退職月の雇用保険料の控除についての基礎知識5つ|雇用保険とは?

人事制度

雇用保険とは

雇用保険は労働者が失業した場合や、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことを目的としています。

皆さんは「退職月に雇用保険を控除すべきかわからない」、「退職月において、基本給以外にいろんな手当てを支給しているが、雇用保険上の賃金に含める必要があるのか知りたい」など、疑問をお持ちではありませんか。

この記事では退職月における社会保険料控除や年金控除の処理を紹介しています。

法定控除のうちの1つ

法定控除とは、法律によって給与から控除(天引き)することが定められている税金や社会保険料のことであり、雇用保険も法定控除の一つに含まれています。

法定控除された税や雇用保険は、企業が従業員の代わりに税務署などに納付する形となっています。

退職月の雇用保険料の控除についての基礎知識5つ

退職月において、企業側は雇用保険料の納付義務があります。

しかし、退職月と給与などの支払い月が異なることや、前後することになり、「どの月まで雇用保険料が控除されるのかわからない」などと悩んでいませんか。

退職月における雇用保険料の納付漏れや払い過ぎを防ぐためにも雇用保険料の計算方法を一からしっかり学んでおきましょう。

この章では退職月の雇用保険料控除について、基礎知識を解説していきます。

退職月の雇用保険料の控除についての基礎知識1:退職月の控除について

退職月に支払われる給与から雇用保険料を控除する必要があります。

注意しなければならないのは、退職日後に給与支払い日がくる場合も雇用保険料を控除しなければならないことです。

例えば、給与支払いが月末締めの翌月10日支払いの会社で、6月末日に退職する場合はどうなるでしょう。この場合は、6月が退職月であり、7月10日に給与支払いとなりますが、雇用保険料は控除されます。

退職月の雇用保険料の控除についての基礎知識2:雇用保険料の計算方法

雇用保険料の計算方法は「給与額または賞与額×雇用保険料率」の計算式で計算します。

雇用保険料率は事業の種類によって異なるので注意が必要です。また、毎年ではありませんがよく料率が見直されていますので常に最新の料率を確認するようにしましょう。

退職月の雇用保険料の控除についての基礎知識3:雇用保険料率について

平成31年度の事業別雇用保険料率は、一般は9/1000(事業主負担は6/1000)、農林水産と清酒製造は11/1000(事業主負担は7/1000)、建設は12/1000(事業主負担は8/1000)となっています。

例えば給与30万の場合、事業主負担は以下の額になります。

一般 30万円×6÷1,000=1800円
農林水産 清酒製造 30万円×7÷1,000=2100円
建設 30万円×8÷1,000=2400円

退職月の雇用保険料の控除についての基礎知識4:雇用保険料の対象となる賃金

雇用保険における「賃金」とは、事業主が使用する労働者に対して、賃金・手当・賞与などの名称を問わず、労働の対償として支払うすべてのものをいいます。

雇用保険料の対象となる賃金は、税金や社会保険料などを差し引かれる前の総賃金です。雇用保険における賃金には各種手当を含みます。

賃金に含まれるものとして主なものには、基本賃金、賞与、通勤手当、超過勤務手当、深夜手当、などが挙げられます。

退職月の雇用保険料の控除についての基礎知識5:雇用保険料の対象にならない賃金

雇用保険料の対象とならない賃金は、主として実費弁償的なものや恩恵的なものなどが該当します。

実費弁償的なものの例としては、出張旅費や宿泊費、赴任手当てなどが挙げられます。恩恵的なものの例としては、見舞金や結婚祝金、弔慰金、出産手当金などが挙げられます。

その他では、取締役に支払う役員報酬や、退職金が雇用保険料の対象とならないことは間違いやすいので注意しましょう。

退職時の健康保険料や年金はどうなるの?

退職時における健康保険料や年金では、退職月ではなく、資格喪失日を基準にどの月まで徴収するかが決まります。

退職時の健康保険料と年金の計算方法は先ほど紹介した雇用保険の場合と異なり、基本的に退職月には控除されないので注意が必要です。

退職日の翌日が資格喪失日

退職日の翌日が資格喪失日となります。

具体的な事例で見てみましょう。7月25日に退職した場合は、7月26日が資格喪失日です。月末となる7月31日に退職した場合は、8月1日が資格喪失日です。このように退職月が同じ7月中でも、資格喪失日が同じ月ではなくなることがあるので注意が必要です。

資格喪失日の前月分まで徴収される

退職時の健康保険料や年金は資格喪失日が属する月の前月分まで徴収されます。退職月まで徴収されるわけではないので注意してください。

具体的な事例で見てみましょう。7月25日に退職した場合は、7月26日が資格喪失日なので、6月まで徴収されます。月末の7月31日に退職した場合は、8月1日が資格喪失日なので、7月まで徴収されます。

このように退職月が同じ7月中でも、徴収される月数が変化するので注意しましょう。

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退職後の賞与から社会保険料は控除される?

退職後の賞与から雇用保険料は控除されますが、その他社会保険料は控除されません。そのため、雇用保険料控除とその他社会保険料控除は別々に処理することが必要となってきます。

雇用保険料以外の社会保険料は、これまで見てきたように資格喪失日のタイミングと賞与が支給された月によって徴収されるか決まります。

この章では、社会保険料の種類ごとに解説していきます。

雇用保険

退職後の賞与から雇用保険料の控除が必要です。賞与の支給が退職日や退職月よりも後だとしても、雇用保険料が控除されるので注意しましょう。

例えば、7月25日に退職し、8月10日に賞与が支給されたとしても雇用保険料は控除されます。

健康保険料

退職後の賞与から健康保険料の控除は必要ありません。

健康保険料は、資格喪失月の前月まで控除されます。資格喪失月とは、資格喪失日を含む月のことであり、資格喪失日は退職日の翌日のことです。7月25日に退職した場合は、その翌日の7月26日が資格喪失日となるので、資格喪失月の前月である6月まで徴収されます。

つまり、退職後に支給される7月以降の賞与からは、健康保険料は控除されないことになります。

介護保険料

退職後の賞与から介護保険料の控除は必要ありません。

介護保険料は、資格喪失月の前月まで控除されます。資格喪失月とは、資格喪失日を含む月のことであり、資格喪失日は退職日の翌日のことです。7月25日に退職した場合は、その翌日の7月26日が資格喪失日となるので、資格喪失月の前月である6月まで徴収されます。

つまり、退職後に支給される7月以降の賞与からは、介護保険料は控除されないことになります。

厚生年金保険料

退職後の賞与から厚生年金保険料の控除は必要ありません。

厚生年金保険料は、資格喪失月の前月まで控除されます。資格喪失月とは、資格喪失日を含む月のことであり、資格喪失日は退職日の翌日のことです。7月25日に退職した場合は、その翌日の7月26日が資格喪失日となるので、資格喪失月の前月である6月まで徴収されます。

つまり、退職後に支給される7月以降の賞与からは、厚生年金保険料は控除されないことになります。

正しく控除されているか再確認しよう

退職月において雇用保険料は控除されますが、その他社会保険料は資格喪失月の前月までの控除となり、それぞれ処理が異なりますので正しく控除されているか再確認しておきましょう。

雇用保険料は退職月後の給与に対しても控除されるので注意してください。雇用保険料以外の社会保険料は、退職日ではなく資格喪失日を基準に控除対象月が決まるということを念頭において、退職日を決めていくことが重要です。

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