病気での欠勤は有給休暇扱いになるのか?
誰でも体調不良や病気などで、急に仕事を休まざるを得ないことがあります。病気などの急な欠勤は、有給休暇として扱われずに給料から差し引かれる場合がありますが、有給として処理してくれることもあります。
欠勤処理の仕方は、会社の規定や上司の考えなどによって違ってきます。職場の先輩で参考になる人がいれば聞いておきましょう。中には近々有給を取得する予定があるため、あえて欠勤扱いを希望する人もいます。
有給休暇は事前申請が基本
有給休暇は、やむを得ない事情で当日や事後の申請をすることもありますが、事前申請が基本です。就業規則に有給の申請期限が書かれているか、確認しておきましょう。
有給休暇中は少なからず周りに迷惑や負担をかけてしまいます。有給の早期申請により、余裕をもって仕事の依頼や調整などができます。有給休暇の計画は早めに立て、決まり次第申請を済ませ、仕事で関係のある人たちに早めに断っておくと良いでしょう。
欠勤したら有給休暇扱い?有給休暇や休みに関する豆知識7つ
欠勤した場合は、本人が有給休暇の申請をしなければ、基本的には有給休暇扱いにはなりません。有給を取得する権利は労働者にあるため、会社が勝手に有給休暇扱いにしてしまうのは問題です。また、事後の有給の申請を認めず、欠勤扱いにされる場合もあります。
ここからは知っておくと便利な、欠勤や有給休暇のしくみなどの豆知識を7つご紹介します。
有給休暇や休みに関する豆知識1:有給休暇が与えられるのはいつから?
有給休暇は6ヶ月以上の継続勤務で付与するように労働基準法で定められています。パートやアルバイトでも勤務日数や時間により違いはありますが、有給休暇が付与されます。
入社日と有給が付与される日を、忘れずに控えておきましょう。さらに有給は付与された日の1年後にまた発生し、毎年付与されていきます。
有給休暇や休みに関する豆知識2:有給休暇の取得条件
有給休暇は6ヶ月以上の継続勤務と、全労働日の8割以上の出勤という条件が満たしていれば、労働者に有給をあたえなければならない、と労働基準法で定められています。パートやアルバイトでも6ヶ月以上勤務すれば、日数は少ないですが有給が付与されます。
①入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。
有給休暇や休みに関する豆知識3:有給休暇は労働者の権利
有給休暇は職場によっては取りづらい雰囲気であったり、迷惑を掛けるからと躊躇してしまう人もいますが、労働者には有給休暇を取得する権利があります。条件を満たしているなら堂々と有給を申請しましょう。会社はそれを拒むことができません。
有給休暇の時季指定
有給休暇が付与される労働者は、有給を取る時期を指定できます。有給休暇は基本的には事前申請ですので、取得日を特定の日にした場合が時期指定に該当するイメージになります。
労働者の好きな時期に有給の取得を主張できる権利ですが、労働者の意見が一方的に通せるわけではありません。
有給を認める使用者側にも権利がありますので、豆知識6の「有給休暇の時季変更権」についても併せて読んでおきましょう。
有給休暇や休みに関する豆知識4:有給休暇をとるための理由は必要?
有給休暇の使い方は労働者の自由であるため、本来理由を伝える必要ありませんが、会社によっては理由を求めてきます。私用では通用せず、詳細な理由を聞かれるケースもあります。
これは有給が業務に支障の出る日に当たった場合、有給を変更できそうな妥当な理由であるかを見極めるためと考えられます。差し支えのない範囲で答えておきましょう。
有給休暇や休みに関する豆知識5:欠勤と欠勤控除について
労働力を提供していない欠勤に関しては、会社は賃金を支払う義務はありません。働いてない欠勤分が給料から差し引かれることを欠勤控除といいます。欠勤をしても給料から控除されない完全月給制もありますので、どのような給与形態か調べておきましょう。
欠勤控除額の計算方法などは会社によって違いますので、就業規則などで確認しておきましょう。欠勤を有給で処理してもらえれば、給料から引かれることはありません。
有給休暇や休みに関する豆知識6:有給休暇の当日申請はできるのか?
