帰省手当とは?単身赴任者の手当に関する豆知識8つ|諸手当とは?

人事制度

諸手当とは?

諸手当とは、労働者の労働に伴う生活の負担を軽減するために支給される、さまざまな種類のお金のことを言います。

単身赴任者の場合は、諸手当の中に、家族と住んでいた家を離れて一人で生活することにかかる精神的、あるいは金銭的負担を軽減するための手当を含みます。その代表的なものとして帰省手当があります。

単身赴任者の帰省手当はどのくらい?

帰省手当は各会社の就業規則によって、支給方法はさまざまです。

帰省手当は単身赴任手当に含んで支給される場合は、相場は月額3万~4万円ほどで、帰省手当を別に支給される場合は、目安として月に一回の割合で帰省することを仮定して決めているところが多いです。

単身赴任の帰省手当とは?単身赴任者の手当に関する豆知識8つ

単身赴任の帰省手当に関する豆知識を8つお届けします。

基本的なことばかりですが、知っておくだけで同じ労働をしていても賃金が違ってきますから、最低限これだけは抑えておいてください。

単身赴任者の手当に関する豆知識1:帰省手当とは?

帰省手当とは、単身赴任先から家族が住む家に帰省する際の交通費を負担するために会社から支給される手当のことです。

一般的には、帰省にかかった交通費を実費で支給する方法を採っているところが多いですが、中には定額で月に1回分、2回分のように支給するところもあります。実費でもらう場合は、各交通機関の領収証の提出が必要になってきます。

単身赴任者の手当に関する豆知識2:帰省手当と帰省旅費の違い

厳密には帰省手当は帰省の際にお金がある程度まで支給されるシステムのことも含むのに対し、帰省旅費は帰省にかかった交通費そのものを指すことがあります。

しかし実際には帰省手当も帰省旅費も同じような意味合いで使われている場合が多いため注意が必要です。

単身赴任者の手当に関する豆知識3:帰省手当は独身者にも適用されるか?

そもそも「単身赴任者」とは、「配偶者または扶養親族を有する社員で、業務命令によって転居を伴う異動をした者のうち、単身で赴任した者」と定義されています。

つまり、独身者では、単身赴任をすることが起きないということです。「帰省」は広い意味では実家に帰ることを意味しますが、業務上の手当の対象としての「帰省」には当てはまりません。従って独身者への手当は適用されず、今までにも事例はほとんどありません。

単身赴任者の手当に関する豆知識4:手当が増えると税金も増える

労働者は、手当はたくさんもらえるに越したことはないですが、帰省手当は収入分に含まれるということを覚えておく必要があります。収入が増えれば当然、税金も増えます。帰省にかかる旅費も課税対象になります。 

単身赴任者の場合は、収入が増えると、所得税、住民税、社会保険料なども増額となり、自宅との二重生活なので、その分負担も大きくなります。帰省を業務に絡めた出張扱いにすれば、非課税となります。

単身赴任者の手当に関する豆知識5:毎月支給は損?

豆知識4と関連しますが、毎月帰省手当として決まった額を支給されている場合は、年間所得に含まれているため、課税対象となり、税額も増加します。ですから、固定額を支給されるのは帰省の度に実費で支給されるシステムより損だと言えます。

単身赴任先が遠方で、旅費が高くつくほど、支払うべき税金も高額になります。

単身赴任者の手当に関する豆知識6:特定支出控除とは

特定支出控除とは、会社員など給与所得者が仕事に関係する特定の支払いをした場合、その支払額が一定の金額を超えると差額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

単身赴任者が帰省の際にかかる交通費も、一か月に4往復以内であること、自己負担していること、勤務先の証明、領収書が必要、などの条件はありますが、この制度の対象となります。

会社に依頼書を提出し確定申告を行うようにしましょう。

単身赴任者の手当に関する豆知識7:手当がなくても違法ではない

帰省手当の支給は、前述したとおり、会社によって支給法もさまざまですし、中には帰省手当が全く支給されないというケースもあります。

では、帰省手当がつかないのは労働基準法違反なのかというと、そういうわけではありません。

労働基準法には、それを規制する条項がありません。手当が厚いところもあれば、基本給が高く、手当は比較的薄いというところまでまちまちです。

単身赴任者の手当に関する豆知識8:その他の手当について

主に、単身赴任者のための帰省手当についてみてまいりましたが、その他の単身赴任者の手当についても触れておきます。

・単身赴任準備金
新しい生活を始めるための準備金です。主に必要最低限の家具や家電などの購入に当てます。

・引越代
自宅から単身赴任先への引越代で、実費で支給されることが多いです。

・住宅手当
家賃などに当てます。寮のある会社は、利用代がかからないところもあります。

あなたの会社に仕事の生産性をあげる「働き方改革」を起こしませんか?

名刺が多すぎて管理できない…社員が個人で管理していて有効活用ができていない…そんな悩みは「連絡とれるくん」で解決しましょう!まずはこちらからお気軽に資料請求してみてください。

基本的な手当とは?

単身赴任者に限りませんが、仕事に就いたら、労働の対価として得られるものとして、給料の他に各種手当があります。

権利を無駄にしないためにも、基本的な手当について整理して、知識として持っておきましょう。

1:残業手当

残業手当、いわゆる時間外手当は、労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合に発生する割増賃金のことです。基本的には「時間外労働時間 × 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率」の計算式で算出します。

昨今では「ブラック企業」と呼ばれる企業が問題となっており、中には残業手当が支給されない会社もいくつか存在しています。労働者としては、自分たちの権利について正しい知識を持っておくことが大切です。

2:休日出勤手当

休日出勤手当とは、法定休日に出勤した場合に発生する手当のことです。法定休日とは、労働基準法で定められた週1日の休日です。わかりやすく言えば、会社のカレンダーで、休みと書かれている日のことです。

労働基準法で労働者にはこの手当を取得する権利が認められています。休日手当は1.35倍の割増率をかけた賃金が支払われます。

ただし、基本給の中に手当が含まれている場合や、振替休日が設けられるなどの場合は例外です。

3:深夜手当

労働基準法では、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています。

さらに、深夜の時間帯は法定労働時間外となる場合が多いため、深夜の勤務には深夜手当に加え、法定労働時間外勤務の場合に支払われる25%増しの賃金が支給されることになります。

帰省手当について理解しよう!

帰省手当に限りませんが、日本はとにかく申請国です。本来与えられている権利も、自ら申請しないと下りないものが多く、知らないと損をします。

会社の規定をよく読んで理解し、与えられるべき賃金が支給されていないものがあれば、声を上げていきましょう。

タイトルとURLをコピーしました