時短勤務とは?
『時短勤務』という働き方を知っていますか。育児などの理由で、企業で働く時間が、フルタイムよりも短い労働時間で勤務する働き方のことです。改正育児・介護休業法で定められています。
会社は、原則1日6時間の時短勤務ができる制度を作り、就業規則などで定めることが義務付けられています。産休後、もしくは育児休暇を終えて職場に復帰をした社員が、子育てと仕事を両立するための心強い制度です。
時短勤務の対象となる条件がある
時短勤務は誰でも利用できるわけではありません。対象となるには条件があります。条件とは『3歳に満たない子を育てていること』です。言い換えれば、子どもが3歳になるまでは、原則、1日6時間の労働時間である時短勤務をすることができます。
法律で決められているのは3歳までですが、『子どもが小学校に入学するまで』の期間の延長努力義務が会社に求められています。
条件に当てはまっても時短勤務できないパターン3つ
ただし、3歳未満の子どもを育てていても、誰もが時短勤務が認められるわけではありません。
時短勤務ができない場合もあります。それには、どんなパターンがあるのか、ひとつひとつ確認していきましょう。
時短勤務できないパターン1:雇用期間が1年未満
現在勤めている会社での雇用期間が1年未満の場合は、時短勤務は認められません。
逆に言えば、1年以上雇用されていれば、正社員でなくても、有期雇用の契約社員やパートタイマーでも、時短勤務で働くことができます。
時短勤務できないパターン2:1週間で2日以下しか働いていない
パートタイマーなどで、週の所定労働日数が、1週間で2日以下しか働いていない場合も時短勤務で働くことはできません。
逆に言えば、週に3日以上の所定労働日数で、かつ、1日6時間以上の所定労働時間で勤務していた場合は、時短勤務で働けるということです。
時短勤務できないパターン3:既に導入されている又は業務性質上難しい
もともと1日に6時間未満の勤務時間などの短時間勤務制度が導入されている場合は、たとえ週に3日以上勤務していたとしても、時短勤務の対象にはなりません。
また、時短勤務を希望する対象者が従事する業務の性質、または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員は、時短勤務で働くことはできません。
有給休暇の知っておくべきポイント3つ
有給休暇とは、勤続6か月を超える労働者に、雇用主である会社が与える休暇です。初めての有給休暇は、入職した6か月後に発生し、それからは1年ごとに付与されます。有効期限は付与された日から2年間です。
与える有給休暇の日数や、有給休暇を取得した日の分の給料の計算方法は、労働基準法によって定められています。そのため、小さい会社だから有給休暇がない、派遣社員だから有給休暇がないということはありません。
年次有給休暇の知っておくべきポイント1:付与日数
有給休暇は、正社員などの週5日勤務している労働者の場合、勤続6か月で10日付与されます。週の所定労働日数が少ない場合は、有給休暇の付与日数も減ります。また、勤続年数が長いほど、有給休暇の付与日数も増加し、最大で20日付与されます。
付与日数は、週の所定労働日数と勤続年数によって変わります。自分の有給休暇が何日付与されるかは、労働基準法で定められた表を参照して調べることができます。
年次有給休暇の知っておくべきポイント2:取得率
現在、日本の有給休暇取得率は、約50%ほどです。
これは、先進国の中では最低の水準です。有給休暇の取得率は、企業によっても開きがあります。一般に、大企業ほど取得率は高く、特に中小企業での取得率は、平均を大きく下回っている場合が多々あります。
年次有給休暇の知っておくべきポイント3:取得の義務化
日本政府が掲げる働き方改革推進の一環で、2019年4月から、有給休暇の取得が義務化されました。年に10日以上の有給休暇を付与した労働者に対して、5日間は1年以内に有給休暇を取得させなければならない、という内容です。
