働いていた人が死亡した時の退職日はいつになるのか|その後の手続き6つ

人事制度

働いていた人が死亡した際の退職日はいつになるのか?

入社してから健康体で退職日を迎えることが一般的ですが、何らかの理由によって死亡してしまった場合、その退職日はどのように決められているのかご存知でしょうか。

死亡したその日が退職日になるのか、派遣のように雇用期間が決まっている場合はどうなるのかなど、疑問を持たれている方も多いでしょう。

ここでは、死亡した場合の退職日がどうなるのかを詳しく見て行きましょう。

「死亡日=退職日」となる場合

働いている人が死亡した場合、退職日は基本的に各会社で定められている就業規則の退職規定によって決まります。つまり、亡くなった方の退職日は会社によって異なるということです。

労働基準法や民法では、働いている人が死亡した場合の決まった退職日の規定がありません。

たとえば死亡した日が7月1日であれば、その日を退職日としても問題ありませんが、社会保険などの場合は亡くなった翌日が資格喪失日となっています。

働いていた人が死亡した際の各種手続き

働いていた人が死亡した際には、いくつか必要な手続きがあります。

働いている方が死亡した場合は、退職日や保険などの手続きは会社側で行い、その他の手続きは遺族側で行うのが一般的です。

その際、家族側が行う手続きには不慣れな部分もありますので、会社側でスムーズに行えるように手助けをする必要があります。

働いていた人が死亡した際の手続き1:社会保険や雇用保険関連

働いていた人が死亡した場合の社会保険や雇用保険関連の手続きには、健康保険被保険者証が必要で、回収が不可能な場合は滅失届が必要です。

死亡届を出す場所は、各市町村の役場で死亡を知った日から7日以内です。各種手続きは、社会保険事務所で行うことができます。

働いていた人が死亡した際の手続き2:被保険者資格喪失

働いていた人が死亡した時の被保険者資格喪失の手続きは、会社側で行います。

会社側が速やかに手続きを行うことで、遺族が行う手続きもスムーズになります。そして、それは遺族への配慮にも繋がるでしょう。

亡くなった方が被保険者でなくなるのは、死亡した翌日となります。会社側で年金事務所に行き、必要な手続きを行って下さい。

働いていた人が死亡した際の手続き3:埋葬料の申請

埋葬料の申請は家族が行いますが、その際、健康保険から補助金として費用を受け取ることができます。ただし、これは申請制となっていますので、請求を忘れないようにしましょう。葬儀の翌日から、2年以内に申請して下さい。

国民年金の場合は、役所の国民健康保険課に申請します。また、社会保険の場合は、勤務先か社会保険事務所へと申請します。

それぞれの手続きに、必要な診断書などがありますので確認しましょう。

働いていた人が死亡した際の手続き4:傷病手当金や高額療養費の申請

死亡した場合の傷病手当金や高額療養費の申請は、その家族の今後の生活の保障のために設けてある制度です。

死亡してしまい、会社側から報酬を受け取ることができない場合の申請です。死亡退職日を受け、給与の支払いがある場合や障害厚生年金などを受けている場合など、申請が可能な項目があります。

