雇用形態とは?
労働者がどのような形で企業(使用人)に勤めるのかという種類のことです。雇用形態の種類は、正規員であるのか非正規社員であるのか、直接雇用か間接雇用かによって変わります。それぞれの特徴を理解していますか?まずはこれらの違いについて説明します。
雇用形態の特徴を把握して、その種類を知りましょう。
正規社員と非正規社員の違い
正規社員と非正規社員の最大の違いは、雇用期間に定めがあるか無いかです。
法律では、正規社員と非正規社員の違いは明記されていないので会社によって定義が変わることがあります。一般的に、期間に定めがない雇用形態が正規社員です。一方で非正規社員は期間を定めている雇用形態です。非正規社員のなかでもいくつか種類があります。
この他にも、会社によっては給与の待遇や仕事内容、昇格制度の違いもあります。
直接雇用と間接雇用の違い
勤務している企業と労働者が雇用契約を直接結んでいるか否かが、直接雇用と間接雇用の違いです。勤務している企業(使用者)と労働者が雇用契約を直接結んで仕事をし、給与をもらう雇用形態のことを直接雇用と言います。
勤務している企業で仕事をしているけれども、給与は他の企業でもらう雇用形態ことを間接雇用と言います。企業(使用者)と労働者の間に第三者が入るので「間接」になります。
雇用形態の種類7つ
雇用形態は企業(使用人)によって、どれほどの種類があるのかは違います。しかし、近年は雇用形態を増やして働き方を改革している会社が増えています。雇用形態の種類を調べ、それぞれのメリットやデメリットを考えましょう。
まずは雇用形態の種類7つを紹介します。自分に合った働き方を検討しましょう。
雇用形態の種類1:正社員
企業に直接雇用されていて、定年まで無期雇用契約を結んで働いている雇用形態です。
正社員は、勤務している企業と雇用契約を直接結んでいます。フルタイムで働き、雇用期間を定めずに定年までずっと働き続ける雇用形態です。雇用期間を定めていないので、年功序列で給与が上がったり、転勤や人事異動に制約がないことが多いです。
正社員のなかに、短時間正社員や勤務地限定正社員、職務限定正社員というものも含まれます。
雇用形態の種類2:契約社員・嘱託社員
企業に直接雇用されていますが、雇用期間が定められている雇用形態です。
契約社員・嘱託社員は、正社員と違い雇用契約の際にあらかじめ雇用期間が定められています。雇用期間は企業(使用人)と労働者の同意で決められ、その契約期間が満了になったら雇用契約は解除です。
雇用期間の上限は一定の場合を除いては3年です。契約満了になったら再度改めて契約する形で雇用を継続することもあります。
雇用形態の種類3:パートタイマー・アルバイト
労働時間が正社員に比べて短い雇用形態です。
パートタイマー・アルバイトとは、1週間の所定労働時間が正社員に比べて短い労働者を言います。企業(使用者)はパートタイム労働法に基づいて、労働条件を明示することや正社員への転換に取り組むことが義務付けられています。
パートタイマーは主に主婦層の短時間勤務を指すことが多く、アルバイトは主に学生やフリーターなど、時間に都合のつきやすい層を指すことが多いです。
雇用形態の種類4:短時間正社員
フルタイムの正社員と比べて、労働時間が短い雇用形態です。
短時間正社員は、労働時間が短いですが正社員と同じ雇用条件です。正社員と同じく労働期間の定めのない契約を結んでいます。さらに、基本給や賞与などの算定方法はフルタイムの正社員と同じです。
短時間正社員制度と呼ばれていて、企業としてはイメージアップや優秀な人材を確保するために導入している企業が増えています。
雇用形態の種類5:派遣社員
フルタイムの正社員と比べて、労働時間が短い雇用形態です。
短時間正社員は、労働時間が短いですが正社員と同じ雇用条件です。正社員と同じく労働期間の定めのない契約を結んでいます。さらに、基本給や賞与などの算定方法はフルタイムの正社員と同じです。
短時間正社員制度と呼ばれていて、企業としてはイメージアップや優秀な人材を確保するために導入している企業が増えています。
雇用形態の種類6:業務委託
企業から受けた仕事に対して報酬が支払われます。