この5日間については、使用者と労働者が労使協定を結ぶことで、計画的に有給取得日を割り振ることができます。ただし、労働者が希望の日程で自由に使える有給休暇の日数も5日以上残さなくてはなりません。
時短勤務者の有給取得時のポイント2つ
これまで、有給休暇の制度について確認してきました。では、時短勤務者についての有給休暇の取得についてはどのようなルールで運用されているのでしょうか。
有給休暇の付与日数と、有給休暇の日の給料の金額の2点のポイントを確認していきましょう。
時短勤務者の有給取得時のポイント1:勤務日数に比例して付与日数は変化
有給休暇の付与日数は、週の所定の労働日数に比例して変化します。これは時短勤務者の有給休暇取得時だけでなく、すべての労働者と同じ条件です。つまり、パートタイマーで週3日の勤務の人は、フルタイムで週5日勤務の人よりも有給休暇の日数は少なくなります。
日数については、労働基準法で定められています。時短勤務者の有給休暇の付与日数についても同様です。勤続年数と週の所定労働日数に応じて計算することができます。
時短勤務者の有給取得時のポイント2:勤務時間に比例して有給の給与は変化
時短勤務者の給料は、フルタイムで働いていた時の給料が保証されるわけではありません。時短勤務者の有給取得時の給料も同様で、勤務時間に比例して減ってしまうことが多いです。
時短勤務者の有給取得時の支払われる給料は、原則、時短勤務で働いた場合の1日分の給料が支払われます。
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会社が時短勤務を導入するメリット4つ
時短勤務で働ける会社であることは、子育てと仕事を両立させたい働くママにとって、大変心強い職場環境と言えるでしょう。
ワークライフバランスを大事にしたい労働者にとってのメリットはもちろんですが、この時短勤務制度を会社が導入することで、会社側にとってもメリットとなります。
会社が時短勤務を導入するメリット1:優秀な人材を継続雇用できる
会社は労働者一人を採用するにも、仕事ができるようになるまで教育をするにも、お金をかけています。せっかく採用し、そして育てた優秀な社員が、妊娠・出産を機に退職してしまうことはとてももったいないことです。
産休や育休をはさみ、そして時短勤務をすることで、その人材の雇用を流出させずに継続することができます。そして、子どもが大きくなれば、いずれはまたフルタイムで働けるようにもなります。
会社が時短勤務を導入するメリット2:人材の定着率が上がる
時短勤務を導入することで妊娠・出産を機に退職する人が減ります。すると、人材の定着率が上がります。人材の定着率が上がると、採用にかかる費用や、新たに採用した人の教育費用を削減できます。
また、労働人口が減っている現在の社会の状況を鑑みたときに、人手不足対策にもなります。
会社が時短勤務を導入するメリット3:労働者の満足度が上がる
会社にとって、授業員である労働者の満足度は大事です。人材の定着率に影響するからです。
現在、ライフワークバランスのとれた働き方を求める人が増えています。仕事をしながら、子育てや家庭も大事にできる環境となる時短勤務の導入は、ライフワークバランスのとれた働き方と言えるでしょう。
会社が時短勤務を導入するメリット4:業務効率化や生産性の向上
時短勤務の人の業務を見直すことで、業務の効率化や生産性の向上が図れることがあります。
時短勤務導入における効率化や工夫は、時短勤務の人の業務だけでなく、フルタイムで働く人にも波及させることができるので、部署全体の生産性の向上につなげることができます。
時短勤務者の有給休暇について正しく理解しましょう
子育て中の時短勤務者は、子供が熱を出した場合など有給休暇を使用しなければいけないことが、時短勤務を始める前よりも増えることがあるでしょう。
そんな時に、時短勤務者の有給休暇が何日あるのか、有給休暇を取得した日の給料はいくらもらえるかなどをきちんと把握しておくことが重要です。
時短勤務者本人も、時短勤務者を雇っている会社や一緒に働いている人や上司が、きちんと理解しておく事が、それぞれの人の働きやすさと働きやすい環境作りにつながります。