管理職は代休をとれる?代休や休暇に関する基礎知識7つ|管理監督者とは?

人事制度

代休とは?

代休とは、本来は休みである日に出勤した際に、その代わりに出勤日である労働すべき日に休みを取ることです。

休日出勤をした労働者がその代わりに休みを取る制度を、一般的に代休と呼びます。代休とは、社内規定にそのような取り決めがあってはじめて申請ができる制度です。

法律で代休に関する定めはある?

法律で代休に関する定めはありません。しかし労働基準法では、従業員へは週一回の休日が企業へ義務付けられています。また、休日出勤があった場合は、休日の手当として35パーセントの割増賃金も定められています。

労働者の健康や企業のコンプライアンスからすると、従業員の休日出勤に対して代休を割り当てるのは、当然の権利だと世間では認識されています。

管理職と管理監督者は違う?

管理職と管理監督者は労働時間が違います。

管理職とは、会社の中で労働者として利益を追求しながら自分のチームの従業員たちを指揮して、組織を円滑に運営してしていく直接の指揮者のことです。

管理監督者とは、管理職のように労働時間や休日にしばられずに仕事ができる人物を指す言葉です。割増賃金は発生せず、経営者と同じような立場にいる人間です。役職名は関係なく、管理監督者としての立ち位置で勤務できます。

管理職は代休を取得できる?代休や休暇に関する基礎知識7つ

管理職は代休を取得できるどうかなど、管理職の代休や休暇に関する基礎知識7つをご紹介していきます。

管理職は基本的には法律上の取り決めがないため、代休は発生しないと考えられがちです。しかし社内規則に、管理職でも代休が取れるという規定がある企業は、代休を申請することができます。管理職の方は社内規定をよく確認して、無理のない業務形態を確立しておきましょう。

代休や休暇に関する基礎知識1:管理職は代休を取得できるか?

管理職が休日出勤などをした際に、代休を取得できるかどうかは、その会社の取り決め次第です。

管理職になっても代休を申請したい人は、転職や就職活動の際に、代休の項目をあらかじめよく確認してから就職先を決定していきましょう。

代休や休暇に関する基礎知識2:一般職が法定休日に仕事をした場合

一般職が法定休日に仕事をした場合は、休日出勤として35パーセント以上の割増賃金を得ることができるうえ、代休を申請できます。

法定休日とは、法律で定められている、1週間に1日以上・4週間で4日以上の休日のことです。しかし実際は、所定休日も割増賃金の支払いを受けることができる企業が多い傾向にあります。

代休や休暇に関する基礎知識3:有給休暇の取得方法

有給休暇を取得するためには、あらかじめ雇用主や上司へ許可を取る必要があります。

定められた有給休暇を取るのは労働者の権利です。そのため、上司などがこれを拒むことは原則として禁止されています。

代休や休暇に関する基礎知識4:代休は時間でとれます。

代休は必ずしもとらなくてはいけないものではありませんが、時間単位で申請することが可能です。

代休を1日単位でとれない場合は、会社の規定の範囲内で時間単位でとることができます。なぜなら、労働基準法に代休のとりかたの制限は設定されていないからです。そのため会社の規定にもよりますが、休日出勤も時間単位で行うことが可能です。

代休や休暇に関する基礎知識5:管理職にも有給休暇は発生している

管理職にも有給休暇が付与されています。

管理職は有給休暇がないと誤解している会社もあるようですが、労働基準法では有給休暇がない職種は特に規定されてはいません。管理監督者にも有給休暇はあります。

代休や休暇に関する基礎知識6:年5日の有給休暇の義務

2019年4月より、すべての企業に年5日の有給休暇の確実な義務化が施行されました。

これにより、管理職であっても有給休暇を必ずとることが義務付けられました。政府の働き方改革により、働き過ぎを防止して私生活を充実させる方針が打ち出されているためです。労働基準法の改正で、管理職の方も休日を申請しやすい状況が作り出されています。

有給休暇の対象者は、8割以上の出勤率で6か月以上の勤務をしている労働者です。

代休や休暇に関する基礎知識7:代休が取れない場合は賃金で支払われる

管理職が法定休日に出勤した際に代休が取れないときは、135パーセント分の賃金でまかなってもらうことができます。

この取り決めも会社の規則によって変わってきます。しかし、どうしても代休をとれない管理職は、法的にはその分の賃金を請求できる可能性があります。

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管理職と管理監督者の違いを知るポイント3つ

管理職と管理監督者の違いを、ポイントを押さえてご説明していきます。

管理職であり管理監督者でもある方も多いはずです。これからの時代は働き方改革により労働者の立場も変わってきます。本当に自分は残業代が出ない管理監督者であるのかどうかを確かめておく必要があります。

ちなみには管理監督者とは、労務管理について経営者と一体的な立場にあり、役職名に関係なく任命される地位の人間です。

管理職と管理監督者の違い1:労働時間

管理職の労働時間は休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間を超えて労働してはいけないことになっていますが、管理監督者の労働時間は自由です。

管理職は従業員代表者との間で協定を結んだ場合は、その範囲内で残業をすることもできます。その場合は法律で定められている割増賃金以上の残業代が支払われます。

しかし管理監督者は、残業をしても割増賃金は支払われません。

管理職と管理監督者の違い2:休日

管理職は1週間に1日以上または、4週間に4日以上の休日を与えなければならない法律がありますが、管理監督者は休日の法律は適用されません。

管理職は会社の規則に休日労働の項目があれば決められた範囲内で、本来は休みの日に労働ができます。その際に、法律で定められた割増賃金以上の休日労働手当が支給されます。

管理監督者は、はっきりとした休日が最初から定められていません。

管理職と管理監督者の違い3:休憩

管理職は1日の労働時間が6時間を超えると45分以上、1日の労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩を労働時間中に与えられますが、管理監督者には最初から休憩の取り決めがありません。

管理監督者は管理職などのように労働時間・休日・休憩などの規定は適用されません。

管理職の代休について理解しよう

管理職の代休について正しく理解して、適切な働き方をしていきましょう。

管理職は会社の規定にもよりますが、一般的に残業代や代休はないと認識されています。

最初からそれらの規定がない管理監督者の場合はそれでも大丈夫ですが、一般社員と同じレベルで業務に携わっている管理職は、有給休暇を使用するなどの工夫で体調を崩さぬように健康管理に気を配っていきましょう。

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