顧問の意味や役割
顧問とは、企業や団体などから依頼を受けた上で、専門的な知識や経験に基づいた指導やアドバイスをおこなう役職のことです。
顧問を上手く活用すれば会社の発展につなげることも可能です。そのためにも、顧問の役割や位置づけを理解することは大切でしょう。
今回は、顧問の具体的な役割や位置づけ、待遇や報酬について解説します。併せて、相談役や参与との違いについても説明しましょう。
顧問の意味
顧問は、企業や団体から依頼を受け、専門的な知識や経験に基づいたアドバイスをおこないます。顧問には意思決定をおこなう権限がありませんが、依頼を受けた組織の改善や業績向上に取組むことができます。
顧問には、元役員など組織内部の経験者が担当するケース、あるいは弁護士やコンサルタントなど外部の専門家が担当するケースがあります。
顧問には2種類
顧問には内部顧問と外部顧問があります。内部顧問とは、組織内に所属していた人が就く役職のことです。外部顧問には、コンサルタントや弁護士など外部の専門家が就いています。
常勤役員など内部顧問
内部顧問とは企業や団体の組織内部に所属していた方が就く役職です。一般的には、退任した役員が常勤あるいは非常勤として顧問に就いています。
内部顧問にはどのような方が就くのでしょうか。2パターン紹介しましょう。
1つ目は、取締役など役員を退任した方が常勤役員として顧問になるパターンです。2つ目は、会長や社長など今も経営に関わっている方が、役員と兼任しながら顧問になるパターンです。
顧問弁護士など外部顧問
外部顧問とは、企業や団体に所属していない外部の専門家が就く役職のことです。外部顧問に就く専門家とは、おもに弁護士や税理士、コンサルタントなどがあげられます。いずれも専門知識や経験をもつプロフェッショナルです。
外部顧問の場合、客観的な意見を聞くことができ、専門的な知識や助言をもらうこともできます。
外部顧問のメリット
外部顧問のメリットは、客観的視点から専門的な助言を受けることができる点です。
例えば、同族企業の場合、外部顧問の助言を受けることで客観的かつ専門的な視点をもつことが可能になります。活用次第では、業績向上やリスク管理につなげることもできるでしょう。
顧問の位置付けと立場
顧問の位置付けや立場はどのようになっているのでしょうか。顧問は、取締役とは異なり、会社法で定められた役職ではありません。顧問は各企業の任意によって置かれています。そのため、顧問の待遇や報酬、期間や権限については各企業によって異なります。
顧問の具体的な位置付けや立場、相談役や参与との違いについて解説しましょう。
顧問の位置付けと立場:取締役のままであるケース
取締役のまま顧問になった場合、どのような位置付けになるのでしょうか。会社法上は役員になるため、取締役として登記されています。
取締役のまま顧問になるケースには、代表取締役が今の立場を保持したまま顧問を兼任する場合があげられます。仮に、代表取締役を退任した後も、取締役として顧問を兼任しながら経営に関わることが可能です。
顧問の位置付けと立場:取締役を退任するケース
取締役を退任したあとに顧問になった場合はどのような位置付けになるのでしょうか。会社法上は役員ではないため、役員名が登記されることはありません。
顧問は会社法上に定められた役職ではないため、顧問を設置するかどうかは各企業に任されています。顧問の契約形態は委任契約あるいは準委任契約が一般的です。
顧問と相談役との違い
顧問と相談役の違いをご存知でしょうか。顧問には外部顧問がありますが、相談役に外部の人が就くことはありません。通常、相談役には会長や社長など経営に携わった内部の人が着任します。
相談役の仕事は経営で問題が発生した時に助言をおこなうことです。相談役も顧問と同じく会社法上の役職ではないため、企業の任意で設置されています。
顧問と参与との違い
参与は、経営関連の助言をおこなう顧問と違って、実務をおこなう役職です。参与は専門的な知識や技術を生かしながら実際の業務をおこないます。したがって、顧問は経営に関するアドバイスを求められますが、参与は職能や資格を生かした実務が求められています。
