派遣社員の休日労働手当の決まり6つ|派遣社員の休日の注意点4つ

人事制度
  1. 休日には大きく2種類ある
    1. 法定休日
    2. 所定休日
  2. 休日労働手当とは
  3. 派遣社員の休日労働手当の決まり6つ
    1. 派遣の休日手当の決まり1:休日労働手当は法定休日に出勤した場合に貰える
    2. 派遣の休日手当の決まり2:休日手当と時間外労働手当は重複されない
    3. 派遣の休日手当の決まり3:休日労働手当と深夜労働手当は合算される
      1. 休日労働手当35%と深夜労働手当25%の60%増しの賃金が貰える
      2. 暦日をまたいでの休日労働と深夜労働の手当は働く時間帯によって決まる
    4. 派遣の休日手当の決まり4:国民の祝日に休日出勤した時の手当は会社により違う
    5. 派遣の休日手当の決まり5:振替休日の場合は休日労働手当は支払われない
    6. 派遣の休日手当の決まり6:代休の場合は休日労働手当の支払い義務がある
    7. あなたの会社に仕事の生産性をあげる「働き方改革」を起こしませんか?
  4. 派遣社員の休日はどう決まる?注意点4つ
    1. 派遣社員の休日の注意点1:休日や休日の曜日は派遣先の会社に従う場合が多い
    2. 派遣社員の休日の注意点2:派遣社員は休日が多ければ良いというわけではない
    3. 派遣社員の休日の注意点3:長期休暇の月は給料が激減する可能性がある
    4. 派遣社員の休日の注意点4:フルタイム勤務でなければ手当が貰えない場合もある
  5. 派遣社員で働く時は休日数や休日出勤の賃金規定を事前にチェックしよう!

休日には大きく2種類ある

一般に仕事日に取る休日には2種類あり、法定休日と所定休日とに分かれます。これは法定労働時間が派遣社員の場合でも課される形になるため、法定休日についての知識、また所定休日の知識を分けてインプットしておかなければならない形になります。

主に社員の労働時間は労働基準法によって定められ、1週間で40時間(9時間拘束8時間労働)を超えた労働はできないとされており、これが法定労働時間になります。

法定休日

法定休日というのは、一般的に労働基準法で定められている「最低基準を満たす休日」のことで(労働基準法第35条)、原則的に「週1回に取る休日」、さらに変形休日制として「一か月間に合計4日の休日」のことを「法定休日」とされています。

つまりすべての労働者は「一週間に1回の休日を取れること」が定められており、その延長で一か月に4回の休日は絶対に取らなければならない、と規定されます。

所定休日

次に所定休日ですが、これは一般的に「法定外休日」の類に含まれ、法定休日にプラスされる形で取ることができる休日になります。土日祝日の休日をはじめ、企業独自に設けている休日がこの所定休日に含まれることになり、これは基本的に際限がありません。

しかし、多くの企業では法定休日を原則的に採用し、最低限度の企業利益を上げることが課されることになるため、この所定休日の日数にもある程度の原則が設けられています。

休日労働手当とは

休日労働手当というのは、いわゆる「休日に出勤し、その場合に行なった労働時間に配慮して支払われる諸手当」のことを指します。これも派遣で休日を取る際に必ず関わってくる項目となるため、前もってインプットしておくべき情報になるでしょう。

一般的には、法定休日において出勤した場合に支払われる形になり(派遣も含め)、これは割増賃金と呼ばれる諸手当(労働手当)の類に含まれます。

派遣社員の休日労働手当の決まり6つ

さて、ここからは「派遣社員の休日労働手当の決まり6つ」と題し、派遣社員として働く場合にインプットしておくべき「休日労働手当の決まり・必須情報」についてご紹介していきます。

派遣社員の場合でも「自分がどのように休日を取れるのか」また「法定休日・所定休日の他に休日が取れるのかどうか」についてはしっかり把握しておくべきで、派遣ならではの休日情報もあるので独自にインプットしておきましょう。

派遣の休日手当の決まり1:休日労働手当は法定休日に出勤した場合に貰える

派遣の場合でも、休日労働手当というのは「法定休日に出勤した場合でも確実にもらえる諸手当」になります。企業によっては休日出勤そのものがない場合もありますが、一律で企業格差はその点で見られないため、派遣だからと言ってあきらめる必要はありません。

これは転職エージェントやハローワークでも普通に教えてもらえるため、ぜひインプットしておきましょう。インターネットでも調べられるので独自チェックが必要です。

派遣の休日手当の決まり2:休日手当と時間外労働手当は重複されない

休日手当と時間外労働手当についてですが、この2つは原則的に重複されない手当になります。つまり、休日出勤は休日出勤で、時間外労働は時間外労働によって、それぞれの諸手当が支払われることになります。

派遣の場合でも時間外労働を普通に課されることが多いため、「企業によってはもらえない」などとあきらめず、事前に法定労働時間と所定休日との詳細情報をインプットしておき、もらうべき賃金について確認しましょう。

派遣の休日手当の決まり3:休日労働手当と深夜労働手当は合算される

休日労働手当と深夜労働手当は合算されるかどうかですが、この場合は派遣においても「月○時間超残業代○パーセント増しと深夜手当○パーセント増しの合算」という形で合計金額の形で手当が割り出されます。

ただしこの場合も、休日労働手当と深夜労働手当とが個別に累算される形となるため、同じ部類の手当金としては扱われず、派遣で働く場合でも個別の手当金として支払われる形になります。

