退職者の社会保険料などの手続き3つ|退職月の保険料と税金

人事制度

退職者の社会保険料の手続きとは

会社に採用されると、健康保険や厚生年金、雇用保険など社会保険関係に加入し、社会保険料として給与から天引きされています。従業員の採用時や退職時には手続きが必要となります。

退職時の手続きは、大きく分けて健康保険、厚生年金などの社会保険関係、雇用保険や税金関係があります。それぞれ手続き期限が設けられており正確性とスピードが求められます。

ここでは、退職者の社会保険関係の手続きについて、ご説明していきます。

退職者の手続き

退職者の手続きには、1.健康保険、厚生年金などの社会保険に関する脱退手続き、2.失業保険が関係する雇用保険の脱退手続き、3.住民税や所得税など税金に関する手続きがあります。

健康保険や厚生年金などの社会保険料や雇用保険関係の失業保険などの需給は、退職者の今後の生活に大きくかかわってきますので、十分注意して手続きを行うようにします。

1:社会保険の脱退手続き

健康保険と厚生年金を合わせて社会保険と呼びます。脱退の手続きは、健康保険と厚生年金喪失届に必要事項を記入し、それぞれ健康保険組合と会社管轄の年金事務所へ退職後5日以内に提出します。

また、退職者に退職後に加入する健康保険の説明と年金手続き(60歳以上は年金受給、60歳以下は国民年金加入など)について説明します。退職後の健康保険は①国民健康保険、②会社の任意継続、③扶養に入るという選択を説明します。

2:雇用保険の脱退手続き

雇用保険の脱退脱退手続きで大切なのは、雇用保険の資格喪失届と離職票の発行です。雇用保険資格喪失届と離職票を作成し、退職後10日以内に管轄のハローワークへ手続きを行います。手続き後、離職票と雇用保険資格喪失届を退職者へ渡します。

雇用保険は、在職中に加入していた雇用保険加入期間によって、失業保険が支払われます。失業保険は年金受給との併給調整がありますので、60歳以上の退職者にはその旨も説明しましょう。

3:所得税・住民税の手続き

社会保険料や手続きの次に大切なのが税金関係です。在職中給与天引きされていた源泉徴収税の精算を税務署にて行う必要があり、退職した年の源泉徴収票を退職後11か月以内に退職者へ渡します。

住民税は、年税額を6月~翌年5月の12か月で給与天引きしますが、退職時に残りの住民税を最後の給与にて一括徴収するか、個人払いするか、退職者に確認します。ただし1月~4月に退職の場合、一括徴収が義務付けられています。

退職者から回収・付与するもの

従業員が退職する際に、従業員へ返却するもの、逆に従業員から返却してもらうものがあります。退職者へ付与するもののうち、大切なものとして、健康保険や厚生年金などの資格喪失連絡票です。本人が会社退職後、社会保険料手続きにて使用するので、すみやかに渡すことが大切です。

また、貸与していた作業靴や制服、今まで使っていた社員証や健康保険証などは、退職時に従業員より返却してもらう必要があります。

回収するもの

従業員より返却していただくものとしては、健康保険証、社員証、その他貸与していた靴や制服、作業道具、名札などです。健康保険証は病院にかかるときに必要ですから、できるだけ最終日に回収するようにします。

返却物については、退職日前に事前に従業員へお知らせするようにし、回収もれの無いようにしましょう。

社員証・保険証

入社時に、まず渡されるのが社員証や名札でしょう。退職時には最後に部屋を出る際に、退職者から回収をします。同時に健康保険証も退職後は使用できなくなりますから、返却してもらうようにします。また扶養者がいた場合は、扶養者の分についてもまとめて返却してもらう必要があります。

貸与物

制服や作業靴、名札などの貸与物についても、退職者より返却してもらう必要があります。制服や作業靴は洗濯やキレイに洗ったあと、返却してもらうようにします。その他個人ロッカーなども、すぐに次の方が使えるよう、私物を何も残さないようにして頂きましょう。

また、机などもできるだけキレイに引き渡しができるように、整理してもらいます。

付与するもの

今までは、退職時に退職者から返却していただくものを見てきました。今度は、退職者に渡すものを見てきましょう。

退職者は退職後、健康保険や厚生年金などの社会保険関係や所得税、住民税など税金の手続きなどがあり、どの手続きもすみやかに行う必要のあり、手続きのための関係書類が必要です。

退職者にはできる限り早く、関係書類を送付するようにしましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票は確定申告や、再就職先にて年末調整を行う時に必要です。在職中は会社で行っている年末調整ですが、退職後に再就職しない場合は確定申告が必要になります。

また、再就職する場合、前職分を合算して年末調整を行うため、自分で確定申告する場合でも、再就職先で前職分を合算して年末調整をする場合でも、源泉徴収票が必要です。

また、扶養に入る際に、退職日や収入の確認のため、源泉徴収票が必要になる場合もあります。

離職票

退職者に付与するものとして、もう一つ大切な書類が離職票です。離職票は、ハローワークでの失業保険の給付に必要です。退職すると給与収入がなくなります。次の仕事を探す間、失業保険を給付しつつ生活することになります。

失業給付の金額は、退職前の給与のおおよそ6割ほどなります。退職者の生活に関わっている大切な給付ですので、離職票はすみやかに作成し、雇用保険被保険者証とともに退職者に渡すようにします。

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退職月の保険料と税金について

退職月の給与から天引きされる社会保険料は、退職日によっては、2か月分の社会保険料徴収する必要がある場合があります。

健康保険や厚生年金などの社会保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)の前月の属する月の社会保険料まで徴収する必要があります。月の途中で退職した場合、退職月分の社会保険料の徴収はありません。

月末退職で①給与支払日が当月払いの場合、②社会保険料が翌月控除の場合などは、2か月分の徴収が必要です。

雇用保険料

退職月の雇用保険料は、支払われた給与に対して雇用保険料率をかけた金額を徴収します。雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料とは違い、固定している金額でなく、給与に対して雇用保険料率掛けた金額を天引きしています。

給与の支払い形態が翌月払いでも当月払いでも、健康保険料や厚生年金保険料のように2か月分まとめて徴収されるというな事はありません。

所得税・住民税

退職月が年末だった場合、年末調整を行う事もありますが、年の途中で退職した場合、源泉徴収票を発行してもらい、自分で確定申告をするか再就職先に前職の源泉徴収票を提出し、再就職先で年末調整を行う必要があります。

住民税に関しては、前年の収入に対しての年税額が決まっており、退職後の住民税を最後の給与で一括徴収するか、個人で支払います。ただし1月~4月にかけては、一括徴収が義務付られています。

退職時の社会保険料などの手続きは速やかに

退職後、退職者は健康保険や厚生年金の手続き、失業保険の給付、税金の精算など、行わなければならない手続きがたくさんあります。

とくに重要なのが、健康保険の手続きです。病気やケガで病院に掛かる際、健康保険証の提示がなければ10割の負担をしなければならなくなり、定期的に通院している方にとっては、大きな負担です。

また、失業保険保険の給付は、退職者の生活費となりますので、速やかな手続きが必要です。

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