懲戒処分通知書を作成するうえでの注意点4つ|書き方の詳細やテンプレート付き

人事制度

懲戒処分の通知書とは

懲戒処分の通知書とは、けん責、戒告などの様々な処分がありますが、その懲戒処分通達する通知書のことを指します。

懲戒処分はめったにない事ですので、ピンとこない方も多いでしょう。そもそも懲戒処分がなされる時は、大きな秩序違反などがあったと認められた時です。懲戒処分は非情に重い処分ですので、少しのミスぐらいでは適応できません。

その点からも、懲戒処分通知書を作成するかは慎重に対処する必要があります。

懲戒処分の通知書を作成する際の注意点4つ

懲戒処分の通知書を作成するときに、主な注意点は4つあります。

懲戒処分通知書作成は、ともすれば大きなトラブルにつながることから、慎重に行うべきです。そのためにも様々なことに注意を払う必要があります。時に専門家の力も必要でしょう。

では、懲戒処分を通知書を作成するときの注意点を4つを見ていきましょう。

通知書を作成する際の注意点1:法務部や労務関連弁護士にアドバイスをもらう

日本は働く人の権利を守られているところがありますので、懲戒処分通知書作成時は法務部や労務関係の弁護士のアドバイスをもらうようにしましょう。

このような書類は雛形にしたほうがより良い一面があります。それに従って書く必要性がある一方で、非常に様々な項目があることから、不備が出やすいところがあります。

そのような点から法務部や労務関係の弁護士などプロの目が必要になります。

通知書を作成する際の注意点2:事実確認が容易にできる内容に

懲戒処分の通知書の作成の時に抽象的だと、事実確認が難しい一面がありますので、事実確認が容易にできるようにするべきです。

具体例を挙げると、無断欠勤を7日以上というように事実関係をすぐに確認することができるようにすることにより、仮に裁判で争うことになっても通知書を見たら第三者から見ても容易に確認できるようしましょう。

仮に仕事のミスを理由にするところであっても、必ず事実関係が容易にできる事は必要です。

通知書を作成する際の注意点3:複数の懲戒処分通知書を準備しておく

注意される側の方が、受け取り拒否をしたり、受け取っても破棄してしまう可能性がありますので、出来れば複数の懲戒処分通知書を準備しておく方が確実でしょう。

素直に受ける側が懲戒処分通知書を受け取ったらそれが一番なのですが、それが難しい場合もあります。更に言うと、懲戒処分通知書を送るときは内容証明など受け取ったことを証明できるような書類で送った方が、より確実であるともいえるでしょう。

通知書を作成する際の注意点4:公表方法は慎重に

懲戒処分通知書を送るような事態になることは、よほどのことであるケースが多いですが、発表する事は慎重にする必要性があります。

なぜなら、その人の人生を左右するというところもあるからです。ただその一方で、注意を促すという点では公表も有効である一面があります。

この時は実名を出さず、書類などで公表するというような形が望ましいでしょう。ただ色々なケースがありますので、そこは慎重に決める必要があります。

懲戒処分を行う際の注意点3つ

懲戒処分を行う時は、主に3つの注意点があります。

基本的に働く人の人権は強く守られているところもありますので、少し何か不備があったからといって、すぐに懲戒処分にすることは難しいです。

だからこそ、懲戒処分を行うことは、かなり厳重であるとも言えるでしょう。懲戒処分通知書を出すときは慎重にならないといけない一面があります。

では懲戒処分を行う際の注意点3つを見ていきましょう。

懲戒処分を行う際の注意点1:就業規則の根拠

懲戒処分を行う際の根拠として重要なのは、就業規則に則っているかどうかです。

具体例を挙げると、社内においての既婚者の男女関係を理由に不当に懲戒処分を行うことはできません。しかし、その一方で「就業規則に風紀を乱す行動をした者は懲戒処分をする」と記している場合は、それが根拠になるケースがあります。

ただ様々なケースがありますので、くれぐれも専門家に相談するということを忘れないようにしましょう。

懲戒処分を行う際の注意点2:1回の問題行動につき1回

原則として、懲戒処分を行う時は1回の問題につき1回と定められています。

例を挙げると、1回目に注意をして改善せずに、2回目の懲戒処分を出す時に1回目のことを持ち出して懲戒解雇にするということは難しい一面があります。1回懲戒処分をしたら、もうそこで終わりであり、2回目の時は新たにその2回目のことに関してだけの処分する必要性があります。

