会社が実施する健康診断とは?
会社で働いている人は、健康診断を受けてくださいと言われたことがあるでしょう。会社が実施する健康診断には、雇用される際の「健康診断」と1年に1回行われる「定期健康診断」があります。
雇用される際の健康診断は1回だけですが、定期健康診断の方は雇用されている間は1年に1回は行われることになります。定期健康診断は労働安全法第66条により事業者が労働者に対して実施するもので、労働者は受けなければなりません。
事業主負担で健康診断が受けられる場合
事業主が実施しなければならないと定められている健康診断については、健康診断にかかる費用についても「事業主が負担すべきもの」、ということになっていますので一般的に事業主負担で行われています。
とくに人体に有害な影響があると考えられる特定の業務についている労働者については、「特殊健康診断」や「じん肺検診」「歯科医師による検診」など特別な健康診断を実施しなければいけないことになっています。
育休中の健康診断は?
事業主側、会社側は健康診断を労働者に受けさせることを義務づけられているのですが、これは育休中などの休業中については「定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」となっているため、行うかどうかは会社判断によります。
育休中に会社の定期健康診断を受けた人と受けない人がいるのは、このためでしょう。それでは育休中には定期健康診断を受けることができないのか、について次で解説していきます。
育休中の健康診断について知っておきたいポイント4つ
ここでは育休中の健康診断はどうなっているのか、押さえておきたいポイントについて4つほど紹介していきます。
育休中に事業主負担で健康診断が受けられるのか、あるいは職場復帰後の健康診断について、育休中の健康診断が自己負担になる可能性や健康診断をどうしたらよいのか問い合わせることについて解説いたします。
育休中でも健康診断を受けたい、どうしたらよいのか分からない方はぜひご覧ください。
育休中の健康診断について知っておきたいポイント1:育休中に事業者負担で健康診断が受けられるか?
育休中の健康診断について知っておきたいポイント、1つ目は「育休中に事業主負担で健康診断が受けられるのか」についてですが、上で述べたように事業主によって違う、ということになります。
会社側から育休中でも健康診断を受けてください、と通知がきた場合は事業主負担で行うという方針であることになります。また、何も言われなかった場合は、行う義務がないので事業主負担では行わないと判断できます。
育休中の健康診断について知っておきたいポイント2:職場復帰後は健康診断を受ける
育休中の健康診断について知っておきたいポイントの2つ目、「職場復帰後は健康診断を受ける」ですが、これは労働者が育休などの休業中に定期健康診断を実施していなかった場合、休業が終了し復帰した時点で定期健康診断を実施する必要があるからです。
事業主は休業中には定期健康診断を実施する義務がありません。しかし定期健康診断を実施していなかった場合は、休業終了時に定期健康診断を実施する必要が生じることになります。
育休中の健康診断について知っておきたいポイント3:育休中の健康診断は自己負担の場合も
育休中の健康診断について知っておきたいポイント3つ目は、残念ですが育休中に健康診断を受けたいと希望した場合、自己負担になる場合があるということです。
すでに解説しましたように、事業主側は育休中など休業中の労働者の定期健康診断は実施しなくてもさしつかえないため、実施をしないという判断をすることがあります。そういった事業主の場合は、残念ですが育休中の健康診断は自己負担で受けるしかないでしょう。
育休中の健康診断について知っておきたいポイント4:育休中の健康診断は会社に問い合わせてみる
育休中の健康診断について知っておきたいポイント4つ目、「育休中の健康診断は会社に問い合わせてみる」ことで、負担してもらえる場合があります。
事業主側に実施義務はありませんが、復帰した時点で健康診断を行う必要があるので、本人の希望があれば育休中の定期健康診断を実施するという会社もあるからです。
事業主から何も通達がされなくても、一度は育休中の定期健康診断はどうなるか問い合わせてみることをおすすめします。
育休中のお金にまつわるポイント5つ
ここからは、育休中に知っておきたいお金にまつわるポイントについて5つほど解説していきます。
「育児給付金」や「勤務先からの育休中の給料」はどうなるのか、「育休中の税金の支払い」・「社会保険料の支払い」や「育休中にアルバイトをすることは可能なのか」、それぞれの疑問についてお応えします。
お金は大切なので、ここで解説するポイントをしっかり押さえておきましょう。
育休中のお金にまつわるポイント1:育児給付金とは?
