年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、労働基準法第39条で認められている制度です。
労働基準法39条では、「労働者を雇入れてから6ヶ月以上、全労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給休暇を付与すること」を義務付けています。自身の有給休暇の付与日がいつになるのか、しっかりと把握しておきましょう。
勤続年数に対する付与日の基準
有給休暇の付与日がいつになるかは、「基準日」が全てを物語ります。
基準日とは、労働者の雇入れから6ヶ月後、有給休暇が与えられる付与日のことです。
ただ最近は6ヶ月後ではなく、基準日前にも関わらず有給を認めている企業も増えてきました。例えば、雇入れ日に5日、3ヶ月後に5日の有給休暇を付与するとします。すると基準日は、有給休暇が10日溜まった3ヶ月後になります。
管理が複雑
社員をいつ雇入れたかは関係なく、決まった日に有給休暇を「一斉付与」する企業もあります。
中途採用社員の場合、基準日はバラバラになり、有給休暇の管理が難しくなります。そこで基準日を統一することにより、管理しやすいようにしている企業も少なくありません。
例えば、会社側が基準日を4月1日に設定していたとしましょう。すると、雇い入日関係なく、4月1日が来れば有給休暇が一斉付与される仕組みとなっています。
有給休暇の付与日はいつ?
有給休暇の付与日がいつになるかは、労働基準法の中で既に答えが出ています。
勤続日数が6ヶ月なら10日、1年6ヶ月は11日、2年6ヶ月は12日と、1年毎に付与日は更新されます。そして勤務年数が6年6ヶ月以上となると、20日の有給休暇が与えられます。いかなる事情があっても、法律で定められた日より遅くても少なくても許されていません。
有給休暇の付与日1:入社後最初の付与日
入社して最初の有給休暇の付与日がいつになるかというと、基本的に入社してから6ヶ月の有給休暇日数は10日です。
はじめて有給休暇を取る場合、1日であれば1週間前、長期であれば1ヶ月は申請しておきましょう。なお有給休暇を取る理由は、特に説明する必要はありません。理由を告げなかったからとは言え、減給されることはないので大丈夫です。
有給休暇の付与日2:2回目の付与日
2回目の有給休暇の付与日はいつになるかというと、基本的に入社してから1年6ヶ月、日数は11日です。
ただし分割で有給休暇が付与された場合、最初に付与した日から1年後が2回目の付与日となります。
例えば、4月1日に入社して4日、6ヶ月後の10月1日に残りの6日が付与されたとしましょう。すると2回目の有給休暇付与日は、最初に付与された4月1日から数えて1年後、翌年の4月1日が付与日です。
有給休暇の付与日3:3回目以降の付与日
3回目の有給休暇の付与日はいつになるかというと、2回目の付与日から数えて1年後です。
法律的に見ると3回目の有給休暇付与日は、入社してから2年6ヶ月後に12日の有給となります。ただし前倒しで有給休暇を得た場合は、初回ではなく、2回目の付与日から1年後になるので注意して下さい。
有給休暇の付与日がいつになるのか、必ず確認しておきましょう。
有給休暇取得の注意点3つ
有給休暇を取得する際に、気をつけておきたい注意点を3つ挙げます。
有給休暇の付与日がいつになるのか心待ちにしていても、有給がもらえなくなる恐れがあります。休みがもらえなくなると、休日の計画が全て台なしです。後でトラブルにならないためにも、有給取得のための注意点をしっかり抑えておきましょう。
有給休暇付与の注意点1:有給休暇に時効がある?
有給休暇付与には2年の時効があり、取らないままでいると消滅します。
入社から有給休暇を取らず、3年働き続けたとします。有給を1日も使っていないので、1年2年と合わせて、3年目には33日の有給がつくはずです。しかし時効により1年目に付与された有給休暇が消滅したため、実際の日数は23日です。
有給休暇を無駄にしないためにも、時効がいつになるのかも、抑えておきましょう。
有給休暇付与の注意点2:できるだけ事前に申告する
有給休暇の申請の申請を事後に行うと、欠勤扱いになってしまいます。
有給休暇は、法律でも認められている権利です。しかし法律で認められているからと事後申告すると、有給休暇として認めてもらえないでしょう。認めてもらうには、事前に申告するしかありません。
事後申告でも認められるケースは、突然の交通事故で入院など、致し方ない状況になった場合です。
有給休暇付与の注意点3:退職時の取扱は?
退職前にまとめて有給休暇をとる場合、最終出勤日以降に有給を消化することになるでしょう。
退職の意志を上司に伝えると、最終出勤日と退職日について尋ねられます。最終出勤日は最後に出勤する日で、退職日は会社との雇用契約が切れる日です。
有給の取り扱いとしては、最終出勤日と退職日を調整するために扱われます。
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アルバイト・パートも有給休暇の付与日はいつ?
有給休暇は法律で保証されている権利なので、アルバイトもパートも申請すれば取得可能です。
休みを取る際には理由は特に必要なく、「遊びに行きたいから休みたい」でも構いません。いかなる理由があっても、会社側は有給休暇を許可する責任があります。
ではアルバイトやパートの有給休暇の付与日はいつになるのか、取り上げます。
アルバイト・パートの有給休暇取得の条件
アルバイト・パートの有給休暇取得には、6ヶ月以上で全労働日8割以上の出勤が条件です。正社員の有給休暇取得条件と同じです。
6ヶ月以上の勤務が条件のため、3ヶ月のみの短期勤務では有給は取れません。仮に6ヶ月以上働いていたとしても、全労働日8割未満しか出勤していなかったら、有給休暇が出ることはないでしょう。
「有給休暇がいつになるのか」を知るためにも、自身の出勤日は把握しておいて下さい。
アルバイト・パートの有給休暇の日数計算
アルバイトやパートの有給休暇の日数計算は、「週4日以下で週所定労働時間が30時間未満」として計算します。
週4日シフトに入っていた場合付与される有給休暇は、6ヶ月で8日です。週1日シフトならば、6ヶ月で1日の有給休暇になります。
なおアルバイトやパートの中には、正社員と同じ日数や勤務時間で働いている方もいらっしゃるでしょう。働き方が正社員と同じだった場合、有給休暇の日数も正社員と同じです。
付与日数
有給休暇の付与日数は何日になるのか、6ヶ月勤めていることを前提にして紹介します。
例えば1日3時間、週5でバイトしていたとします。すると有給休暇の付与日数は、10日となるでしょう。1週間に働いた時間は15時間になるので、30時間には満たしません。でも所定労働日数が週5(年間217日)となっているため、正社員と同じ日数の有給休暇が付与されます。
有給休暇の付与日はいつなのか自分でも把握しておこう
今回は有給休暇の付与日がいつになるのか、有給の注意点や一斉付与について取り上げましたが、いかがでしたでしょうか。
有給休暇は会社で働いている人であれば、誰でも持っている権利です。自身の有給を今一度確かめて、上手く消費するようにして下さい。