病気を会社に報告しにくい理由3つ
病気を会社に報告しにくい理由にはさまざまな背景があります。そもそも、病気になったら必ず会社へ報告しなければならないのでしょうか。報告するかどうかは業務に支障が出るかによっても判断が変わってきます。
会社への報告をためらう人は、病気を報告したことによる担当替えや、部署異動に不安を感じていることでしょう。これから報告しにくい理由について、詳しく話していきます。
病気を会社に報告しにくい理由1:担当替え
病気を会社に報告することによって担当を替えられるのではないかと不安に感じる方は多いです。ただでさえ病気でストレスを感じているのに、担当が替わることによってさらにストレスを感じることになります。
実際に会社に病気を報告した場合、現在の仕事から他の仕事に担当を替えられてしまうことはあります。今の仕事を担当し続けたいと感じている方は、報告したことで担当を替えられるのではないかと悩みます。
病気を会社に報告しにくい理由2:部署異動
病気を会社に報告することによって部署を異動させられるのではないかと不安に感じる方も多いでしょう。場合によっては、病気の報告がきっかけで仕事の担当が変わるだけでなく、他部署に異動させられることもあります。
このような異動はおかしいと感じる方も多いのですが、採用段階で異動がないことが明確な状態でなければ、受け入れるしかありません。ただし、圧力をかけるための異動である場合は、違法扱いになることもあります。
病気を会社に報告しにくい理由3:リストラの対象
リストラの対象となることを恐れて、病気を会社に報告することをためらう人もいるでしょう。難病を報告したことによって解雇の通告を受けることがあるのも事実です。しかし、難病でもデスクワークであれば継続して仕事ができる方もいます。
実際には難病を理由にした解雇は無効とされています。労働契約法ではこのような解雇は認められません。そもそも、社内に病気や休職に関する規定があれば休職せずに解雇することはできません。
病気を会社に報告する時に大切なこと3つ
病気を会社へ報告する義務はありません。ただし、業務に支障が出る場合は報告せざるを得ないでしょう。ここからは、病気を会社に報告する時に大切なポイントを3つご紹介していきます。
上司への報告だけでなく、社内制度を利用する場合や傷病手当金を利用する場合についても理解しておくと安心です。雇用されている立場で病気になった場合、制度を知らないことで損をしてしまうこともあります。
病気を会社に報告する時に大切なこと1:上司への報告
病気を会社に報告する時に大切なことには、上司への報告があります。業務に支障が出る場合、最低でも直属の上司へは報告しておくべきでしょう。
具体的には、通院の時間帯や通院の回数などが大切な報告内容になります。また、入院する場合や職場に復帰する場合はさらに詳細を報告することが必要です。
通院の時間帯
病気を上司や会社に報告する際は、通院の時間帯を伝えておくことが大切です。通院の時間帯を配慮してもらうことなどが可能であれば、定期的に通院することができます。通院することで仕事に支障をきたす場合、上司に相談することが大切です。
通院の回数
病気を会社に報告する際は、通院の時間帯だけでなく通院回数も報告しておきましょう。報告することで通院に配慮してもらいながら仕事をすることができれば、自分自身も安心です。会社側も事前に把握することで、余裕を持った人員配置ができるでしょう。
入院する場合
入院する場合は、入院日数にもよりますが、詳しい報告が必要になるでしょう。特に、長期入院となる場合や自宅療養などでしばらく休む必要がある場合は、病気や治療について配慮してもらうためにも、早めに報告します。
職場に復帰する場合
職場に復帰する際も、詳しい報告が必要です。現在の体調や、復帰後に検査などで休みをとる必要があるのかなどの詳しい内容について、事前に報告しておきましょう。会社側も、業務の割り振りを判断する目安にすることができます。
病気を会社に報告する時に大切なこと2:社内制度を利用する場合
病気によって社内制度が利用できる場合は、詳しい報告が求められます。病気療養中の社内制度の内容は企業によって大きな差があります。一般的には、有給休暇や病気休暇制度、休職制度といった制度を利用することになるでしょう。
有給休暇
有給休暇とは、会社から賃金が支払われる休暇日のことです。正式には「年次有給休暇」といいます。基本的には、従業員から年次有給休暇の申請があった場合、事業者がそれを拒否することはできません。
ただし、申請された時期の有給取得によって、事業に影響が出ることが懸念される場合もあります。この場合は、年次有給休暇を他の時季に変更してもいいとされています。
病気休暇制度
近年の医療技術の進歩により、 これまでは治らないとされてきた疾病が治るようになっています。しかし一方で、長期にわたる治療等が必要な健康上の問題を抱えながら、職場復帰を目指して治療を受ける労働者や、治療を受けながら就労する労働者も増加しています。
病気休暇制度とは、こうした労働者をサポートするための年次有給休暇とは別に使うことができる制度です。
休職制度
休職制度とは、業務外の事情で一時的に仕事を休まなければならない場合に、解雇を一定期間待ってもらえるという制度です。ただし、休職制度については、必ず定めなければならない制度ではありません。そのため、事業者によって大きな差があります。
休職制度がない会社や、勤続年数が一定の年数に達していない社員は制度の対象外となる会社もあります。
病気を会社に報告する時に大切なこと3:傷病手当金を利用する場合
病気によって傷病手当金を利用する場合も、詳しい報告が求められるでしょう。傷病手当金とは、社会保険の被保険者のみが対象となる制度です。
業務外の病気や怪我による療養のために労務不能の状態であることや、4日以上仕事を休んでいることなどの他に、給与の支払いがないという適用条件を満たしている必要があります。また、給与が支払われていても、傷病手当金の基準によって差額分を支給してもらえます。
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病気を報告して退職を求められた場合
残念ながら、病気の報告によって退職を促されるケースもあります。そんな時は、どうしたらいいのでしょうか。就業規則に病気や休職に関する規定がない場合は、定められた項目に該当するかどうかが解雇の基準となります。
仮に難病という理由だけで解雇しようとしても無効ですが、難病によって契約に基づいた働き方ができない場合は解雇対象となってしまいます。
拒否をする
退職を促された場合、まずは拒否の意思を伝えましょう。社内に病気や休職に関する規定があれば、休職せずに解雇することはできません。休職期間の待遇は会社によってさまざまですが、いずれにしろ在籍している状態ではあります。
休職期間中に病気が治れば解雇することはできませんが、休職期間が終わっても仕事ができる状態になっていなければ契約終了となり解雇されることもあります。
総合労働センターに相談
場合によっては、総合労働センターに相談することも視野に入れましょう。総合労働センターとは、労働基準監督署などに設置されている相談窓口のことです。不当な解雇や異動などについて相談することができます。
病気をしたら会社に報告するか自分自身で決めよう
病気になるということは、それだけでとてもつらいことです。病気は症状によって業務に支障が出る場合とそうでない場合があります。業務に支障が出ていない場合は、報告する義務はありません。
ただし、病気を報告してない場合は周囲の人に配慮を求めるのはやめましょう。通院による遅刻などの配慮を求めるのであれば、病気を報告する必要があります。病気をした場合に会社へ報告するかどうかは、自分自身で判断しましょう。