育休中のお金にまつわるポイント1つ目の育児給付金とは、育休中にもらえる「育児休業給付金」のことです。
・1歳未満の子どもがいる
・雇用保険に加入している
・育休中で休業する前の給料の8割を超える賃金支払いがない
・育休をとる前の2年間で1か月で11日以上働いた日が12か月以上
・育休中の就業日数が各1か月につき10日以下
以上の条件を満たしていた場合には、育児給付金を申請して受け取ることができます。
育休中のお金にまつわるポイント2:勤務先からの給料について
育休中のお金にまつわるポイント2つ目は、基本的に育休中に勤務先から給料が支払われることはない、ということです。
産休、育休中でも給料がでると勘違いしているとお金が不足するなど起こる可能性がありますので、ここはしっかり押さえておきましょう。
しかし勤務先からの給料がでない代わりに、「出産手当金」や「出産育児一時金」、前述の「育児休業給付金」などの手当や給付金がもらえますので安心してください。
育休中のお金にまつわるポイント3:育休中の税金
育休中のお金にまつわるポイント3つ目の育休中の税金については所得税・住民税などによって違いがあり、所得税はそもそも給料がないので天引きされませんが、住民税は支払う必要があります。
これは住民税が前年の収入に基づいているということがポイントです。住民税だけは払い続ける必要があるので、忘れないようにしましょう。産休中・育休中にもらえる出産手当金や育児給付金などの手当・給付金は課税の対象外となっています。
育休中のお金にまつわるポイント4:育休中の社会保険料
育休中のお金にまつわるポイント4つ目の育休中の社会保険料の支払いについては免除となっていますので、申請書の提出を忘れずに行っておきましょう。
免除になる社会保険料とは、健康保険料や厚生年金・雇用保険のことです。免除は産休・育休をとることで自動的に取得できるものではありませんので、申請を忘れると損をしてしまいます。事業主を通じて免除のための申請書を提出することで、事業主側の社会保険料も免除されます。
育休中のお金にまつわるポイント5:育休中にアルバイトはできるのか?
育休中のお金にまつわるポイント5つ目の育休中のアルバイトについてですが、まず勤務先が副業を禁止していなければアルバイトをしてもとくに問題はないでしょう。
勤務先が副業を禁止していた場合、育休中といえどもアルバイトをしてはいけません。また、アルバイトでお金を稼ぎすぎると育児給付金の条件に引っかかり、給付金額が下がってしまう可能性があります。ハローワークでいくらまでなら下がらないか確認しておきましょう。
あなたの会社に仕事の生産性をあげる「働き方改革」を起こしませんか?
名刺が多すぎて管理できない…社員が個人で管理していて有効活用ができていない…そんな悩みは「連絡とれるくん」で解決しましょう!まずはこちらからお気軽に資料請求してみてください。
育休中にやっておくべきこと5つ
ここでは仕事を休業している育休中に時間ができたとき、やっておくと後々役立ちそうなことを解説していきます。
とくに子育てがはじめての第一子の場合には何をやっておけばよいのか分からない、という人が多いです。将来のために育休中から備えておけること、今のうちにやっておきたいことを紹介いたしますのでぜひチェックしておきましょう。
育休中にやっておくべきこと1:体をしっかり休める
育休中にやっておくべきこと、1番大切なことは「体をしっかり休める」ことです。
そうはいっても、子どもが生まれているとなかなか休む時間がとりにくいことが問題となってきます。配偶者に任せられる時は任せたり、子どもが寝入った時は自分もしっかり休むなどして、まずは親である自身の体をしっかりと休めて体調を整えることを優先しましょう。
育休中にやっておくべきこと2:写真の整理
子どもが生まれると爆発的に増えるものといえば写真がその1つにあげられますので、育休中で比較的に時間のあるうちに写真の整理を行い、できればアルバムを作っておくとよいでしょう。
子どもを育てているうちにどんどん写真は増えていきます。そのため、産休・育休までの写真はすでに整理してアルバムとして製作しておくこと、さらにこれから増える写真のためにアルバムの準備をしておくとよいでしょう。
育休中にやっておくべきこと3:資格取得
子育てに余裕のある人の場合には、育休中にやっておくべきこととしてこの期間を使い、資格取得を目指して勉強することもよいでしょう。
すでに子育てだけで大変だ、という方の場合は子育て最優先で構いません。子育てに余裕があり、時間もしっかりとれるという人の場合にはせっかくの休業期間なのでこの期間を有効に使うため、資格取得のための勉強をするというのもよい時間の過ごし方となるでしょう。
育休中にやっておくべきこと4:子供と一緒の習い事
育休中にやっておくべきこと4つ目は、育休の対象となる子どもさん以外にすでに生まれている年齢の大きな子どもさんがいた場合、一緒に習い事をするということです。
下の子どもが生まれるとどうしても年齢が上の子どもに影響がでてしまいます。下の子どもが生まれたら上の子どもが赤ちゃん返りした、というのは有名な例でしょう。上の子どもと一緒の習い事をすることで親と一緒の時間を確保してあげること、が目的となっています。
育休中にやっておくべきこと5:ママ友や子育てに関するネットワークを作ること
育休中にやっておくべきこと、5つ目はある程度子どもが外に出られるようになったら、一緒に出掛けてママ友や子育てに関するネットワークを作ることです。
おすすすめなのは、地域の児童館や公園などへ出かけることです。そういった場所で同年代の子どもを育てる人たちと親しくなっておくというのは、子どもをその地域で育てたい場合にはやっておいて損はないでしょう。
育休中の健康診断は会社に問い合わせてみよう
今回の記事では育休中の健康診断についてや、育休中のお金にまつわる知っておきたいポイント、育休中にやっておきたいことなどを紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。
育休中の健康診断は会社の義務ではないのでやっていない場合もありますが、希望者に向けては実施しているという会社もあるため、ぜひ一度会社へ問い合わせておきましょう。