単身赴任の帰省旅費の条件9つ|単身赴任の帰省旅費も課税対象になる

人事制度

単身赴任の帰省旅費とは?

帰省旅費とは単身赴任者が帰省した場合にかかった交通費を支給することです。企業の社内規定により対応は異なりますが、帰省した場合のみ支給する企業が多いですが、帰省しない場合でも給与に含んで支給する企業もあります。

帰省旅費は課税対象となりますが条件を満たし、確定申告をすれば控除対象になる場合もあります。

また、別居手当の方に含む、配偶者の交通費(単身赴任先へ)も支給する企業もあります。

会社負担の単身赴任帰省旅費

帰省旅費は、企業の会社規定により回数や金額など対応が異なります。

単身赴任の帰省旅費の回数に制限がある場合、月2回から3回ほど支給するところもあります。多く企業の場合、単身赴任先と自宅の帰省旅費を考慮して回数を考え規定を設定しているところが多いです。

また、中小企業では帰省旅費などをあわせて月額3万~4万ほどの赴任手当を払っているところが多いです。国家公務員の場合は距離などにより支給額が変わってきます。

月に1回の支給

会社の規定により月に一回、帰省した場合に支給される手当です。

企業は単身赴任の社員が月1回は家族と会えるようにとの配慮で帰省旅費を支給します。平均2万~3万円を支給する企業が多いです。逆に言えば、月に1度しか帰省旅費手当が出ないため、それ以外は「自費」で負担するしかありません。

帰省した場合のみの支給

帰省した場合のみ支給は、給与と帰省旅費が一緒に支給されることです。

給与と一緒に帰省旅費が支給されるため経費とみなされ所得税や社会保険の対象にもなります。翌年には住民税にも関わってきます。

この場合も条件を満たせば確定申告の控除を受けられます。

毎月固定額の支給

毎月固定の支給は毎月、帰省の有無や回数にかかわらず、給与の一部として定額を支給している手当です。

毎月の賃金に定額で含まれている帰省旅費のことです。そのため、所得税の対象となり所得が増えることとなります。翌年の住民税にも影響がでてきます。一定額を超えるようであれば確定申告を行っておくのがよいでしょう。

単身赴任の帰省旅費の条件9つ

単身赴任の帰省旅費が支給されるには条件があります。

いずれの方法も、会社の就業規則にもとづき、該当者に手当を支給する形となります。
・定額を支給する
・領収書にもとづき実費を支給する

単身赴任者の帰宅交通費のうち、次の条件を「すべて満たす」と交通費が帰宅旅費として支給の対象になります。以降で説明しますので、参考にしてください。

単身赴任の帰省旅費の条件1:単身赴任者の交通費であること

帰省旅費の条件の1つ目は単身赴任者本人の交通費です。

単身赴任者本人のみが帰省した際に支払った交通費のことです。単身赴任の配偶者など家族の交通費は対象外となります。本人1人分の交通費のみが対象です。

単身赴任の帰省旅費の条件2:勤務地と自宅の間の交通費であること

帰省旅費の条件の2つ目は勤務地と自宅間の交通費でなければなりません。

単身赴任者の勤務地と生計を一にする配偶者などが生活する家との間の移動にかかる交通費であり、単身赴任先の住居からの交通費ではないということです。定期区間は含まれないということにもなります。注意しましょう。

単身赴任の帰省旅費の条件3:実際に支払った金額であること

帰省旅費の条件3つ目は実際に支払った金額であることです。

正規の値段で交通費を支払った場合はその金額が対象となり、交通機関の割引などがあった場合は正規料金ではなく実際に払った割引後の金額が対象になります。気を付けましょう。

単身赴任の帰省旅費の条件4:もっとも経済的で合理的な料金であること

帰省旅費の条件4つ目は経済的で合理な料金であることです。

帰省旅費は運賃、時間、距離、その他の事情を鑑み、もっとも経済的で合理的な経路・交通手段による運賃・料金であることが必須です。やむを得ない理由がない場合以外はグリーン車や、ファーストクラスに乗るなどは経済的ではないので控えましょう。

単身赴任の帰省旅費の条件5:自己負担の交通費であること

帰省旅費の条件5つ目は自己負担の交通費であることです。

会社が負担してくれる交通費は対象外です。例えば、単身赴任先の自宅から職場までの交通費(定期代など)です。

単身赴任の帰省旅費の条件6:1ヶ月に4往復以内であること

帰省旅費の条件6つ目は1ヶ月に4往復以内であることです。

帰省旅費は一定の条件を満たす場合、確定申告で控除の対象となります。「1ヶ月に4往復以内」はその条件のひとつとなっています。多くても1ヶ月で4往復以内におさめておきましょう。

単身赴任の帰省旅費の条件7:交通費を支出した証明があること

帰省旅費の条件の7つ目は交通費を支出した証明があることです。

単身赴任先から帰省する場合は交通機関で領収書などをもらいましょう。領収書をもらう習慣をつけるようにしておくとよいでしょう。また、確定申告をする場合には添付する必要がある書類となりますので、なくさないように保管しておきましょう。

単身赴任の帰省旅費の条件8:会社が証明した特別支出の証明があること

帰省旅費の条件の8つ目は会社が証明した特別支出の証明があることです。

帰宅旅費について特定支出控除を受ける場合は、勤務先に「特定支出(帰宅旅費)に関する証明の依頼書」を提出して、「特定支出(帰宅旅費)に関する証明書」の交付を受けましょう。また、その証明書は確定申告をする場合に必要となる書類となります。

単身赴任の帰省旅費の条件9:交通機関の証明書があること

帰省旅費の条件の9つ目は交通機関の証明書がいることです。

搭乗券・乗車券・乗船券などとともに、「搭乗・乗車・乗船に関する証明の依頼書」を搭乗する際の空港の各会社のカウンター、乗車した列車の車掌、降車駅の精算所などに提出して、「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」の交付を受けましょう。

こちらの証明書も確定申告をする場合に必要となる書類になります。

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単身赴任の帰省旅費も課税対象になるの?

単身赴任の帰省旅費は課税対象となります。

単身赴任の帰省旅費は給与所得として所得税が課税されます。給与課税されますので、単身赴任の社員から源泉所得税を徴収されることになります。

ただし、単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費については、その旅行の目的、行路などからみて、これらの旅行が主として職務遂行上必要な旅行と認められ、非課税として取り扱われます。

確定申告が必要

帰宅旅費は一定条件を満たす場合は確定申告する必要があります。

給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことを特定支出控除といいます。

帰宅旅費の特定支出控除を受けるためには、税務署に確定申告書を提出する必要があります。

確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類は以下の通りとなり、確定申告に添付が必要となります。

<企業から受け取る>
・給与所得の源泉徴収票(会社から受け取ってください)
・給与支払者の証明書(会社で証明書を受けてください)
・給与所得者の特定支出に関する明細書(会社で申請してください)

<交通機関から受け取る>
・搭乗・乗車・乗船に関する証明書(交通機関で証明書を受けてください)
・領収書など(交通機関で受けてください)

単身赴任の帰省旅費を上手に利用しよう

単身赴任の帰省旅費を上手に利用しましょう。

所得が増えるため税金も増えてしまいますが、条件にあてはまれば控除の対象となりますので、確定申告することで戻ってくることもあります。

また、帰省先での会議などを利用するなどして給与と一緒に支給されない方法もありますので、うまく活用しましょう。

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