企業に雇用されるのではなく、企業と同じ立場で業務の依頼を受けます。仕事の内容ごとに契約を結んでいき、仕事内容をいくらでどのように進めていくのかを毎回決めます。得意分野を仕事にし、委託された仕事によっては在宅勤務をすることもできます。
業務委託という雇用形態で働く場合には、労働法の保護を受けることができません。契約内容を書面で取り交わすことが大切です。
雇用形態の種類7:在宅ワーカー
企業から仕事の委託を受けて、情報通信機器を使用して在宅で仕事をします。
スマートフォンやパソコンなどの情報機器を使用してホームページ作成などを個人で行う働き方で、事業主として扱われます。在宅でできる仕事内容なので、時間も自由に決めることができます。自分の得意分野を仕事にいかすことができます。
業務委託と同じく、仕事の内容ごとに契約内容も変わりますので、契約内容はしっかりと書面で取り交わしましょう。
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雇用形態の変更を行う場合の注意点4つ
注意点を把握してトラブルなく雇用形態の変更を行いましょう。
雇用形態の種類が何であれ、変更するときにその注意点を把握しなければ裁判につながることがあります。労働契約は双方の合意によって行われますので、就業規則に従って慎重に行いましょう。
ここでは雇用形態の変更を行う場合の注意点を4つ紹介します。
雇用形態の変更を行う場合の注意点1:変更における詳細な決まりを就業規則に規定しておく
契約書の就業規則の労働条件内に、雇用形態の変更について規定しておきましょう。
就業規則とは職場のルールで、労働条件(就業時間・賃金・職場規律)などを定めた規則のことです。就業規則には、雇用形態の種類に応じて労働条件を別々に規定するべきです。そして、雇用形態の種類や変更についても明記しましょう。
就業規則に沿って変更を行わなかった場合は裁判に繋がることもあるので、きちんと規定して契約を結びましょう。
雇用形態の変更を行う場合の注意点2:雇用契約書を締結しなおす
前雇用形態の雇用契約を解約して、新しく雇用契約を締結するものと考えましょう。
雇用形態の変更を行う場合は必ず、雇用契約書を締結し直しましょう。これは労働基準法で決まっています。契約を締結する際は、雇用契約書や労働条件通知書で労働条件を明示する必要があります。
雇用形態の変更は勤務時間や手当、契約期間などが変わり、企業(使用人)と労働者の間でトラブルになりやすいので、具体的な雇用契約書を作成しましょう。
雇用形態の変更を行う場合の注意点3:不利益変更の場合は従業員の同意を得る
一度雇用契約に合意しているので、不利益変更の場合も同意が必要です。
雇用形態の変更を行う場合、労働者の意思に反して一方的に労働条件を変えることはできません。これは労働契約法において、種類に関係なくひとたび就業規則を合意によって決定していれば、変更することは合意によってしか行えないと定められているからです。
よって不利益変更は就業規則の変更であり、同意なしでは変更できません。
雇用形態の変更を行う場合の注意点4:それぞれの雇用形態のメリット・デメリットを従業員に理解させておく
それぞれの雇用形態にはメリットとデメリットが必ずあるので明示をし、一方的な契約の変更という印象を持たせないようにしましょう。
雇用形態の変更を行うときに、一方的に打診をしては労働者側も納得ができません。雇用形態の種類やメリットデメリットを理解していれば、考える余地が出て合意に至りやすくなります。
雇用形態のメリット・デメリットは、給与・就業時間・手当・社会保険などを具体的に明示するとよいでしょう。
雇用形態の種類をしっかり理解しよう
雇用形態の種類を理解することは、企業(使用人)労働者の双方の利益につながります。
雇用形態の種類は多様化してきています。しかし、雇用形態によってメリットやデメリットが必ずあります。個人によって適する働き方が違い、企業にとっても雇用形態の種類を取り入れることで従業員の確保につながります。
企業(使用人)も労働者も雇用形態の種類を理解して、双方にとって最善の雇用契約を結びましょう。