そもそも有給休暇とは?
そもそも有給休暇とは、給料が支払われる休日のことを指します。本来、休日は給料が発生しませんが、有給休暇は給料が発生する休日です。つまり、働かなくても賃金がもらえるという休暇の制度で、これは法律によって定められています。
労働基準法が改正され、2019年4月からは、使用者は有給休暇が年10日付与される労働者に対し、そのうち5日は取得させなければならないと義務化されました。
有給休暇取得の条件
有給休暇は、以下の条件全てを満たした者に付与されます。
・入社後、継続6ヶ月間の勤務
・その8割以上の出勤
有給休暇が付与されていれば、基本的にはいつでも有給休暇の取得自体は可能です。使用者は、労働者が有給休暇の取得を請求されれば、原則として拒否することはできません。ただし、職場の繁忙期や人員などのさまざまな事情により、必ずしも取得できるとは限らないのが実情です。
有給休暇の日数
有給休暇の付与される日数は、勤続年数と週の所定労働日数(所定労働時間)によって決まります。
たとえば下の表に記載していますが、週の所定労働日数が5日以上の場合、勤続年6ヶ月で10日の有給付与があります。一方、所定労働日数が4日の場合では、勤続年数6ヶ月で7日の付与です。
このように、勤続年数と所定労働日数(所定労働時間)により、付与される日数に違いがあることを覚えておきましょう。
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 |
---|---|---|---|---|
所定労働日数5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 |
所定労働日数4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
有給休暇の取得率
諸外国と比べ、日本の有給休暇の取得率は極めて低いです。
取得率の低い要因として、法の整備が整っていないことと、日本人ならではの「勤勉、長時間労働が美徳」という概念の影響で、有給を取得せずに労働してしまうということが挙げられます。
また、2019年4月以前では、使用者は労働者に有給休暇を取得させなくても何の罰則もありませんでした。このような背景があったために、日本での有給取得率は低いと言われています。
産前休暇とは?
産前休暇とは、出産前の休暇を意味します。
「産休」という言葉の本当の意味をご存知でしょうか。「産休」とは、出産前後の休暇のことで、産前休暇と産後休暇を合わせた休みのことを産休と呼ばれています。
つまり、よく「産休を取得する」というような言葉を耳にしますが、実際はこれは「産前休暇と産後休暇を取得する」ということを指しています。
この産前休暇は、労働者の権利として法律で認められています。
産前休暇の期間
産前休暇の期間は、出産予定日の6週間前からです。実際に出産する日が予定日になるとは限りませんが、予定日を基準として、いつから産前休暇になるのかを計算します。
労働基準法では、産前休暇を申請した女性に対し、その期間は働かせてはならないと定められていますので、会社側が無理に働かせようとした場合は違法です。
また、この産前休暇は申請しないと取得できないので、忘れないように注意しましょう。
産前休暇中の給与
基本的には、産前休暇中の給料は発生しません。ただし、特に法律で定められているわけではありません。稀ですが、労使協定や会社の規定によっては産前休暇であっても給料が発生することもあるでしょう。
また、この産前休暇中の社会保険料(厚生年金や健康保険など)は免除となっていますが、地方税などの他の税負担は免除になっていないので、確認しておいてください。
産後休暇と産前休暇は別もの
産後休暇と産前休暇は全くの別ものです。前述しましたが、産前休暇と産後休暇を合わせたものが「産休」です。
産前休暇と産後休暇の違いですが、産前休暇は出産前の休暇であるのに対し、産後休暇は出産後の休暇を指します。
産前休暇は本人の希望で休暇を取得するかぎりぎりまで就業するかを決められますが、産後休暇は本人の希望に関わらず就業してはいけない決まりになっています。このように、はっきりと両者に違いがあります。
産前休暇の期間は有給を取得できる!
