管理監督者とは?
管理監督者とは、一般の社員とは異なり、会社の経営や管理を行う立場の社員の名称です。管理監督者は、労働基準法でその地位や役割を定められています。
そして、管理監督者は会社において重要なポストを担っていることから、一般の社員に保証されている労働基準法の一部が適用されません。
例えば、労働時間に関する制約(1日8時間、1週40時間まで)や休日に関する規定は管理監督者の場合は除外されています。
管理職との違い
管理監督者と管理職を混同してしまう方も多いですが、管理監督者と管理職は全く別の役職です。
管理監督者は労働基準法で定められていますが、管理職は会社内で自由に決めることができる役職です。そのため管理職の人は、労働基準法が定める全ての権利を等しく与えられています。
管理監督者に該当するポイント4つ
管理監督者は、労働基準法の定めに当てはまることが第一条件です。そのため、誰でも気軽に名乗れる役職ではありません。
そこで管理監督者になるためには、役職や実際の業務内容だけではなく、どの程度の権限を持っているかなどを総合的に判断して管理監督者と認められる必要があります。
そして重要なのが、その会社を経営している人との立場が同等でないと、管理監督者とは言えません。管理監督者に該当するポイントを紹介します。
管理監督者に該当するポイント1:職務内容
管理監督者に該当するためには、職務内容が経営者と同等の立場であることが重要です。
例えば、経営について何も知らない状態で働いている場合には、管理監督者とは言えません。経営についてもきちんと把握し、必要であれば自分の意見を述べたり実際に職務を遂行することができることが、管理監督者に該当するかどうかのポイントです。
管理監督者に該当するポイント2:責任と権限
人事にまつわる責任や権限を持っているかどうかも、管理監督者に該当するかどうかのポイントです。
従業員の面接や採用の可否を決める権利や、人事考査で昇給昇格、または降格などの決定権を持っていない場合は管理監督者として該当しません。
その他にも、従業員の労働時間の管理も管理監督者の重要な役割です。労働基準法に則って従業員が勤務できているかどうか、過剰な残業などが行われていないかをチェックする役割もあります。
管理監督者に該当するポイント3:勤務態様
管理監督者に該当するには、遅刻や早退などで減給されたり人事考査に響かないこともポイントです。
一般の従業員の場合は、遅刻や早退によるペナルティが課されている場合があります。何度も遅刻や早退を繰り返すと減給や、人事考査に響くこともあります。
ところが、管理監督者の場合は、労働時間の決まりが基本的にはありません。過度な長時間労働は認められませんが、出勤時間の決まりは特に設けられないことがポイントです。
管理監督者に該当するポイント4:ふさわしい待遇
管理監督者は経営者と一体的な立場であるため、それに見合ったふさわしい待遇がされていることもポイントとなります。
例えば、基本給や役職手当などそれ相応の報酬が支払われているかどうかで判断することができます。管理監督者は勤務時間の定めがないため、長時間労働になってしまいがちです。
そこで、長時間労働をした分の給料と見合う金額の支給をされているかどうかも、管理監督者へ該当するかの判断のポイントとなります。
欠勤控除とは
欠勤控除とは、基本給などの定額の給料額から実際は勤務しなかった欠勤分の金額を控除する制度のことです。
欠勤控除は日給制の場合は引かれることはありません。基本給や月給制の給料体制の場合にのみ行われる控除です。そして、欠勤控除は有給休暇を使って欠勤をした日には適用されません。
つまり欠勤控除は、あくまで私用で欠勤をした日や、有給休暇を使い切ったあとで欠勤をした日に控除されるものと言えます。
欠勤控除の仕組み
欠勤控除の仕組みは、月給や基本給の金額から出勤日数を割ることで1欠勤あたりの金額を算出することができます。
会社側としても実際に働いていない分の給料を支払う義務はないため、欠勤控除は正当な制度です。
そこで、欠勤控除のために今月の給料が思ったより少なかったとならないよう、1日欠勤した際に、いくら引かれるのかを把握しておくと良いでしょう。
管理監督者に欠勤控除はできる?よくある事例3選
一般の従業員とは違う管理監督者の場合は、欠勤控除はできるのでしょうか。
管理監督者は基本的には勤務時間の定めがないので、欠勤控除ができるかどうかについての知識が曖昧な方も多いです。
そこで、管理監督者の欠勤控除について、よくある事例を基に紹介します。
管理監督者に欠勤控除はできる?よくある事例1:そもそも出勤してこない場合
管理監督者がそもそも出勤してこない場合、その日の分の欠勤控除は行えるのでしょうか。
結論から言えば、欠勤控除は行うことができると言われています。なぜなら、遅刻や早退に関する減給や降格などは認められないのが管理監督者の定めです。
そのため、遅刻や早退に関係ない、そもそも出勤をしない休日に関して給料を払う必要は無いという考えがあります。これをノーワーク・ノーペイの原則と呼び、欠勤控除は行うことができます。
管理監督者に欠勤控除はできる?よくある事例2:遅刻・早退した場合
管理監督者が遅刻や早退をした場合に欠勤控除が行われるかというと、行われないのが通常です。
なぜなら、管理監督者は勤務時間の定めが基本的にはありません。そのため、一般の従業員の遅刻や早退に当たる時間に管理監督者が出勤または退勤をしても、それは遅刻や早退には該当しないからです。
そのため、管理監督者が遅刻や早退をした場合でも、欠勤控除は関係ありません。
管理監督者に欠勤控除はできる?よくある事例3:出勤規定日に欠勤した場合
管理監督者が出勤規定日に欠勤した場合は、通常であれば欠勤控除を行うことができると言われています。
管理監督者は出勤時間の定めがありませんが、出勤規定日と決められた日に欠勤をするのは管理者としてタブーです。そのための罰則で欠勤控除をするのではなく、ノーワーク・ノーペイの原則に則って欠勤控除を行います。
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管理監督者にも適用される手当2つ
管理監督者は、一般の従業員とは別の給料や報酬体制で働いている従業員です。基本的には残業をした分の給料も役員報酬などの手当に含まれていることが多いため、長時間労働をしても残業手当はつかないのが一般的です。
しかし管理監督者だからと言って、一般の従業員が貰える全ての手当が該当しないわけではありません。管理監督者にも認められる手当を2つ紹介します。
管理監督者にも適用される手当1:深夜労働に対する割増賃金
管理監督者は労働時間の定めがないため、長時間労働になりがちです。残業手当は出ないことが通常ですが、そのかわり深夜労働に対する割増賃金は手当として発生します。
深夜労働は、一般的には午後10時から翌午前5時までの時間に勤務していることを指しています。その際の割増賃金は、通常の2割5分以上の金額であることが労働基準法で定められています。
この深夜労働の割増賃金は、管理監督者にも与えられている権利です。
管理監督者にも適用される手当2:年次有給の付与
管理監督者は経営者と一体をなす立場ですが、年次有給の付与は認められています。
6ヶ月間継続勤務し、そのうちの8割以上出勤した労働者に対して年次有給が付与することを労働基準法が定めています。この年次有給の制度は、管理監督者にも付与されているため、自由に休む権利を持っています。
管理監督者は休日出勤などの手当が保証されていないため、年次有給を上手く活用するのが良いでしょう。
管理監督者の欠勤控除について正しく理解しよう
今回は管理監督者の欠勤控除について紹介をしました。
管理監督者は労働基準法の定めが一部除外されていることもあり、欠勤控除の対象かどうか迷うこともあるでしょう。そこで、管理監督者の方は、その他の各種手当てなども対象か対象外かを把握しておくことがおすすめです。