社員が結婚したら事前に確認するべきこととは?
社員が結婚する時、会社は社会保険や税金など多くの変更手続きをしなければなりません。手続きをスムーズに進めるため、社員から必要なことを事前に確認しておきましょう。
事前確認とは、氏名変更の確認・住所変更の確認・入籍日の確認・配偶者は被扶養者になるのか・給与変更の確認、以上5つになります。
今回は、結婚する社員の社会保険・雇用保険・所得税について解説します。併せて、手続き時の注意点も3つ紹介しましょう。
社員が結婚した時に知っておきたい社会保険の手続き5つ
社員が結婚した時、社会保険の変更手続きが必要です。会社員が加入している社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険になります。ただし、介護保険は40歳以上の人が対象となります。
社会保険とは国民生活を保障するために設けられた社会保障制度の1つです。社員が結婚する時、必要になる社会保険の手続きを5つ紹介しましょう。
社会保険の手続き1:氏名を変更する場合
結婚する社員の氏名が変わる場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届」を管轄の年金事務所に届けて下さい。
届け出る時、旧氏名の健康保険証も必ず添付しましょう。変更後の健康保険証が届いたら、本人に渡して下さい。
社会保険の手続き2:住所を変更する場合
結婚で住所が変更する場合、管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険住所届出」を提出して下さい。住所変更の場合、添付書類は不要です。
社員から住所変更の申し出を受けたら、できる限り速やかに変更届を提出しましょう。
社会保険の手続き3:配偶者が被扶養者になる場合
配偶者が被扶養者になる場合、事実発生から5日以内に管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出して下さい。ただし、被扶養者になるためには条件があるので確認が必要です。
被扶養者になるためには年収が原則130万円未満でなければなりません。同居の場合は扶養者の収入の半分未満、別居の場合は扶養者からの仕送り額未満であることも条件になります。
社会保険の手続き4:配偶者が国民年金第3号被保険者となる場合
配偶者が国民年金第3号被保険者となる場合も手続きが必要です。管轄の年金事務所へ「国民年金第3号被保険者該当届」を事実発生から5日以内に提出して下さい。
国民年金第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)が対象になります。第2号被保険者とは、会社員や公務員など厚生年金・共済の加入者のことです。
社会保険の手続き5:給与が変更になる場合
給与が一定の条件を超えて変動する場合、管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」をできる限り早く提出しましょう。
社員は結婚によって通勤手当が変わったり、扶養手当が加算されたりすることがあります。その結果、給与が変更する可能性があります。結婚した社員の給与が一定の条件以上に変更した場合、手続きをしなければなりません。
社員が結婚した時に知っておきたいその他の手続き
社員が結婚した時の変更手続きには、社会保険以外に雇用保険と所得税があります。
雇用保険の手続きは、社員の氏名が変更した場合に必要となります。所得税については、社員の結婚相手が配偶者控除の対象者になる場合、変更手続きが必要です。
雇用保険と所得税の具体的な手続きについて紹介しましょう。
雇用保険
雇用保険の変更手続きは、社員の氏名が変更したとき必要になります。住所のみ変更の場合は必要ありませんので注意して下さい。
雇用保険とは会社に雇われている人が加入する保険のことです。雇用保険に加入することで、労働者は失業した時の失業給付や再就職支援を受けることができます。
変更手続きに必要な書類や提出先について説明しましょう。
必要書類
変更手続きに必要な書類は「雇用保険被保険者氏名変更届」です。併せて、氏名変更の事実を確認できる書類も必要です。
例えば、氏名変更の事実確認ができる書類には、新旧氏名が記載されている住民票あるいは運転免許証があります。ただし、詳細については管轄のハローワークに確認してください。
提出先
「雇用保険被保険者証」の提出先は、会社の所在地を管轄しているハローワークになります。
社員の氏名変更が分かり次第、できる限り速やかに提出しましょう。
後日、新しい「雇用保険被保険者証」が発行されます。会社で保管するか、本人に渡すのか会社のルールに基づいて対応して下さい。多くの場合、社員本人には手渡さず会社で保管しています。
所得税
社員が結婚することによって、所得税の扶養控除が発生する可能性があります。
配偶者関連の控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があります。いずれも対象となる範囲や収入によって条件があるため確認が必要です。
結婚で扶養控除が発生する場合「扶養控除等(異動)申告書」を修正しなければなりません。「扶養控除等(異動)申告書」とは、年末調整時に社員が記入して、会社へ提出している書類のことです。
扶養控除等(異動)申告書の修正
「扶養控除等(異動)申告書」とは、年末調整のために社員が会社へ提出している書類のことです。会社では書類の情報をもとに所得税を計算し、社員に代わって税金を納めています。
社員が結婚した時「扶養控除等(異動)申告書」を修正し、所得税を再計算する必要があります。
「扶養控除等(異動)申告書」を修正する時は、訂正箇所を二重線で消して下さい。その上で、余白に新しい情報を記入してもらいましょう。
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社員が結婚した時の手続きをする際の注意点3つ
社員が結婚する時、手続き上で注意するべき点を3つ紹介しましょう。社会保険や税金の変更手続きをおこなう時にも関わってきます。
1つ目の注意点は、通勤手当・通勤経路に変更がある場合は速やかに手続きをすることです。2つ目の注意点は、システム管理に変更点を登録することです。3つ目は、社会保険や税金の変更手続きに必要な書類を確認することがあげられます。
手続きをする際の注意点1: 通勤手当・通勤経路に変更があれば速やかに手続きする
社員が結婚で通勤経路が変更する場合、できる限り速やかに手続きをして下さい。
通勤手当は通勤経路と就業規則を照らし合わせて算出されています。通勤経路が変更する場合、企業はできる限り早く社員に確認し、通勤手当を再算出しましょう。
また、会社で通勤労災を掛けている場合、正しい通勤経路が必要です。通勤経路外で社員がケガをした場合、給付の対象外となる可能性があります。変更後の通勤経路を確認しておきましょう。
手続きをする際の注意点2:システム管理に速やかに登録する
多くの企業では、社員の給与や処遇などの個別データをシステム管理しています。社員が結婚した時、システム管理にできる限り早く登録して下さい。システム管理の登録が遅れてしまうと、さまざまな方面でトラブルが発生しますので速やかな対応が大切です。
システム管理は大きく2つの種類に分けられます。1つは人事や給与に関するシステムのことです。もう1つは、人材配置や人材育成に関するシステムのことになります。
手続きをする際の注意点3:必要書類が揃っているか確認し手続きを行う
社員が結婚する時の手続きをスムーズに進めるため、必要書類を事前にそろえておきましょう。
社会保険で必要な書類には「被保険者氏名変更届」「健康保険被扶養者(異動)届」「国民年金第3号被保険者該当届」などがあります。
雇用保険では「雇用保険被保険者氏名変更届」が必要です。添付書類には「雇用保険被保険者証」と「氏名変更の事実確認できるもの」があります。
所得税では「扶養控除等(異動)申告書」の修正が必要です。
社員が結婚した時の手続きを理解しよう!
社員が結婚した時、会社がおこなうべき手続きを紹介しました。社員の結婚は大変喜ばしいできごとですが、同時に社員の家族も守らなければなりません。
会社は社員の生活を守るためにも、必要な手続きを正しくおこなって下さい。そのためには、社員から必要事項を正しく聴き取ることが大切です。書類も正確にそろえて速やかに手続きを進めていきましょう。