産前休暇の期間中、有給休暇は基本的には取得できます。ただし産前休暇を取得中に、有給扱いにできるかどうかは企業の判断によります。申請して産前休暇を取った上で有給を消化したいのであれば会社側と相談してください。
もしくは、産前休暇は取得せずに出産予定日までを有給休暇に当ててもらうこと可能です。産前休暇の取得は任意なので、取らなくても問題ありません(ただし産後休暇は必須です)。
産前休暇と有給のお金の関係3つ
前述したように、基本的には産前休暇中は無給です。労使協定などで産前休暇中でも賃金が発生する場合もありますが、これは稀なケースと言えます。ほとんどの場合で給料がもらえません。
お金がもらえないのは死活問題ですので、どうすればお金が貰えるのか、何か手当はないのかしっかり確認しておきましょう。
産前休暇と有給のお金の関係1:産前休暇を取得せずに有給扱いにする
産前休暇を取得せずに有給休暇扱いにすれば、(基本的には)無給である産前休暇期間中でも賃金が発生します。
産前休暇を取得するかどうかは本人の希望で決まりますが、産前休暇にあたる期間(出産予定日6週間前以降)の社会保険料については免除されると法律で定められています。
したがって、産前休暇を取得しないで有給にしておけば、給料が入って社会保険料も免除されてるのでお得と言えるでしょう。
産前休暇と有給のお金の関係2:有給を取得せずに産前休暇で手当てをもらう
産休中に出る手当ての「出産手当金」を貰うのも一つの方法です。
「出産手当金」とは、出産で働けない期間に給料の代わりに生活のサポートをするために支払われるお金のことを言います。ただしこれには条件があり、出産手当金が貰えるのは1年以上継続して健康保険に加入している人が対象です。
給料の満額はもらえませんが、普段の給料の3分の2が加入している健康保険から支払われます。
産前休暇と有給のお金の関係3:産前休暇で給与が出る会社もある
基本的には産前休暇は無給扱いですが、企業独自の規定によっては産前休暇中でも給料が出るところもあります。
ボーナスにおいても同様で、出るか出ないかは会社の判断によります。ただ、産前休暇中に給料やボーナスが出るのは極めて稀なので、ほとんどの場合で給料が出ないと考えておいたほうが良いでしょう。
産前休暇に入る前に、ご自身の勤めている会社で産前休暇でも給料が出るのか、ぜひ確認してください。
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有給を取得しなくても産休の手当は手厚い!産休時の手当3つ
有給を取得すれば休暇中でもお給料は貰えますが、実は有給休暇を取得しなくても、意外と産休中の手当ては厚いです。
産休時の手当てでは、「出産手当金」「出産一時金」「育児休業給付金」があり、それぞれ性質が異なります。
産休時の手当1:出産手当金
出産手当金については上述しましたが、これは健康保険に1年以上継続して加入している人が、産前休暇と産後休暇中の給料の3分の2を払ってくれる手当てです。
この出産手当金は、休暇中に収入が減ってしまう女性への休業補償、生活のサポートが目的で、加入している健康保険が支払ってくれます。
産休時の手当2:出産一時金
出産手当金とよく似た「出産一時金」ですが、これは出産にかかる費用の負担軽減のための手当てです。これは健康保険に加入している人、または被扶養者が対象で、通常、赤ちゃん1人につき42万円が支給されます。
出産手当金が生活をサポートするためのお金なのに対し、出産一時金は出産するための費用です。
産休時の手当3:育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児のために今までのように仕事に入れず収入が減ってしまう人のために、育児による生活をサポートするために給付するお金のことで、これは国が出してくれるお金です。
これを受給するには、雇用保険に加入していたり、最近2年間で1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるなどの条件があります。
妊娠中は有給と産前休暇を賢く使い分けよう
これまで説明してきたように、産前休暇中は基本的には給料は発生しませんので、溜まってる有給を消化させるのも一つの手です。
有給を使わなくても、産休中は出産手当金、出産一時金、育児休業給付金などの手当ても充実しています。
あなたの有給消化の状況などに応じて、上手に有給と産前休暇を使い分けましょう。