再雇用時の雇用保険についての基礎知識3つ|再雇用の際の手続き

人事制度

継続雇用制度とは

定年をむかえた人が、働くことを希望すれば、定年後も引続き雇用する制度です。年金受給開始年齢が65歳以降となったため、生活の安定を確保する必要があります。このため全希望者を対象とした65歳までの継続雇用制度の実地が必要となりました。

継続雇用制度には、再雇用制度と勤務延長制度があります。再雇用制度は一度契約を終了しますが、勤務延長制度は契約を終了することなく、そのままの契約で雇用されます。

再雇用時の雇用保険についての基礎知識3つ

再雇用時の雇用保険についての基礎知識3つを、ご紹介いたします。再雇用後の所定労働時間により異なります。定年前より再雇用後は勤務時間を減らして、働き続けることを考えているかたは、参考にしてください。

所定労働時間によっては、雇用保険の資格を喪失することもありますので注意してください。

再雇用時の雇用保険についての基礎知識1:勤務時間が変わらなければそのまま

再雇用後の勤務時間が、定年前と変わらない場合、そのまま雇用保険の加入を継続することとなります。今までと変わらないため、手続きも必要ありません。保険料の負担は、令和2年3月までは緩和措置があり、64歳到達後の4月までとなっています。

65歳以上で離職した場合は、失業保険(高年齢求職者給付金)と、年金を2つとも受給できます。また年金の額を減らされることはありません。

再雇用時の雇用保険についての基礎知識2:所定労働時間によっては区分変更の手続き

再雇用後、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満となった場合は、区分変更の手続きが必要です。

1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満となった場合は、一般被保険者から短時間労働被保険者へと、被保険者の区分変更を行います。区分変更となりますが、雇用保険の加入は継続され保険料の負担は64歳到達後の4月までとなります。

再雇用時の雇用保険についての基礎知識3:被保険者とならない場合は資格喪失手続き

被保険者とならない場合は資格喪失手続きが必要です。再雇用後、1週間の所定労働時間が20時間未満となる場合は被保険者とはなりません。このため資格喪失手続きが必要となります。

また、20時間未満となった場合には会社から離職票の取得が可能となり、同時に雇用保険の受給も可能になります。再雇用で働いていても求職活動を行うことが求められます。また、この時点から1年たつと受給資格を失うので注意してください。

再雇用時の退職の手続きに必要な書類

再雇用時の退職の手続きに必要な書類は、被保険者資格喪失届、被保険者資格取得届、退職したことがわかる書類、雇用契約を結んだことがわかる書類、保険証です。

退職したことがわかる書類とは、退職証明の写し、退職辞令の写し、また定年退職の場合は就業規則の写しでも可です。雇用契約を結んだことがわかる書類とは、雇用契約書の写しなどです。

再雇用する場合の退職の手続き3ステップ

再雇用する場合の退職の手続き3ステップの、健康保険被保険者証の提出、健康保険の処理、雇用保険の処理について詳しくご紹介させて頂きます。提出漏れがないよう、参考にし、再雇用に備えて下さい。

再雇用する場合の退職の手続き1:健康保険被保険者証の提出

退職する場合は健康保険の資格を失うため、健康保険被保険者証の提出が必要です。

再雇用で働きつづける場合でも、一旦は健康保険の資格を失うため、退職者と扶養家族の健康保険証を一度返却します。かりに健康保険証を紛失していた場合には、健康保険被保険者証回収不能、紛失届を年金事務所へ提出する必要があります。

再雇用する場合の退職の手続き2:健康保険の処理

再雇用の場合、健康保険の処理は会社との雇用関係を一度中断し、被保険者の資格を失います、そして同日に資格を再度取得します。この処理を行う事により、再雇用後の給与額が下がった場合にも、新しい保険料が適用されるため、保険料の負担が減ります。

ただし、傷病手当などの給付額も減りますの注意してください。

再雇用する場合の退職の手続き3:雇用保険の処理

1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用の見込みが、ある場合には継続して被保険者となります。

また、再雇用で働く場合に賃金が定年前に比べ75%未満となった場合は、高年齢雇用継続給付金を受給することができます。受給には条件があり、ハローワークに手続きが必要です。

高年齢雇用継続給付金について、詳しく知りたい方はハローワークインターネットサービスをご覧ください。

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再雇用の手続きに必要なもの

再雇用の手続きに必要なものは、健康保険被扶養者届、国民年金第3号被保険者資格取得届になります。再雇用でも一度、退職扱いとなるため、資格を喪失し、再度資格を取得することとなります。このため扶養者がいる場合には、別途対応が必要となるからです。

再雇用の手続き3ステップ

再雇用の手続き3ステップの、健康保険被扶養者届、国民年金第3号被保険者資格取得届を提出、健康保険の資格取得の処理、雇用契約書を再度作成について、ご紹介させて頂きます。

雇用契約書の再度作成については、会社とのトラブルをさけるためにも重要になりますので、参考にしてください。

再雇用の手続き1:健康保険被扶養者届、国民年金第3号被保険者資格取得届を提出

再雇用の手続きにあたり、健康保険被扶養者届、国民年金第3号被保険者資格取得届をの提出が必要となります。この書類は再雇用者が記入し会社へ提出してください。再雇用となった場合に、現在も被扶養者の状況に変わりがないかを確認するためです。

再雇用の手続き2:健康保険の資格取得の処理

再雇用する場合の退職の手続き2、健康保険の処理でも述べたように一度資格を喪失し同日に資格を再取得することになります。

会社は退職日から5日以内に健康保険資格喪失届を年金事務所に提出します。この時同時に健康保険資格取得届、健康保険被扶養者届、国民年金第3号被保険者資格取得届、退職日がわかる書類、再雇用したことがわかる書類を提出します。

この手続きを行うことで新しい保険証の交付を受けることになります。

再雇用の手続き3:雇用契約書を再度作成

再雇用の場合は一度会社を退職し、新たに勤めることになります。このため新たに雇用契約書を作成する必要があります。退職前の雇用契約書は会社へ返却します。

雇用契約書は労働条件、賃金など大切なことが書かれています。再雇用後のトラブルにならないように、内容を確認し納得して署名しましょう。

再雇用の際は期限切れや提出漏れに気を付けよう

いかがでしたでしょうか。再雇用の手続きは、通常の退職や、新採用に比べれば手続きは省かれています。しかし、提出書類も多く複雑です。このため内容を細かく確認し、再雇用の書類は期限切れや提出漏れがないように気を付けましょう。

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