振替休日とは
振替休日とは、文字の通り「振替えられた休日」のことです。事前に振替休日に関する内容を就業規則で決めておかなければいけません。また振替休日は事前告知が原則ですので、前日までに確認を取る必要があります。
さらに振替休日によってその週の法定労働時間を越えてしまった場合には、残業手当の支給が必要になったり、場合によっては休日出勤手当の支給が必要になることもあるため、条件を就業規則に明記する必要があります。
代休との違い
振替休日と似たものに「代休」があります。振替休日も代休も、取得条件などを会社によって就業規則に明記していますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
振替休日は、休日を仕事の日に振り替える事をいいます。そのため、どの休日を仕事日にするか前日までに決めておかなければいけません。それに対して代休は、休みの日に出勤してもらったことに対する代わりの休みです。
振替休日と代休に関する注意点2つ
振替休日も代休も、基本的にはそれぞれの会社の就業規則によって取得方法が決まっていることがほとんどです。では、振替休日と代休に関して注意することはあるのでしょうか。
これから振替休日と代休に関して、就業規則などで決める際に注意しなければいけないことを2つ説明します。労働基準法違反にならないように、就業規則を作る際に気を付けましょう。
振替休日と代休に関する注意点1:振替休日でも「週を越える振替」は割増賃金の支払いが必要
振替休日や代休は労働基準法の週40時間という労働時間内で行えば問題はありません。しかし、週を越える振替になった場合には割増賃金が必要になります。
1日8時間で5日間の労働をしていた場合、2日間の休みが認められています。ここで2日の休みのうち1日を振替休日にした場合、週の労働時間は48時間になるので、割増賃金が必要です。代休の場合も同じです。週を越える場合は休日出勤手当が必要になる場合もあります。
振替休日と代休に関する注意点2:「未消化の振替休日や代休」が累積すると法令違反の可能性
振替休日と代休の取得は、就業規則によって決められていますが、会社によっては労働基準法上は未消化の振替休日や代休なのに公休扱いにしている場合もあります。ブラック企業などに多いですが、その会社の就業規則が間違っているため法令違反という事になります。
振替休日や代休に関する事は、会社の就業規則だけではなく労働基準法に違反していないかチェックし、法令違反の可能性がある場合は労働基準監督署に相談しましょう。
就業規則とは?
労働基準法以前に、就業規則とは一体どのようなものなのでしょうか。就業規則は、10人以上が所属している会社では労働基準監督署への届け出の義務があります。内容としては、それぞれの事業所の労働時間や労働条件や休日などを明記しています。
労働基準法を基本として作成されますので、事業所ごとに決めて良い規則と言えどもそれに違反する内容を就業規則で決める事はできません。
振替休日に関する就業規則の注意点4つ
振替休日を就業規則で決める際、注意しなければいけない事にはどのようなものがあるのでしょうか。ここからは、振替休日に関する就業規則の注意点について4つ説明します。
会社で就業規則を決めるのは、社長や取締役などの重役である場合が多いですが、そのような立場だからこそ注意点を見逃さないようにしましょう。また、将来独立や会社を経営しようと考えている場合には参考にしましょう。
振替休日に関する就業規則の注意点1:振替休日を会社から命じる場合がある旨を記載しておく
振替休日に関する就業規則の注意点の1つ目は、会社から振替休日を命じる事があるという事を従業員に伝えておく必要があります。
退職理由の1つに労働条件が面接時と違っていたというものがあります。会社側の都合としてはこの日に仕事をしてもらいたいと考えていても、従業員からすればその日の休日は労働者の権利であるという人もいます。
事前に振替休日があるということを伝えるだけで、ある程度の譲歩が可能になります。
振替休日に関する就業規則の注意点2:振替休日は事前に振り替えておく必要がある
振替休日に関する就業規則の注意点の2つ目は、振替休日をする際には事前に従業員に伝えておき日にちを決めておく必要があるという事です。
