産前産後に使える休暇とは?
会社勤めの女性にとっては、産前産後にどのような休暇を取ることができて、どれくらいの期間取れるのかということは気になるところです。
大きく分けて産前産後に取れる休暇には産前産後休暇と育児休暇の二つがあります。これからこの二つの休暇のそれぞれの特徴や違いについて詳しく説明していきます。産前産後休暇と育児休暇に関することを把握して有意義な休暇を過ごせるようにしていきましょう。
産前・産後休暇
会社勤めの妊産婦は産前産後に休暇を取ることができます。
出産前は6週間以内に出産する予定の方が休業を申請した場合に、その申請が認められると法律で定められています。また、双子などの多胎妊娠の場合は、14週間前から申請ができます。
出産後は原則として産後8週間は就業させてはいけないということが法律で定められています。しかし、該当する従業員が働くことを希望した場合は医師の判断のもと、働くことができます。
育児休業
育児休暇とは、1歳に満たない子どもを育てる男女の労働者が休暇を取ることができるという制度です。
女性が取得する場合は、産後休暇が終了してからということになります。また、会社側は基本的に一定の条件が満たされていれば、育児休暇の申請を拒否することができないということがきめられています。
休業期間は、原則として出産した日から子供が1歳に達する日までの間に申請した期間となります。
年次有給休暇を使ってもよい
該当する従業員が年次有給休暇を取得申請をした場合は、通常どおり、有給休暇を取得することが可能です。
産前産後休暇は通常どおりの労働日として考えることができます。働きたい場合は働くことが可能です。したがって、年次有給休暇の取得申請があった場合は、会社側は取得させる必要があります。
産前産後に有給休暇を上手に利用する3つの方法
産休に入る前や産休期間中、産後休暇が終わった後に有給休暇を取ることはできるのでしょうか。
産休取得中も有給休暇を取得することができるのかということについて説明し、産前産後の有給休暇を上手に利用する3つの方法をご紹介していきます。
妊産婦の従業員の方で有給休暇を取る予定のある方はぜひ参考にしてください。そして、充実した休暇を過ごせるようにしましょう。
産前産後の有給休暇利用方法1:産前休暇を取る前
産前休暇に入る前に有給休暇を取ったという方もいます。切迫早産などで医師から入院や自宅療養をすすめられたという方が産前休暇の前に有給休暇を取るという方が多いです。
また、いつから産前休暇を取るかということは本人次第となっています。そのため、産前休暇を申請せずに、有給休暇を消化するという方もいます。
産前産後の有給休暇利用方法2:産前休暇中に有給取得可能の場合
産前休暇中に有給休暇を取得することは労働法第39条で定められています。
産前休暇を取得している間でも出勤したものとみなされるということになっているため、欠勤している実態であっても出勤率の算定にあたっては出勤扱いになっています。
有給は勤続期間と出勤率で有給発生日が決まるため、産休中でも出勤とみなされ、勤続期間が減るということはありません。
産前産後の有給休暇利用方法3:産後休暇が終わった後
産後休暇は本人の意思とは関係なく産後8週間は就業してはいけないということが決められている制度です。
産後休暇は自分の意志で取得を選択できる産前休暇とは異なります。そのため、有給休暇の取得は産後休暇後から取得することができるという場合が多くなっています。
有給にならない産前休暇と産後休暇の理由
産前休暇と産後休暇が有給になるかどうかについては企業によって異なります。
しかし、有給にならない産前休暇と産後休暇には理由があります。その理由をしっかり理解しなければ、該当する従業員と会社との間で考えに違いが生じてしまいます。
考えの違いをなくすためにも、理由を理解して会社側と良質な関係を築けるようにすることが大切です。
産前休暇の場合
産前休暇は有給・無給問わず妊娠や出産を理由として仕事をしなかった42日間取得することができます。
産前休暇の場合、申請した42日より前に有給休暇を取得しようとすると有給休暇が付与されないということがあります。産前休暇中は労働が免除されているので労働義務がないとみなされ、有給は取れません。
産後休暇の場合
産後休暇中は産前休暇とは異なって、有給休暇を取得することができないということが多いです。
産後休暇は、本人の意思とは関係なく産後8週間は働くことができないということが決められている制度であるため、産前休暇は出勤日扱いとなっていましたが、産後休暇は出勤日とはなりません。そのため、有給休暇の取得は産後休暇後から取得することができます。
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産前産後の休暇を取る人は有給より大切な手続きがある
産前産後休暇中には実際に労働はしていないため、基本的に給料がもらえるということはありません。
これまでは産前産後の休暇中の有給休暇について説明してきましたが、これからは有給休暇を取得するより大切なさまざまな手続きについて説明していきます。手続きをするのとしないのとでは、生活が全く異なるものとなるため、しっかり理解することが求められます。
出産手当金
産前産後休暇中は基本的に給料をもらうことができないため、働いているときと比べて生活が苦しくなることがあります。
そのため、産前産後休暇期間中の生活をサポートするという目的で、加入している健康保険から出産手当金が支給されます。仕事をしていて、産前産後休暇や育児休暇後に仕事に復帰する予定があるという女性にもらえる手当となっています。
出産一時金
出産は一般的な病気とは異なるため、健康保険に加入していても使うことができません。そのため、本来は全額自己負担である出産費用ですが、健康保険から補助をしてもらえるということになっています。この助成金を出産一時金といいます。
支給対象となる人は、健康保険に加入している人で、妊娠4か月以上で出産をする人となっています。さらに、支給額は赤ちゃん一人につき42万円となっています。
医療費控除
出産して医療費がかかった年に確定申告で医療費控除の手続きをすると、還付金がもらうことができます。
家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。
しかし、現在では出産一時金金で42万円をもらうことができるため、医療費控除は対象になりにくくなっています。可能性がある場合は、しっかり領収書を保管しておく必要があります。
乳幼児医療助成金
乳幼児医療助成金とは、子どもが医療機関で治療や診察を受けたときの費用の一部または全額を自治体が助成してくれるという制度です。
各自治体で設けられている制度であるため、対象となる年齢や金額は住んでいる地域によって異なります。また、どの自治体でも共通していることは子供が健康保険に加入しているということが前提となっています。健康保険証を手に入れたら、すみやかに手続きすることが大切です。
児童手当
児童手当は、原則として児童が国内に住所を保有していることが条件となっています。
申請期間は、出産後で申請した翌月分から支給されます。児童手当の給付金を受けるためには、受給者が自分で申請しないと受給することができません。
また、申請が遅くなると、遅れた月分の手当てを受け取ることができなくなってしまうため、出産後はなるべく早く申請する必要があります。
産前産後休暇と有給休暇の違いを理解しておこう
今回は産前産後の休暇について説明させていただきました。産休は産前産後で全く異なった制度となっていて、育児休暇も別のものであります。
さらに産前産後の休暇中には有給休暇を取ることもできる場合があります。そして、さまざまな手続きをしっかりすることによってより有意義な休暇を取ることができるため、これから産前産後の休暇を取るという方は手続きの内容などを知っておく必要があります。