管理職の休日出勤について知っておきたいポイント13個|管理職の条件とは

人事異動

管理職とは

管理職とは、企業組織内の従業員や社員を指揮する役割があり、一般的には部長、次長、課長などのミドルクラスが該当します。

管理職は、ある一定の範囲で独自の判断を許可することができる決裁権を持っています。

従業員や社員が、業務をきちんと遂行できるように指導するなどして、組織をまとめていく必要があり、企業内においても責任のある仕事です。マネージャーやGM(ゼネラルマネージャー)などと呼ぶ会社もあります。

管理職と管理監督者

管理監督者とは企業組織内でそれなりの地位と権限を与られ、業務管理や業務遂行の監督を行う人のことです。部長、次長、課長などの名称のことを指すのではなく、実態を示すために使用されている労働基準法上での法律用語です。

管理監督者は一般労働者と労働基準法が異なり、特殊な規定があります。

名ばかり管理職とは

名ばかり管理職とは、会社独自の基準で管理職と決められ、肩書だけ付与され残業代や休日出勤などの割増賃金や手当が支払われていない人のことです。

人件費を削減するために、労働基準法にある「管理監督者は割増賃金の適応外」といった定義やルールを悪用した雇用方法です。

名ばかり管理職は違法行為にあたり、近年問題視されている雇用問題のひとつです。

管理職の休日出勤について知っておきたいポイント13個

労働基準法上での管理職(管理監督者)とは、基本的に企業内で権限や責任を持ち、経営者と一体的な立場にあり、自由な出退勤が認められ、賃金面でもそれ相当の優遇を受けている人を指します。

これらに該当する管理職(管理監督者)は労働時間・休憩・休日に関する規定については適用外となりますが、該当しなければ労働時間などの規制が適用されるため、残業代や休日出勤
手当などの支払い対象となります。

1:一般社員のもらえる休日手当

一般的なサラリーマンの休日出勤手当は、各勤務先の雇用契約や就業規則によって異なり、必ずしも支給されるとは限りません。

例えば、休日出勤があらかじめ基本給に含まれている場合や振替休日の対象となる場合、労働基準法上の管理職(管理監督者)に該当する場合は、一般社員であっても支給対象外となることがあります。

2:管理職の休日手当

労働基準法上の管理職(管理監督者)に該当する場合は支給対象外となります。

労働基準法上での管理者(管理監督者)とは、基本的に企業内で権限や責任を持ち、経営者と一体的な立場にあり、自由な出退勤が認められ、賃金面でもそれ相当の優遇を受けている人のことです。

これに該当しない場合は、管理職であっても残業や休日出勤に対する時間外割増賃金や休日出勤割増賃金の支給対象となります。

3:管理職の残業代

管理職の残業代は、労働基準法上の管理職(管理監督者)に該当する場合は支給されませんが、社内基準で管理職とされた名ばかり管理職と呼ばれる人は、残業代や休日出勤手当の支給対象者となります。

自分の裁量で労働時間を決めることができない、賃金面でも十分な待遇がされていない場合などは、残業代を請求できる場合があります。残業代の請求期限は2年ですので心当たりのある方は弁護士に相談しましょう。

4:管理職の振替休日

管理職の振替休日も、労働基準法上の管理職(管理監督者)は労働時間・休憩・休日に関する規定が適用外となるため、基本的には休日出勤や振替休日の規定が適用されません。そのため休日出勤した場合でも、振替休日を取得することはできません。

しかし、勤務先の就業規則などで管理職が休日出勤した場合の規定や定めがある場合は、振替休日や代休だけでなく休日出勤手当が支給される場合があります。

5:管理職の休日出勤強制

労働基準法では、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と、強制労働を禁止する条項が設けられています。

そのため、管理職であっても、合意なく休日出勤や深夜勤務など、労働者の生活設計を壊すような業務命令はパワハラに該当する場合があり、企業に対し労働基準法で最も重い罰則が科されることがあります。

6:管理職の代休

一般的なサラリーマンが休日出勤した場合、振替休日もしくは代休の取得が認められています。振替休日は、休日を勤務日とし、勤務日を休日に変更する制度で、代休は、休日出勤した後にその代償として別日に休みが与えられます。

一般社員は代休を取得するだけでなく休日出勤手当が支給されますが、労働基準法上の管理職(管理監督者)は適用外のため代休だけでなく休日出勤手当も支給されません。

7:管理職の深夜手当

労働基準法上の管理職(管理監督者)は、労働時間・休暇・休日に関する規定の適用対象外とされていますが、この規定に深夜手当は含まれていません。そのため管理職であっても、深夜手当は支払いの対象となります。

深夜手当は、労働時間の長さや休日出勤かなどに関係なく、深夜(午後10時から午前5時まで)に労働すれば支払い義務が生じるもので、労働基準法では、時間外手当や休日出勤手当などと区別されています。

