所定労働時間とは?
所定労働時間とは会社が就業規則や雇用契約書で定めた、始業時間から終業時間までの時間から休憩時間をひいた労働時間を指す言葉です。
所定労働時間は会社が自由に設定できますが、労働基準法で定められている法定労働時間の限度を超える労働時間を所定労働時間として設定することはできません。
また時間外労働時の割増賃金が所定労働時間と法定労働時間のどちらを超えると支払われるのかは会社の規定により異なります。
法定労働時間とは?
法定労働時間とは労働基準法第32条で定められている労働時間の限度で、労働基準法では1週間に40時間を超える労働をさせないこと、休憩時間を除いた1日の労働時間が8時間を超えないことの2点を定めています。
法定労働時間を超える所定労働時間を設定することはできず、仮に会社が法定労働時間を超える所定労働時間を設定した場合には法定労働時間が優先されます。法定労働時間を超えての労働は時間外労働になります。
所定労働時間と法定労働時間の違い
所定労働時間と法定労働時間では、会社の定める規定と国の定める法律によるかという大きな違いがあります。そのため法定労働時間を超える労働時間を所定労働時間として設定することはできません。
労働基準法で法定労働時間が設定されていることで、会社本位の長時間労働を労働者に課すことができないようにしています。
所定労働時間と法定労働時間を区別する理由は?
所定労働時間と法定労働時間を区別する理由は、法定労働時間はあくまで労働者の労働時間の限度を示したものであり、限度を下回らせることで労働者の負担を軽減することにつながると考えているからです。
所定労働時間を法定労働時間よりも短く設定している企業は、自分の企業のアピールポイントとして所定労働時間をあげることができたり、労働者に効率よく仕事をする習慣が付きやすくなったりとメリットがあります。
有給休暇の定義
有給休暇とは労働基準法で労働者に認められている権利の一つです。有給休暇を行使することで、労働者は会社を休んでいても出勤したときと同様の賃金を取得することができます。
有給休暇は会社に勤務してから6カ月たつと付与されることになっており、その後は1年ごとに付与されていきます。企業は労働者が有給休暇を行使するのを拒否したり、取得できないような労働環境を作ったりすることは原則できません。
有給休暇の目的
有給休暇の目的は、普段の休み以外の日にプライベートを充実させたり個人の予定を済ませたりして、心身ともにストレスフリーな状態で仕事ができるようにすることです。
有給休暇を冠婚葬祭以外の予定で使うと、周りの人に迷惑をかけてしまうのが気になるという人がいますが、有給休暇は日々会社で働く人のリフレッシュを推進する制度なので、自分の仕事のスケジュールを確認しながら積極的に活用するようにしましょう。
有給休暇の付与日数と取得率
有給休暇は会社への出勤率が8割以上であれば会社で働き始めて6カ月後から付与されます。勤務6カ月での法定最低付与日数は10日です。
その後は継続勤務年数が増すごとに有給休暇の法定最低付与日数も増えていき、継続勤務年数が6年半を超えると有給休暇の法定最低付与日数は20日で固定になります。
有給休暇の取得率は会社により大きく異なりますが、2019年4月から年に5日の有給休暇取得が義務化されました。
有給休暇と所定労働時間の関係3つ
有給休暇を取得した際、所定労働時間との関係が気になる人もいるのではないでしょうか。ここからは有給休暇と所定労働時間の関係を3つみていきます。
有給休暇と所定労働時間の関係を知り、労働時間や給与計算に関する知識を深めていってください。
有給休暇と所定労働時間の関係1:実労働時間にはカウントしない
有給休暇は労働義務が免除される日であり勤務時間ではないので、実労働時間にはカウントされません。そのため給与の計算をする際には有給休暇は勤務時間に含めず計算をしていきます。
有給休暇と所定労働時間の関係2:所定労働時間にはカウントする
有給休暇は実労働時間にはカウントされませんが所定労働時間にはカウントします。有給休暇は所定労働時間にはカウントがされるので、有給休暇を取得したことで会社の勤怠評価に影響するということはありません。
有給休暇と所定労働時間の関係3:有給休暇分の給与計算時の時間外手当に注意する
有給休暇は実労働時間にはカウントされないので、有給休暇分の給与計算時の時間外手当には注意が必要です。
有給休暇を取得した週の所定労働時間が40時間を超えていた場合でも、実労働時間はその時間から有給休暇取得日の所定労働時間をひいた時間で計算されるので、時間外手当は支払われません。
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所定労働時間を超えた場合の割増賃金3つ
所定労働時間を超えての労働は時間外労働となるため割増賃金が発生します。ここからは所定時間を超えたときの割増賃金の種類を3つ紹介していきます。それぞれに違いがあるので、ぜひ確認してみてください。
所定労働時間を超えた場合の割増賃金1:時間外手当
所定労働時間を超えた場合の割増賃金の1つ目は時間外手当です。時間外手当は所定労働時間を超えた場合や週当たりの勤務時間が40時間を超えた場合に支払われます。時間外労働には1.25倍以上の割増賃金が加算され、残業手当として支給されます。
しかし法定労働時間よりも所定労働時間が短い会社では、時間外手当の発生する時間が所定労働時間とは異なる場合があるので確認が必要です。
所定労働時間を超えた場合の割増賃金2:休日手当
所定労働時間を超えた場合の割増賃金の2つ目は休日手当です。週1日の法定休日に休日出勤をした場合には1.35倍以上の割増賃金が加算され、休日手当として支給されます。
所定労働時間を超えた場合の割増賃金3:深夜手当
所定労働時間を超えた場合の割増賃金の3つ目は深夜手当です。22時から5時までの深夜の労働については所定労働時間であっても深夜手当として1.35倍以上の割増賃金が加算されます。
また深夜手当は時間外手当や休日手当にプラスして割増賃金が適応されるので、時間外労働が22時から5時までの時間になった場合には勤務日の場合1.5倍以上、休日出勤の場合には1.6倍以上の割増料金が加算されます。
有給休暇と所定労働時間の関係を理解しよう
今回は所定労働時間と法定労働時間の違いや有給休暇と所定労働時間の関係、所定労働時間を超えた際の割増賃金について詳しくみてきました。
有給休暇と所定労働時間の関係を理解することができると、給与が支払われたときに正しい計算がされているかがわかるようになります。
自分の勤務時間や給与明細に興味をもち、自分の労働に対して正当な給与が支払われているのか確認してみてください。