休日労働手当35%と深夜労働手当25%の60%増しの賃金が貰える

先述でご紹介しましたように、「休日労働手当35%と深夜労働手当25%の60%増しの賃金が貰える」という形で派遣の場合も手当が加算され、それぞれの手当金は必ず配当されることになります。

企業でもらえる明細でもそのように累算過程が記載されているため、まずその明細書にて派遣としてもらえる給与システムを確認しておき、もし不明な点があれば直接企業に問い合わせると良いでしょう。

暦日をまたいでの休日労働と深夜労働の手当は働く時間帯によって決まる

これは「残業代・残業手当・深夜手当・休日手当などについての割増賃金の計算方法」になりますが、派遣の場合でもそれぞれの勤務形態によって働いた際には、それぞれの勤務時間にかかる諸手当(給与)によって合計額が割り出されます。

この手当・給与の計算方法はすべての企業に義務付けられているもので、企業によって、また派遣によって、その配当システムが変わるということはありません。事前にしっかりチェックしましょう。

派遣の休日手当の決まり4:国民の祝日に休日出勤した時の手当は会社により違う

国民の祝日に休日出勤した場合の諸手当についてですが、これは企業独自の運営方針によって給与・諸手当の配当方式が違ってくる場合があります。

派遣で働く場合でも、「国民の休日なのに働いてもいいのか」という疑問があがりますが、一般に企業では「法定休日の規定を守れば派遣でも正規社員でも、休日出勤を課しても問題ない」となるため、国民の休日に出勤した場合でも先述のように手当が配当されます。

派遣の休日手当の決まり5:振替休日の場合は休日労働手当は支払われない

これは当然のこととなりますが、振替休日というのはその日の前後にすでに法定休日があり、その休日に働いたり、または自己都合によって(派遣社員側が)休日にしたりできる休日となるため、基本的に振替休日の場合は労働手当の規則には含まれません。

派遣で働く場合には特に注意が必要で、就業規則に振替休日についての諸手当・配当について詳細に記載されてある場合は事前に把握しておき、無駄のない休日取得が必要になります。

派遣の休日手当の決まり6:代休の場合は休日労働手当の支払い義務がある

先述の振替休日の場合とは違い、代休の場合には休日労働手当の支払い義務がすべての企業において課されることになります。

代休というのは「法定休日に働いた代わりに取る休暇」のことを一般的に指すため、その休日に労働した分の手当を受け取る権利が(派遣社員の場合でも)当然得られる形になります。

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派遣社員の休日はどう決まる?注意点4つ

さて、ここからは「派遣社員の休日の定められ方」と、それを把握する場合についての注意点を4つご紹介していきます。

派遣で働く場合には一般的に「企業によって独自に定めている休日出勤の規定」を先にインプットしておく必要があり、それによって給与・手当の配当システムが大きく変わってくることがあります。

派遣社員の休日の注意点1:休日や休日の曜日は派遣先の会社に従う場合が多い

派遣の場合は企業の独自方針によって勤務体制が変わることが多いため、まず派遣先で決められている勤務シフトをしっかり確認することが大切です。

企業によっては、休日出勤は一切課さない場合や、変則シフト体制の場合があるため、その基本的な勤務体制の違いに注目する必要があります。この場合も法定休日・所定休日の違いを先に想定しておき、企業独自の変則シフト体制を把握することが大切です。

派遣社員の休日の注意点2:派遣社員は休日が多ければ良いというわけではない

派遣社員として働く場合は、主に正規社員が不足する日程をカバーする形で雇用されることが多くなるため、それ以外の場合(正規社員が定員を満たしている場合)には自然と休日が多くなることが普通にあります。

この場合では、主にパートの扱いにされがちになり、その労働日・休日のかみ合いによって給与にも大きく響いてくるため、休日が多ければ良いということにはなりません。

派遣社員の休日の注意点3:長期休暇の月は給料が激減する可能性がある

これは当然ですが、派遣で働く場合において長期休暇が課された場合、パートに見られる労働形態と同じように給与が激減する可能性は普通にあります。

労働日数が極端に減ることになるため、何のために派遣先に所属しているかがわからなくこともあるため、長期休暇・所定休日の情報は事前にしっかりインプットしておきましょう。

派遣社員の休日の注意点4:フルタイム勤務でなければ手当が貰えない場合もある

これも派遣の場合によくある例ですが、企業によっては「フルタイム勤務でなければ手当が貰えない場合」が非常に多く、これはその企業で定めている従来の勤務体制にそのまま則った形での給与・手当配当システムによります。

派遣で働く場合にはこの点で正規社員・準社員との違いが見られ、派遣社員独自に課された社内規定がたいていの企業にはあるため、その規定に沿った上での結果になります。この点にも注意しましょう。

派遣社員で働く時は休日数や休日出勤の賃金規定を事前にチェックしよう!

いかがでしたか。今回は「派遣社員の休日労働手当の決まり6つ|派遣社員の休日の注意点4つ」と題して、「派遣社員の休日労働手当の決まり6つ」についての詳細情報をピックアップし、派遣社員の休日の注意点4つ・ポイントなどをご紹介しました。

派遣社員として働く場合には、まず休日出勤・所定休日、そして法定休日の取り扱い方についてしっかり調べ、企業によって違う給与システムを事前に確認することが大事です。

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