産休中に賞与がもらえる3つのポイント|産休中に賞与がもらえない場合

人事制度

賞与以外産休中の手当金と税金

最近では産休を妊娠、出産後も活躍する女性が増えています。しかし、産休について詳しく知らない人も多いでしょう。

産休は、法律で決められた従業員の権利であり企業の義務です。雇用形態にかかわらず産休は取得できます。産休は出産予定日の6週間前から産後6週間で、特に産後6週間は法律で定められています。

産休中には健康保険から給付される手当があります。

給与の有無

給与は労働への対価なので、企業は産休中の社員へ給与を支払う義務はありません。産休中でも給与を出してくれる会社もありますが、基本的には給料はないと考えてください。

産休に入るときには健康保険から出産手当金がもらえます。

出産手当金の場合

出産手当は出産によって収入が激減してしまう家庭への生活支援のための休業補償制度です。

出産手当は健康保険の被保険者が対象になり、出産する本人が勤務先の健康保険に入っていることが条件ですので、誰かの扶養に入っていた場合には受けられません。

支給額は標準報酬月額により算出されます。給付期間は出産予定日前42日から出産後56日までです。

税金

出産手当金は非課税のため、所得税の支払いは免除されますが、会社から給料が出る場合には、所得税の免除はされません。

税金で免除されないのは住民税です。住民税は都道府県および市町村に払う税金で、道路整備やゴミの収集など住民サービスなど住民に必要なサービスに使われます。

税金は通常、給与から天引きされますが、産休中は「普通徴収」となり、役所より納付書が送られてきます。

社会保険料

産休中の社会保険料は免除され、さらに、免除中でも社会保険の保証はそのまま受けることができ、加入実績も継続されます。

保証はそのままで、無料ということです。

産休は企業側にもメリットがあり、産休中の給与の支払いはもちろん、社会保険料の事業主負担分も免除されます。

産休中に賞与がもらえるポイント3つ

産休中でも賞与をもらえるポイントは就業規則によるところが多くなります。賞与の支給は法律で定められているのではなく、企業の就業規則によります。

就業規則で定められているのは、賞与の査定期間、算定期間、支給の条件です。これら3つをよく理解して、賞与を取得できるようにしましょう。

産休中に賞与がもらえるポイント1:賞与の査定期間

賞与がもらえるポイントとしてまずあげられるのは、賞与の査定期間中は勤務していたかどうかです。査定期間中に勤務していた場合、支給日に産休に入っていたとしても、賞与の支給を受けられます。

産休は「退職」ではなく、会社に在籍しているが休んでいるという状態です。賞与を受け取る権利があります。査定期間は企業によって異なりますので、就業規則を確認しましょう。

産休中に賞与がもらえるポイント2:賞与の算定期間

算定期間は、支給対象期間とも呼ばれ、支給対象となる勤務期間です。

算定期間中の欠勤などが賞与の減算につながります。この期間中に欠勤や遅刻などが多いと、賞与が支給されない可能性もあるので、就業規則をよく確認しましょう。

産休中に賞与がもらえるポイント3:就業規則

賞与がもらえる、もらえないの判断は就業規則によります。賞与の支給は法律ではなく、各企業の就業規則に則って支払われるからです。

就業規則で確認するのは、「査定期間」です。支給日に産休に入っていても、査定期間中に勤務しているならば、退職していない限り賞与をもらうことができます。

支払いがなければ、妊娠、出産を理由とする不利益取扱として異議申し立てをすることができます。

妊娠等を理由とする不利益取扱い について減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisaku…

産休中に賞与がもらえない人の特徴2つ

産休中の賞与は支給されない場合もあります。会社のルールである就業規則に則って支払われるので、就業規則の条件に当てはまらない場合には賞与を受け取れません。

賞与はすべての人が必ず支給されるものではなく、企業にその取り扱いは大きく変わります。また、非正規社員には賞与は支給されない企業が多いです。契約社員やパート、アルバイトなどは賞与を支給されないのが一般的です。

産休中に賞与がもらえない人の特徴1:ボーナス支給のない企業

もともと賞与支給が規定にない場合にはボーナスの支給はありません。賞与は給与と違い、法律で支払うことを定められていません。

企業が「賞与を支給します」と就業規則で定めた場合に支払われます。

産休中に賞与がもらえない人の特徴2:ボーナスの支給条件

賞与は、企業が定めた支給条件によって支給されます。査定期間に勤務実績があるか、支給日に在籍しているかが、賞与支給の条件であることが多いです。

産休は欠勤扱いにしてはならないと法律で決まっていて、欠勤扱いとしての減額はありません。しかし、産休は不就労期間として賞与の算定期間に入れないとしている企業が多数存在します。

産休の扱いは就業規則は各企業により異なるため、就業規則を確認しましょう。

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産休中の賞与が減額される場合

産休中、賞与が減額される場合もあります。現状では減額されることは「当たり前」で、満額支給される方が珍しいです。

会社の気風にもよりますが、女性の多い職場では産休育休を取得する割合も高く、また、会社も職場復帰を促すため、妊娠出産による不利益は小さくなります。

しかし、特に中小企業や男性が多い職場では産休育休は取りにくい雰囲気かつ、産休時の賞与の支給をしないという職場もあります。

査定期間と産休

査定期間中に産休に入ると、産休は不就労期間ということで満額支給されません。就業規則により産休中に給与が発生しない場合不就労期間とされ賃金請求権を有しないから、というのが理由です。

査定は、就労期間を基準にし行われ、産休中は不就労期間とみなされ減額されます。また、中には給与も賞与も支給しないという会社も存在します。産休中の不利益に抵触しますが、復帰後の仕事を考えて異議申し立てをする人は少ないです。

産休の日数

産休には産前休業と産後休業があります。産前休業は出産予定日の6週間前、多胎児の場合には14週間前からです。

産前休業は取らなくてはいけないという定めはなく、本人が希望し体調が許すなら、取らなくても差し支えはありません。

法律で休むことが定められているのは、産後です。産後8週間は法律で働くことが禁止されています。ただし、産後6週間を過ぎてからは医師の許可があれば働くことができます。

産休の前に賞与の事を確認しよう

産休は妊娠した女性ならば誰でも取れる権利です。妊娠を理由に企業が不当に解雇を言い渡すことはできません。雇用形態がどのような形であれ、勤続年数が短くとも産休を申請することは可能です。

しかし、産休中の給与の支給はなく、賞与は支給は就業規則や会社の風土にもよります。現状では賞与を満額支給する企業は少ないです。

産休に入る前、できれば妊娠する前に会社の就業規則を確認し、不利益を被らないようにしましょう。

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