傷病手当金や高額療養費が支給される期間は、死亡退職日から待機期間の3日を過ぎ、4日目から支給開始日から1年半となります。

働いていた人が死亡した際の手続き5:未支給年金の請求

未支給年金の請求は、年金を受けていた人が亡くなって同じ生計を立てていた配偶者、子供、祖父母などが受けることができます。

未支給年金書類の提出先は、年金事務所または年金相談センターです。亡くなった人の年金証書や、亡くなった事が証明できる死亡診断書などを持っていきましょう。

必要な書類がわからない場合は、年金事務所などに問い合わせをしましょう。

働いていた人が死亡した際の手続き6:給料支給

働いていた人が死亡した際の給料については、亡くなった人に対する支給ではなく、相続人が受け取るものとされるので、所得税は課税されません。

死亡した最終月の給与までの年末調整で計算され、源泉徴収が発行されます。

働いていた人が死亡した際に手続き以外で会社がすべきこと

働いていた人が死亡した際、諸々の手続き以外に会社がすべきことが幾つかあります。

思わぬ事態の中、慌てて手続き漏れなどが無いようにしましょう。会社側の対応次第では、遺族側の反感を買ってしまう事もありますので、迅速に行いましょう。

また、遺族側への配慮を十分行わなければいけません。亡くなった社員、そして遺族へ行うべきことを以下に記しますので参考にして下さい。

家族とのやり取り

家族とのやり取りは必ず行う必要があります。埋葬料や傷病手当など、通知が役所から届くわけではありません。

遺族が受け取ることができる手当に関して、会社側からしっかりと制度の説明などをしておきましょう。

これまで働いてくれた社員のためにも、それを支えてきた遺族のためにも丁寧なやり取りは必要です。さまざまな申請の際にも会社側がサポートするようにし、遺族の負担を少しでも軽くしてあげることが一番です。

社内通知

社内通知は社内に向けての訃報となるため、迅速さを必要とします。訃報通知の形式には決まりはありませんが、亡くなった日付や時刻、通夜や告別式の日取りなど、記載する事柄がいくつかあります。

葬儀の場所がわかっている場合は、地図を記載しても良いでしょう。亡くなったことを会社内に報告することは、会社側の役割となります。その通知の方法も、遺族側の気持ちを考慮しながら行いましょう。

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死亡退職金について

死亡退職金は、故人の退職金が遺族へと支払われます。

基本的に、死亡した日が退職日となります。多くの会社が「退職給付金制度」を設けていますので、死亡してしまった場合でも支払われます。

このような場合でも、一般的な退職金と変わりはありません。

死亡退職金とは

死亡退職金とは、亡くなった人が会社から受け取るはずだった退職金のことを言います。

何らかの理由で社員が亡くなった場合、「死亡退職金」という形で遺族に支払われますが、金額によっては、相続税として課税対象になることも頭に入れておきましょう。

相続税の有無

先に、死亡退職金が相続税の対象になること記しましたが、相続人が受け取ることで全額が相続税の対象になってしまうということではありません。

会社側から受け取った退職金の額が、非課税限度額以下の場合は、課税されることはありません。よって、非課税限度額を超えてしまった場合は、課税対象となってしまうので注意しましょう。

法定相続人

法定相続人は、民法上の相続人のことを言います。この場合、故人の配偶者、親、兄弟そして養子も含まれます。

また、死亡退職金の受け取りが法定相続人になる場合は、遺産分割の対象になります。

ただし、相続人が複数いたとしても、協議や遺言書が無い場合は民法上で決められた法廷相続分に従い分割されます。

死亡退職金の注意点

何らかの原因で労働者が死亡した場合、死亡した日が退職日となります。退職日を迎えると退職金が支給されますが、注意点もあります。退職日を迎えてから受け取る死亡退職金は、固有の財産とされているので、遺族分割の対象にはなりません。

そこで不公平さによるトラブルが発生する可能性もあります。また、非課税とした枠の中で利用する法定相続人にも注意が必要です。養子が居る場合は、その養子も相続人として数えましょう。

死亡退職金とよく似た弔慰金とは

死亡退職金とよく似た弔慰金というものがあります。弔慰金は、死亡退職金と取り扱いがとは違うので注意しましょう。

以下に、弔慰金とはどういうものかについて見て行きます。

死亡退職金と弔慰金の違い

弔慰金は、亡くなった労働者を弔い、遺族のために会社から支払うお金です。死亡退職金と大きく違うのは、「残された遺族を慰める」と言う意味で支払われることです。

弔慰金に関しては、基本的には相続税が課されることがありません。しかし、一般的な弔慰金の金額よりもはるかに高い場合は、課税の対象になることもあります。

働いていた人が死亡した際の退職日とその後の各種手続きを把握しよう

ここまで、働いていた人が死亡した時の退職日やその他の手続きについて見て来ました。あまり身近なことではありませんが、万が一の時のために詳しい知識を持つことが必要です。

会社側が行うべきことや、遺族側が行うことなどについて、あらかじめ把握しておくことで、いざという場合に慌てずにスムーズな手続きを行うことができます。

あらゆるシーンを想定して、各種手続きを理解しておきましょう。

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