会社で働く労働者にもそれぞれの都合があります。会社の都合でいきなり「この日とこの日を振替休日で」と伝えても納得できない従業員もいます。
そうならないために、事前に従業員としっかりと相談し、お互いに納得のいく日に振替休日取得できるようにしましょう。
振替休日に関する就業規則の注意点3:事前に振替休日を指定する際は届出書類を作成しておく
振替休日に関する就業規則の注意点の3つ目は、振替休日の際に届け出る書類を作成するようにすることです。
例えば口頭だけで振替休日を伝えた場合、伝えられた側は忘れてしまう事があります。また、労働者側としても振替休日で働いたはずなのに労働として認められてないという事がないとも言い切れません。
事業所と労働者双方を守るという意味でも、書類で振替休日の記録を残しておきましょう。
振替休日に関する就業規則の注意点4:振替休日は必ず法定休日の規則に従って規定する
振替休日に関する就業規則の注意点の最後は、法定休日の規則に従って振替休日を決めるという事です。
労働基準法違反のブラック企業は、働き方改革で少しづつ減少しています。逆に言うと、今まで法定休日の規則に従って振替休日を決めていなかった事業所が多いという事です。独立開業や会社を立ち上げた際にブラック企業にならないためにも、法廷休日の規則を守りましょう。
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就業規則作成のステップ5つ
作り方を間違えてしまうと、ブラック企業と言われてしまうだけではなく労働基準監督署からも指導が入ってしまう就業規則ですが、実際はどのように作成すれば良いのでしょうか。
こちらでは、就業規則を作成する際に必要なステップを5つに分けてご紹介します。
就業規則作成のステップ1:現状分析をし作成方針を決定
就業規則を作成する際には、事業所の現状がどのようになっているかを把握しておく必要があります。事業所には従業員が在籍し、就業規則を作成するということは10人以上の規模になっているはずです。
それぞれの従業員がどうすれば働きやすいかを面談などでヒアリングしておき、就業規則を作成する際に参考にしましょう。
就業規則作成のステップ2:就業規則案の作成
就業規則を作成するのは良いですが、具体的にどのような内容なのかわからなければ従業員に伝えようがありません。
そこで、まずはどういう労働条件で振替休日や代休や有休はどうなっているのかなどを記載した就業規則案を作成しましょう。
就業規則作成のステップ3:従業員の意見を聴取
ワンマン社長の成功体験などが書籍として販売されていることもありますが、会社が大きくなればなるほど従業員の力が必要になってきます。就業規則案が作成できたら、従業員の意見をしっかりと聞いておきましょう。
社長や重役の立場からすれば当たり前の事でも、従業員からすれば反感を持つこともありますし、退職の原因になることもあります。働きやすい環境を作るためには従業員の意見を聴取しておきましょう。
就業規則作成のステップ4:労働基準監督署へ届出
就業規則を作成し、従業員の意見を聞いて問題なければ次のステップとして労働基準監督署へ届出をしましょう。社長や重役と従業員で考え方の違いがある事は多いですが、お互いに納得して就業規則を完成させた後は公的な目で判断してもらいましょう。
すんなり受理されれば問題はありませんが、その事業所で働いている人すべてが当たり前だと考えていることが、実は労働基準法違反だったということもあります。
就業規則作成のステップ5:従業員への周知
就業規則が完成し労働基準監督署からも問題なしと判断されれば、晴れてその会社の就業規則となります。働く従業員に改めてその内容を伝えておきましょう。
就業規則はその事業所内で働きやすくするためのルールです。雇う側・働く側の両方に正しく周知しておけば、いざと言う時に役に立ちます。
振替休日に関する就業規則は正しく守ろう
振替休日に関する就業規則をきちんと守っておくことは、自分の労働環境を守る事にもなります。また、間違った就業規則である場合には、労働基準監督署に相談することも大切です。
特に振替休日や代休に関する扱いは、就業規則できちんと決めておくことで従業員側からも会社側からも正しい答えを出すことが可能になります。