有給休暇は事前の申請が望ましいですが、急な用事や急病などにより当日申請になってしまうことも一般的にはよくあることです。当日の有給の申請が通るかどうかは会社や上司にもよりますが、急病などは有給扱いにしてもらえる会社が多いでしょう。
やむを得ない理由があるときは、就業規則に書かれた申請期限が過ぎていても、諦めずに有給の申請をしてみることをおすすめします。
有給休暇の時季変更権
豆知識3の「有給休暇の時季指定権」でも触れましたが、労働者には有給を取る時期を指定する権利があります。使用者は労働者の希望を尊重しますが、まれに指定日に他の社員の休みと重なり業務に支障をきたす恐れがあると、会社が判断する場合があります。
使用者は「時季変更権」という権利により、労働者に有給の日程変更をお願いすることができます。使用者と労働者の双方が納得して、有給を取得できるのが望ましいでしょう。
使用者による時季指定とは法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があります(労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります)。使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
有給休暇や休みに関する豆知識7:就業規則による違い
有給休暇の付与条件や日数などは労働基準法で定められていますが、有給休暇以外の休みや有給休暇の取得方法などに関しては、会社の就業規則によって違いが見られます。
会社独自の休暇や制度が設けられていることもあるため、それらを有効に使えるように調べておきましょう。
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会社の休日に関する用語6つ
ここからは、会社の休日に関する用語を覚えていきましょう。休日に関する似通った紛らわしい用語が整理されます。有給休暇や代休などの手続きもスムーズに行えるようになるでしょう。
会社の休日に関する用語1:法定休日
「法定休日」とは、労働者に対して毎週1回与えられる休日で、労働基準法で定められています。労働者を働かせすぎないように、最低限の休日が守られていることになります。なお4週を通じて4日の休日が与えられる変形型もあります。
会社の休日に関する用語2:法定外休日
「法定外休日」とは、労働基準法で定められた「法定休日」を超えた休日をいいます。一般的な週休2日制では、「法定休日」と「法定外休日」がそれぞれ1日ずつあることになります。
会社の休日に関する用語3:休暇
「休日」と「休暇」の違いはわかりますか。「休日」は会社自体が休みの日で、「休暇」は会社が活動している日に労働者が申請をして休む日を指します。「私用のため、〇日に休日をください」というのは、おかしな表現です。
会社の休日に関する用語4:欠勤
「欠勤」は、本来は労働日である日に会社を休むことで、有給休暇の扱いにならず、給料から欠勤分が引かれてしまう休みのことを指します。
欠勤の賃金は日割りで計算されて給料から引かれることになりますが、完全月給制のような給与形態では「欠勤」をしても減額されることはありません。
会社の休日に関する用語5:代休
「代休」とは、労働者が休日出勤をし、後日代わりの労働日を休みにする制度により、取得する休暇を指します。代休は、休日出勤をすれば必ず取得できるものではありません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります
会社の休日に関する用語6:振替休日
「代休」と間違えやすい用語に「振替休日」があります。本来は休日である日を「労働日」とし、代わりに本来は労働日である日を「休日」に当てます。
この場合、休みが入れ替わるだけのため、本来は休日である日でも休日出勤とはみなされず、休日の割増賃金も発生しません。
欠勤した日が有給休暇になるのか確かめよう
欠勤や有給休暇についてご理解いただけましたか。欠勤をした場合、そのままにしておくと、給与形態によっては欠勤で控除され、給料が減額されてしまいます。有給扱いにしたければ、事後申請でも有給として処理してくれる場合もあるため、諦めずに確認しましょう。
欠勤を後から有給扱いにしてくれる会社でも、申請が遅くなると受け付けてくれないこともあります。未処理の欠勤があれば、早急に有給の処理をお願いしてみましょう。