懲戒処分通知書作成時はこの点に注意しましょう。

懲戒処分を行う際の注意点3:重すぎる問題行動は無効

確かに大きな損害を被られると重い懲戒処分実行したくなる一面もあるでしょうが、明らかに重すぎる処分については無効になるところがあります。

さらには、場合によっては裁判になると、会社に損害賠償を請求されるようになるケースもあります。故にもし懲戒処分をする辞退になったら、それが妥当なのかどうかということも確認する必要があります。

懲戒処分の種類6つ

懲戒処分は様々な方法があり、主にそれは6個あります。

上から下にいくにしたがって、だんだんと重い懲戒処分になっていくところがあります。では、懲戒処分の 種類とは主にどのようなものがあるのでしょうか。主な懲戒処分の種類6つについて見ていきましょう。

懲戒処分の種類1:戒告

戒告とは、主に将来このようなことがないようにと戒める処分のことを指します。

重い処分でないことから、特に履歴書などの賞罰欄に書く必要もなく、他の懲戒に比べるとそこまでの大きな影響はありません。基本的に懲戒処分をするまでではないけれと、見過ごすわけにはいかないことに関して、この戒告処分にすることがあります。

懲戒処分の種類2:降格

降格とは主に、その会社のポジションの立場が下がることを指します。

具体例を挙げると、部長から課長になったという事が降格といいます。懲戒処分としての降格もありますが、降格したから必ずしも懲戒処分とは限らない一面もあります。

降格は人事権の範囲で認められていますので、降格に関しては厳しい審査基準はありませんが、人事権の範囲を超えるとなると違法になるケースもあります。

懲戒処分の種類3:減給

減給は名の通り、給与が下がる制度のことを指し、職員の給与を一定の割合で減額することを指します。

減給の範囲は決まっていますので、必要以上に減給されたとしたら、それは違法です。具体例を挙げると、国家公務員の方で期限は最高1年間、減給額は給与の20%以内と決まっています。

懲戒処分の種類4:出勤停止

出席出勤停止とは、名の通り出勤を停止される処分です。

基本的に自宅で反省することを期待されている処分である一面がありますが、その一方で法的にはそこまでの拘束力がないと言われています。それは人権の侵害に関わってくる一面があるからです。

ただ例外的に、事故の発生、不正行為の再発などが疑われる場合は、自宅待機まで命じることができます。

懲戒処分の種類5:諭旨解雇

諭旨解雇とは、反省を促しつつも自主的に退職を勧める懲戒処分方法です。

この制度は、勤め続けるには難しいが懲戒解雇ほどではない時にする、恩情ある処分です。懲戒解雇をするとしたら、履歴書などにも記載する必要があることから、次の就職先に影響が出やすい一面があります。

それを防ぐために、自ら辞めるように提案する方法です。

懲戒処分の種類6:懲戒解雇

懲戒解雇は皆さんもご存知のように、最も厳しい懲戒処分の1つです。

よくあるケースとしては、犯罪を犯して逮捕された時などに、このような懲戒解雇を適用されることがよくあります。

履歴書に記載する必要があることから「なぜ懲戒解雇されたのか」と訝しがられるリスクがあるのはもちろんのこと、就業規則に記載されていたら退職金が支払われないケースもあります。

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懲戒処分通知書の書き方

懲戒処分通知書のテンプレート様々ありますが、押さえておきたいところは、日付、理由、懲戒処分の根拠となる就業規則の第何条の何号に書かれているかということです。

懲戒処分通知書は様々な注意点が必要であることから、雛形はあるものの、本当にその書き方で正しいのかを業務関係の弁護士に相談するなど、必ずプロの方の力を借りるようにするべきです。

それほどに懲戒処分通知書を書く事は、繊細な作業と言っても良いでしょう。

懲戒処分を行う際は適正な処分を

懲戒処分を行うと軽微なものであればまだしも、懲戒解雇でしたらその人の人生を左右する非常に重い処分となりますので、適正に行う必要があります。

本当にその懲戒処分が必要なことであるのか、正しい処分であるのかどうかをプロの人の力を借りつつ適正に通知書を作成して処分を行っていくようにしましょう 。

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