育休と有給付与の関係3つ|育休・産休に伴って支給される補助金とは?

人事制度

有給付与の条件とは?

有給付与は、雇用した日から6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤しているという条件があります。

有給休暇は労働基準法で定められた休暇であり、有給付与の条件も義務付けられています。それでは、有給付与日数などについて、ご説明します。

有給付与日数と有効期限

有給付与日数は、労働者の雇用形態や勤続年数などにより異なります。正社員で働いている場合、パート、アルバイトで働いている場合などで違います。

例えば正社員で働いている場合は勤続6カ月で10日、1年6カ月で11日などです。パート、アルバイトでは週の所定労働日数、年間の所定労働日数により異なります。

詳しくは厚生労働省のHPにて確認してください。また、有効期限については、有給付与日から2年です。

有給取得率

日本の有給取得率は、エクスペディアジャパンの調べによると、世界最下位です。世界の多くの国では70%以上の取得率となっています。

しかし、日本の有給取得率は厚生労働省の調査、公表によると2017年で51.1%となっています。これを2020年までに70%以上とすることを目標に掲げています。このことから、2019年4月から年5日以上の有給取得が義務化されます。

日本の有休取得率、3年連続 世界最下位!有休取得日数も世界最少の10日間

https://welove.expedia.co.jp/press/40915/

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

育休と有給付与の関係3つ

育休が明けて職場復帰した時に、産休前に有給を全て使い果たしてしまっていると、不安になる方もいるでしょう。

これから育休と有給付与の関係3つについて、詳しくご紹介します。

育休と有給付与の関係1:育休期間も出勤として扱われる

有給付与の条件で説明しましたが、6カ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していることが有給付与の条件になっています。当然、育休期間は出勤していないので、8割以上の出勤条件を満たしていません。

しかし、産前産後休業、育休期間は労働基準法で出勤として扱うことになっています。

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search…

育休と有給付与の関係2:育休明けに有給がないのはおかしい!

上記で述べたように、育休期間は出勤として扱われるので育休明けに有給がないのはおかしいです。

このことから、会社の担当者から育休明けに有給がないと言われた場合は、育休期間は出勤として扱うことをしらない可能性があるので確認しましょう。

また育休期間を出勤として扱うことは、労働基準法で規定されているので法令違反となる場合もあります。

育休と有給付与の関係3:育休明けでも有給付与日数は同じ

育休明けでも有給付与日数は同じです。例えばフルタイム働いていた人が育休に入ったのが、勤続3年目になる時で、1年の育休を取り復帰した場合は3年半と計算され、14日が付与されます。

しかし有給の有効期限は2年なので、産休に入る前に未消化の有給があると消滅する場合がありますので注意しましょう。

育休明けに有給付与が必要な理由2つ

ここでは、有給付与が必要な理由2つをご紹介します。

育休明けに有給があることは、とても重要なことです。有給がなければ勤め続けることも難しいでしょう。

育休明けに有給付与が必要な理由1:子供が体調を崩す可能性がある

育休明けに保育園に入った子供は、頻繁に体調を崩す可能性があります。

子供が保育園を休む場合は、当然ですが親も休まなければなりません。有給付与がなければ欠勤になります。

育休明けに有給付与が必要な理由2:保育園の行事への参加

保育園の行事への参加もあります。保育園に入園すると、慣らし保育を行うのが一般的です。期間や時間は保育園により異なりますが、場合によっては年休を取得することになるでしょう。

また、保育参観や運動会などたくさんの行事があり、休まなくてはならないことが出てきます。

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育休・産休とは?

育休とは、産休が終わった翌日から子供が1歳の誕生日を迎えるまで希望する期間、育児のために休むことができます。

産前休暇と産後休暇を合わせた休暇を産休と言います。出産予定日の6週間前から、出産後8週間までです。また、産休は雇用形態に関係なく利用できます。

育休は一定の理由がある場合1歳6カ月まで延長することができます。また、保育園に入園できないなどの理由がある場合は2歳になるまで再延長が可能です。

育休・産休に伴って支給される補助金3つ

育休、産休の間、無収入になるのか不安になる人もいるでしょう。ここでは、育休、産休に伴って支給される補助金3つについて、ご紹介します。

出産には、まとまったお金が必要になります。出産後は忙しくなりますので、申請を忘れないためにも、事前準備をしておくことをオススメします。

育休・産休に伴って支給される補助金1:出産育児一時金

出産育児一時金は、出産すると健康保険から子供1人につき42万円が支給されます。出産は健康保険が適用されないので、高額な費用がかかります。その費用を経済的に補助してくれる制度です。

補助される費用が40.4万円になることもあるので、加入している健康保険に確認しましょう。また、直接支払制度と受取代理制度があり申請方法が異なります。期限がありますので忘れないで手続きしてください。

Q1:出産について健康保険から給付がありますか?A1:妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/

育休・産休に伴って支給される補助金2:出産手当金

出産手当金を受取るには条件があり、出産した人が全員もらえるわけではありません。

出産手当金の対象者は、会社の健康保険の被保険者に限られます。

妊娠4カ月以降の出産であること、出産のために休業し給与をもらってないこと、または給与をもらっていても出産手当金より少ない場合が対象です。出産手当金を受取る場合も手続きが必要です。

Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか?A1:申請により、出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/

育休・産休に伴って支給される補助金3:育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険に加入していた人が、育児のために休業する場合に、生活支援を行うために支給されます。

育児休業給付金はパパでもママでも申請できますが、条件があります。条件は育休前の2年間に1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上あることなどです。

詳しく知りたいかたは、ハローワーク育児休業給付金の内容及び支給申請手続きについて、をご覧ください。

Q2 育児休業給付の受給要件を教えてください。育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。ただし、育児休業開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(問3参照)があります。(※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001585…

育休と有給付与の関係を知っておこう!

いかがでしたか。今回は育休と有給付与の関係について、ご紹介してきました。育休や、その後の有給付与などで不安に思っている人もいるでしょう。

今回ご紹介した育休と有給付与の関係を参考にし、悩みを解決し安心して頂けたら幸いです。また、育休と有給付与の関係を知っておいてください。

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