産休中の有給消化について知る!妊娠の際に産休を取る手順6つ

人事制度

産休と有給の違い

妊娠中に無理をして仕事をすることはできません。しかし、仕事をしないと収入がなくなってしまい、困ってしまうという人は多いです。そのため、多くの人が産休を利用します。産休は正社員やパートなどの雇用形態問に関わらず取得することができます。

産休を利用することで、会社からの給料はなくなりますが、健康保険から出産手当金が支給されます。なので、有給は会社、産休は健康保険の制度という大まかな違いがあります。

産休

上記で述べた通り、産休は正社員やパートなどの雇用形態に関わらず取得することができます。しかし、産休を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。また、会社も長期に渡って休むことになります。

なので、産休はその制度の内容だけでなく、取得の仕方や、段取りなど、スムーズに産休に入れるように流れも把握しておく必要があります。

産休の期間

産休は妊娠をすればすぐに取得できるというわけではなく、その期間が決まっています。産休が取得できる期間は、出産日以前の42日から出産後56日までの間となっています。なので、産休は出産予定日の1ヶ月と少し前から、産後は2ヶ月ほどとなっています。

この産休の期間だけでは休暇が足りないという場合や、出産の1ヶ月以上前から入院や自宅療養が必要な場合などには、有給も併せて利用する必要があります。

産休の条件とは

産休は雇用形態に関わらず取得することは可能です。しかし、産休を取得するためには条件があります。上記で述べた期間もその条件の1つです。

他にも、派遣や契約社員などのように労働契約に期間がある場合は、勤続年数が1年以上である、出産した子供が1歳以上になっても働いている見込みがある、出産した子供が2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了して、労働契約の更新が明らかにないことなどの条件が追加されます。

有給

産休が取得できる期間決まっています。しかし、この期間内だけでは出産前の準備を整えたり、出産後に体調を回復させるまでの時間が足りないという人もいます。

また、医師から早めに入院したり、自宅療養が必要と判断されたり、まだ仕事に復帰できる体調ではないと判断されることなどもあります。そのような場合には産休と併せて有給を使う必要があります。産休目的の有給でも、普段の有給取得までの段取りと変わりはありません。

産休を取る手順6つ

産休を取得する場合は、数日間の旅行のために有給を取得する場合と違って、長期に渡って仕事を休むことになります。そのため、産休に入るまでに仕事の段取りをつけておかないといけません。

また、産休を取得するためには手続きも必要なため、産休の取得できる期間が迫ったときに、慌てて準備をしなくても良いように、事前に段取りや流れを把握しておくようにしておきましょう。

産休を取る手順1:上司に報告する

産休は多くの人が取得します。なので、妊娠が発覚した時点で産休の準備を始める人は多いです。産休の準備としては、まず妊娠を上司に報告することから始めましょう。

妊娠を上司に報告することで、産休の手続きをするための流れを作ってくれたり、産休までの仕事の段取りを組んだりなどしてくれます。これらの時間をゆとりを持って確保するためにも、妊娠の報告はなるべく早く行うようにしましょう。

産休を取る手順2:同僚に報告する

産休に入ると、長期に渡って仕事を休むことになります。そのため、同じ職場で働く人たちにも産休を利用する予定であることを伝えておきましょう。また、妊娠をしていることを知っておいてもらわないと、体に負担をかける仕事を知らずに頼んでしまうこともあります。

上司の報告と同様に、産休までの段取りの時間をできるだけ多く確保するためにも、同じ職場で働く人たちへの妊娠の報告もなるべく早い方が望ましいです。

産休を取る手順3:出産予定日を確認する

産休は取得できる期間が決まっているため、産休が取得できる期間を割り出すために、出産予定日を確認して、会社や上司などに報告しておく必要があります。

出産予定日がわかれば、産休の期間も把握できるため、それまでの段取りが組みやすくなったりなどします。また、出産予定日がわかることで進められる手続きもあります。

ただし、出産予定日は前後することもあるため、その場合には産後に出産日の変更申請を行う必要があります。

産休を取る手順4:産休を取る時期の予定を立てておく

産休を取得できる期間は決まっています。そのため、入院や自宅療養に入る時期や、出産のために必要な準備、産後の段取りなどの予定を立てておく必要があります。

出産の前後は、時間も体力も精神面もいろいろな面でゆとりがなくなってしまいます。なので、出産の前から、出産の後までの長期の予定を先に立てておく方が良いでしょう。また、両親などの協力を得る場合にも、できるだけ早く相談しておきましょう。