8:管理職の欠勤

管理職の欠勤、遅刻、早退は給料の減給や手当カットなどの対象に基本的にはなりません。労働基準法上の管理職(管理監督者)は、労働時間・休暇・休日に関する規定の適用対象外のため、基本的に出退勤は自由だからです。

ただし、自己都合により欠勤・遅刻・早退した場合に給与減額を行う旨の就業規則などがある場合は対象となる場合があります。

9:管理職の有給休暇

労働基準法第39条「雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、そのうちの8割以上出勤した労働者に対して、勤続年数に応じて規定の有給休暇を与えなければならない」に基づき、管理職にも有給休暇を与えなければなりません。

労働基準法上の管理職(管理監督者)には適用外とされる規定もありますが、有給休暇は含まれておらず、違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

10:管理職の時間外手当

管理職の休日出勤における時間外手当は基本的には支給されません。労働基準法上の管理職(管理監督者)は労働時間・休憩・休日に関する規定は適用外とされているためです。

勤務先の就業規則や社内規定にもよりますが、労働基準法上の管理職に該当される方は、それ相応の賃金を受け取っています。時間外手当が出るのかどうかと確認が必要な方は、そもそも労働基準法上の管理職(管理監督者)には該当しないと考えられます。

11:管理職の割増手当

深夜労働の割増手当においては、労働基準法上の管理職(管理監督者)であっても支給の対象となりますが、残業代や休日出勤手当は支給対象外となります。

管理職は休みなく働くことを許可するために設けられた法令ではありません。対象となるのは、企業内で権限や責任を持ち、経営者と一体的な立場にあり、自由な出退勤が認められ、賃金面でもそれ相当の優遇を受けている管理職が対象となります。

12:公務員管理職の休日出勤

国家公務員の管理職とは、法令順守と法制化された政策や国家の運営、法律の策定など、将来はキャリア官僚となって専門性の高い業務を担う、管理または監督の地位にある職員を指し、企業の管理職と業務内容の責務や権限が異なります。

労働基準法上では企業での管理職と同じく労働時間・休暇・休日における労働基準法は適用外となりますが、休日出勤した場合は振替休日を取得することができます。

13:公務員管理職の休日手当

公務員の管理職には、超過勤務手当や休日給、夜勤手当は支給されません。

しかし管理または監督の地位にある管理職員が、臨時または緊急の必要などにより、やむを得ず週休日や平日深夜(午前0時から午前5時までの間)に勤務した場合や祝日法による休日、年末年始の休日などにおいて勤務した場合は、管理職員特別勤務手当が支給されます。

支給額は、職務の級別、俸給の特別調整額の区分などによって異なります。

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休日出勤しても手当がもらえない管理職の条件3つ

労働基準法上での管理職(管理監督者)とは、基本的に企業内で権限や責任を持ち、経営者と一体的な立場にあり、自由な出退勤が認められ、賃金面でもそれ相当の優遇を受けている人のことです。

これらの条件に該当する管理職者は、労働時間・休暇・休日に関する規定が適用されず、休日手当や残業代が支給されません。支給されない3つの理由について詳しく説明しています。

休日出勤しても手当がもらえない管理職の条件1:決定権について

一つ目は、労働基準法上での管理職(管理監督者)とは、「基本的に企業内で権限や責任を持ち、経営者と一体的な立場であること」があります。

管理職は企業内で一定の範囲で独自の判断を許可することができる決定権があり、組織内で部下に指揮するなど、それ相当の権限を持っています。一般社員と違って責任も重いため賃金面でも地位に見合った優遇を受けています。

休日出勤しても手当がもらえない管理職の条件2:裁量権について

二つ目は、労働基準法上での管理職(管理監督者)とは、「個人の裁量で出退勤をコントロールすることができる人」とされています。

これは、自分の好きな時間に出勤して、適当に退社してもいいという意味ではありません。経営者と一体的な立場である必要があり、業務の遂行具合などを調整、管理する能力がある人です。残業が発生しないように管理することも管理職の役割です。

休日出勤しても手当がもらえない管理職の条件3:報酬の額

最後三つ目は、労働基準法上での管理職(管理監督者)の対象となるは、「賃金面でそれ相当の優遇を受けている人」です。

これまで説明したとおり、管理職は企業内で権限を持ち、経営者と一体的な立場で組織をまとめ、管理する能力がある人が与えられる地位です。エリート社員ですから、残業代を別途支給する必要がないくらいの、相応の給料が支給されています。

管理職でも休日出勤の手当がもらえる場合もある

働き方改革により、一般社員の長時間労働に制限がかかるため、そのしわ寄せが管理職にくる可能性も考慮し、2019年4月から労働安全衛生法の省令が改正され、労働基準法上の管理職(管理監督者)の労働時間の把握が義務化されました。

管理職の働き方を申告することで、実態が明らかになれば、労働基準法上の管理職(管理監督者)に該当しないとして、休日や時間外手当を請求することが可能になるでしょう。

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