派遣の雇用契約書とは
派遣社員は人材派遣会社と雇用契約を結ぶため、実際に仕事をする会社と雇用契約を結びません。ただし、実際に仕事をする会社とは派遣契約を結んで勤務することになります。
派遣社員は人材派遣会社と雇用契約を結んでいるため、雇用契約書は人材派遣会社からもらうことになります。雇用契約書は非常に重要な書類となるため、手元に届かない場合には会社へ確認する必要があります。
労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、雇用契約を結ぶ際に雇用主が労働者に書面などでその内容や条件を通知するための物です。労働条件通知は労働基準法第15条で、労働契約を結ぶ前に会社は労働者に対してその内容や条件を通知を通知しなければならないというようなことが定められています。
労働条件通知書は仕事の内容や条件などに関する通知を行う物なので、雇用契約書とは別物となります。
雇用契約書の必要性について
雇用契約書は労働条件に合意していることを示したり、雇用関係が成立していることを証明する際などに必要となります。ただし、雇用契約を結ぶためには必ず雇用契約書が必要というわけではなく、雇用契約は意思主義が基本のため、口約束でも成立する場合もあります。
しかし、雇用契約書がなければトラブルになった際に、お互いに雇用条件を確認することができません。なので、お互いの身を守るためにも雇用契約書は必要となります。
派遣の就業条件明示書とは
派遣社員は派遣会社で仕事をするのではなく、派遣先の会社で仕事をすることになります。その派遣先の企業名や住所、仕事内容や配属先、派遣期間や派遣先での労働時間などを派遣会社は事前に労働者に伝えておく必要があります。
これらの内容を伝えるために、派遣社員に就業条件明示書が渡されます。先に述べた労働条件通知書と内容が重複する項目もあるため、働条件通知書と就業条件明示書が一緒にまとめられていることもあります。
派遣の雇用契約書・就業条件明示書が届かない時の対処法3つ
先に述べた通り、雇用契約が成立しても必ず雇用契約書を残さなければいけないという決まりはありません。しかし、雇用契約書がないことで、トラブルが発生した際に、さらにそのトラブルが大きく発展してしまう危険性があります。
そのため、雇用契約書が届かない場合にはその後のトラブルを避けるためにも対処をする必要があります。また、派遣先が決まっていて就業条件明示書が届かない場合も同様です。
派遣の雇用契約書・就業条件明示書が届かない時の法1:派遣会社の担当者に確認する
派遣会社と雇用契約を結び、就業日が近づいてきても雇用契約書が手元に届いていない場合は、雇用契約書について確認をする必要があります。
まずは派遣会社の営業担当者に確認しましょう。基本的には雇用契約を結べば、会社から雇用契約書をもらったり、連絡があったりはしますが、就業日以降に渡す予定になっていたり、雇用契約書が欲しいことを伝えないと渡されないなどの場合もあります。
派遣の雇用契約書・就業条件明示書が届かない時の対処法2:人事・労務担当者に直接連絡する
雇用契約書や就業条件明示書などは人事や労務の業務になります。そのため、担当の営業に連絡をしても雇用契約書や就業条件明示書などが届かない状況になていることを把握していない場合もあります。
もし、担当の営業に雇用契約書や就業条件明示書などが届かないことを伝えれば、人事や労務に確認をしてくれます。ですが、自分で確認した方が早く、正確に情報が得られるので、自分で人事や労務に直接連絡するという人もいます。
派遣の雇用契約書・就業条件明示書が届かない時の対処法3:労基署・労働局に相談する
雇用契約書が届かない場合は担当の営業に確認したり、人事や労務などに確認をすることで多くの場合は解決します。しかし、これらに雇用契約書が届かないことを確認しても、何も対応してくれない場合には、労基署や労働局などに相談した方が良い場合があります。
雇用契約書の対応をしてくれない派遣会社では、その後にトラブルがあっても対応してくれなかったり、派遣会社自体とトラブルになるなどのリスクが高いことがあります。
雇用契約書の交付を怠ると罰則がある?