産休を取る手順5:社会保険料免除における手続きをする

産休の間は給料をもらうことができません。また、出産手当金は普段もらっている給料の額よりも少なくなります。そのため、いろいろな支払いの負担が大きくなってしまいます。ですが、産休中の社会保険料は手続きをすることで免除されます。

社会保険料の免除の手続きを行うことで、社会保険料は支払わずに保険医療は受けることができます。また、免除なので将来の年金額にも影響しません。

産休の期間が変更になった場合

先に述べた通り、出産予定日はあくまでも予定日のため、実際の出産日は前後することが多いです。ですが、産休は出産日を基準にして期間が決まります。ですが、正確に出産日を事前に把握することは難しいです。

なので、出産日が予定日と違った場合には、産休を取得するために提出した産前産後休業取得者申出書の変更届けを提出し、確定した出産日を申請する必要があります。

産休を取る手順6:出産手当金の申請手続きをする

産休中は会社からの給料はもらえませんが、出産手当金を健康保険からもらうことができます。しかし、出産手当金をもらうためには、申請手続きが必要となります。申請書は被保険者記入用、医師・助産師記入用、事業主記入用の3つがあります。

申請書は全国健康保険協会のホームページなどから入手できます。また、提出先も全国健康保険協会、または各健保組合となります。

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産休中の有給消化について

産休は期間が決まっているため、有給も併せて利用したいという人もいます。産休中に有給を取得することは可能ですが、注意点があります。

有給は産前であれば取得できますが、産後であれば取得することができません。これは労働基準法に産後8週以内の人を働かせてはいけないというような内容が定められているためです。

有給は働く義務のある日に取得するものなので、働く義務のない産後8週以内では有給が取得でき、ません。

産休中にもらえるお金の種類

産休中は仕事を休むため、有給を使わないと会社からの給料をもらうことはできません。しかし、有給を使っての会社からの給料以外に、健康保険から出産手当金を支給してもらうことができます。

出産手当金は雇用形態に関わらず、支給してもらうことはできますが、いくつかの条件を満たす必要があったり、期間が決まっていたり、申請手続きを行ったりなどしないといけません。また、他にもいくつかの注意点があります。

出産手当金

出産手当金は申請手続きをすることで健康保険から支給してもらえるようになります。しかし、出産手当金は普段もらっていた給料の額をそのままもらえるわけではありません。

出産手当金では有給と違って、給与の約3分の2程度が支給されることになります。厳密な計算方法もあるので、詳細について知りたい場合には健康保険協会などに問い合わせてみると良いでしょう。

賞与

産休中にボーナスの時期が来てしまうこともあります。その場合、ボーナスがもらえるかは修行規則に従うことになります。そもそもボーナスは法律によって支払いを義務付けられたものではありません。なので、産休中にボーナスをもらうことができるかは事前に確認しておきましょう。

大抵はボーナスをもらうことができますが、ボーナスの査定時期に仕事を休んでいるので、ボーナスの額が下がってしまうという場合もあります。

妊娠したときの産休と有給の制度を知り上手に活用しよう

産休を利用する人は多いです。しかし、産休の制度の内容を正確に把握しておかないと、産休までの段取りがスムーズにできなかったり、有給を無駄に多く消費してしまったりなどしてしまう可能性があります。

また、免除される支払いや、支給されるお金についての手続きなども把握しておく必要があります。出産に集中するためにも、事前準備は怠らないようにしましょう。

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