参与は部長職に準ずる立場になりますが、直属の部下をもつことはありません。
顧問の待遇(報酬)3つ
顧問の位置づけや報酬、社会保険はどのようになっているのでしょうか。顧問は任意で設置されるため、企業によって待遇が異なります。今回は、顧問の一般的な待遇や報酬を紹介しましょう。
顧問の待遇(報酬)1:通常は役員待遇
通常、顧問は役員待遇になります。会社法上の役員と同程度の待遇や報酬を受けることができます。ただし、常勤か非常勤かによって待遇や報酬が異なるので注意して下さい。
例えば、常勤顧問の場合は役員と同程度の報酬がもらえます。しかし、非常勤の場合は報酬を受ける場合もあれば無報酬の場合もあります。常勤顧問か非常勤顧問かどうかで待遇や報酬が変わるため注意が必要でしょう。
顧問の待遇(報酬)2:社会保険
顧問の社会保険は契約形態によって異なります。顧問の契約形態には、雇用契約と委任契約があります。雇用契約の場合は社会保険に加入することができますが、委任契約の場合は加入することができません。
社会保険とは国民生活を保障するために設けられた日本の社会制度の1つです。通常、企業に勤めている方は健康保険・厚生年金保険・介護保険といった社会保険に加入しています。
社会保険:雇用契約
顧問の契約形態が雇用契約の場合、社会保険に加入することができます。会社法上の役員でない常勤顧問の場合、雇用契約を結ぶことが可能です。
雇用契約とは企業が従業員を雇う時におこなう契約のことです。一般的には書面をもって契約しますが、口約束であっても効力は発生します。雇用契約の場合、支給される報酬は給与となります。
社会保険:委任契約
顧問の契約形態が委任契約の場合、社会保険に加入することはできません。委任契約とは、対応してほしい仕事を顧問に代理でしてもらうために結んだ契約のことです。
委任契約下の報酬は、個別に顧問料を定めた上で、顧問に支払われています。委任契約の場合、仮に成果を出せなかったとしても報酬を受け取ることが可能です。
顧問の待遇(報酬)3:給与の支払い
顧問の報酬はどのように支払われるのでしょうか。雇用契約の報酬は給与として支給され、委任契約の報酬は給与ではなく顧問料として支払われています。
給与とは、雇用契約関係の会社から従業員に支払う報酬のことです。そのため、雇用契約の顧問に支払う報酬は給与扱いになります。委任契約の顧問に支給する報酬は顧問料となります。
顧問の報酬は、契約形態や契約企業数、個人の能力により大きな差があります。
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顧問や相談役に関する問題
顧問や相談役のメリットは、長年築き上げてきた知識や経験を業務に活用できる点です。 一方、顧問や相談役のデメリットとして、現職の社長や役員よりも権力をもってしまうマイナス面があります。
デメリットになる典型的な例としては、創業者や元社長が顧問や相談役になり、結果的に現社長や役員が意見を言えないという状態があげられます。
顧問や相談役のデメリットを防ぐために、相談役を廃止した企業があります。
相談役を廃止(東芝)
相談役廃止の例として、東芝を紹介します。東芝は1875年に創業した大手電機機器メーカーで、東京都港区に本社があります。
東芝は2015年に発覚した不正会計問題をきっかけに、2016年に相談役を廃止しました。不正会計問題と同時に、相談役と顧問が17名もいたことも問題となりました。その結果、社会や株主から批判を受けました。
東芝は2016年の総会で相談役に関する定款の条文を削除し、相談役を廃止しました。
顧問について理解を深めよう!
今回は、顧問の役割や立場、契約や報酬について解説しました。
最近は内部顧問を廃止する傾向にあります。なぜなら、権力の強い人が内部顧問になった場合、社内の指示系統を混乱させる可能性があるからです。
一方外部顧問はというと、弁護士などの専門家が顧問になることで、リスク管理や業績向上の実現につながるため増加傾向にあります。
各企業はどのような目的で顧問を設置するのか十分検討することが大切でしょう。