雇用契約書はその後のトラブルを避けるためにも必要となります。なので、雇用契約書が手元に届かない場合には派遣会社に確認する必要があります。ですが、それでも雇用契約書が手元に届かないという場合もあります。
先に述べた通り、雇用契約書は必ず交付しなければいけなという決まりがないため、罰則などは特にありません。しかし、労働条件通知書などで労働条件を明確にしておくことは労働基準法によって定められています。
何度催促しても契約書が届かない場合の処置
上記で述べた通り、雇用契約書はその後のトラブルを避けるためにも必要となりますその雇用契約書が手元に届かない場合には派遣会社に確認する必要があります。
もし、何度も雇用契約書が欲しいと催促をしても、手元に雇用契約書が届かない場合には、その派遣会社で仕事をすることで大きなリスクを背負ってしまう可能性があります。なので、雇用契約書を催促しても届かない場合には、その後の対応を考え直す必要があります。
入社を断念する・派遣会社を変更する
雇用契約書を催促しても手元に届かない場合、その対応は実に不誠実なものとなります。正当な理由なく、雇用契約書が届かないなどの対応をする派遣会社は労働者と多くのトラブルを起こしている可能性があります。
なので、そのトラブルに避けるために、入社を断念したり、派遣会社を変更することも検討しましょう。派遣会社は事業規模や口コミ、厚生労働省から優良派遣事業者認定を受けているなど、信頼できる会社を選びましょう。
大手派遣会社やしっかりした派遣会社を選択する
上記で述べた通り、派遣会社は事業規模や口コミ、厚生労働省から優良派遣事業者認定を受けているなど、信頼できる会社を選ぶことが重要となります。
また、事業規模だけで判断することはあまり良くありませんが、やはり大手の派遣会社の方が安心できる面は多いです。信頼できる派遣会社を選ぶ際の判断材料は事業規模の他にも、福利厚生や担当者の接し方などがあります。
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派遣会社で作成する書類の記載事項
先に述べた通り、派遣会社と雇用契約を結ぶ際には、雇用契約書を交わしておかないと、のちにトラブルとなってしまう可能性があります。なので、手元に雇用契約書が届かない場合には、派遣会社に確認をする必要があります。
また、雇用契約を結ぶ前には労働条件通知書、派遣先で仕事を始める前には就業条件明示書も会社からもらい、内容を確認する必要があります。
労働条件通知書の記載事項
労働基準法では雇用契約を結ぶ前に、労働者に対して労働条件を明確に伝えなければいけないというような内容が定められています。労働者に労働条件を伝えるために用いられるのが労働条件通知書です。
労働条件通知書では、労働契約の期間、就業の場所、業務内容、労働時間、賃金、退職についてなどを記載する必要があります。
就業条件明示書の記載事項
労働条件通知書と就業条件明示書では内容が重複する部分もあるため、労働条件通知書と就業条件明示書は一緒にまとめられることもあります。
就業条件明示書には、業務内容、就業日や就業時間、残業の有無、派遣期間、給与、安全及び衛生、契約解除、抵触日、派遣先の就業場所、派遣先の指揮命令者、派遣先の責任者、福利厚生施設の利用等、苦情の申出先などが記載されます。
雇用契約書の注意点3つ
雇用契約書が届かない場合には、派遣会社に確認をする必要があります。また、雇用契約書が届いた場合にもいくつか注意しておくべきことがあったり、事前に把握しておくべきことがいくつかあります。
雇用契約書の注意点1:届くタイミングは?
雇用契約書が届くタイミングは派遣会社によって異なります。なので、なかなか雇用契約書が手元に届かないと思っていても、すでに雇用契約書が作成済みで、入社後に会社を訪れた際に渡す予定になっていたり、早い段階で郵送で送られてくることもあります。
ですが、いつまでも雇用契約書が手元に届かないことで不安を感じる人もいるので、そのような場合は派遣会社に確認してみましょう。
雇用契約書の注意点2:記入誤りや漏れがないかチェックする
雇用契約書は後に雇用関係であることや、労働条件に合意したなどの証明できる書類となります。そのため、会社とトラブルとなった際に必要となったりする場合もあります。
もし、その重要な雇用契約書の内容自体に誤りや漏れなどがあると、状況が不利となってしまう場合があります。なので、雇用契約書が手元に届いた場合は、まずその内容を確認しましょう。
雇用契約書の注意点3:契約書の控えをしっかりと保管する
雇用契約書の原本は会社が保管します。なので、労働者がもらうのは雇用契約書の控えとなります。控えであっても雇用関係や内容を証明するための効力を持っているため、しっかりと保管しておくようにしましょう。
派遣の雇用契約書が届かない時はしっかりと対処しよう
派遣社員という雇用形態に関わらず、仕事をしていればトラブルに遭ってしまうこともあります。そのトラブルの内容によっては雇用契約書が重要となる場合もあります。
なので、雇用契約書が届かない場合には、会社に確認をするようにしましょう。もし、雇用契約書を催促しても対応してもらえない場合は、入社の断念や他社に変更することを検討しても良いでしょう。