休業手当とはどんな制度?
休業手当は、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づいて定められている法律です。
使用者(会社)の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手当です。
使用者は、休日中の該当者に、平均賃金の100分の60以上の手当を払う必要があります。
【休業】は、労働者がその労働義務を免除された日のことを言います。【休日】は、労働契約上労働義務のない日(土日・祝日・会社の決めた休日)のことを言います。
休業手当の種類の4つ
休業手当は使用者の責により支払われる事以外でも該当する場合があります。
産休休業・育児休業・介護休業・治療期間中などは、就業規則などで決められている場合を除いて、賃金は発生しません。
ですが、雇用保険・健康保険の手続きをすると給付金や手当が発生し一定条件に当てはまれば、助成金(休業手当)を受け取ることができます。
ここからは、産休休業・育児休業・労災治療期間中などの説明をしていきます。
休業手当の種類1:産休休業
1919年に世界で初めて定められました。これは女性労働者が母体の保護のためを出産前後にとる休業期間のことを言いました。母体保護のほかに所得補償もこの頃から考えられました。
日本では、1986年に以前の産休制度が改正され産前6週産後8週、また多胎妊娠の場合は産後10週と決められ1997年に現在の形になりました。
労働基準法では産休中の賃金保証が会社にはありません。その場合健康保険の被保険者でいくつかの要件が当てはまれば出産手当金(休業手当)として支給されます。
休業手当の種類2:育児休業
男女関係なく、労働者が取得できるのが育児休業です。
正社員だけでなく、継続的に同じ会社に1年以上勤務しているものなども受け取ることができます。
長らく子供が1歳6カ月までしか取得できなかった育休ですが、平成29年10月から再度申請をすると2歳まで取得可能になりました。
労働基準法では育休中の賃金保証が会社に義務付けられていません。その場合、公共職業案内所(ハローワーク)に申請し、いくつかの要件が当てはまれば育児休業給付金(休業手当)を受け取ることができます。
休業手当の種類3:労災の治療期間
仕事中に、怪我を負ったり病気になったりして仕事が出来ず、療養しなければならない時に労働者は休業期間・休業手当を取得することができます。
休業手当は、労災保険で手続きすると受け取ることができます。
休業補償・休業手当は休業から4日目から1年6カ月まで支給されます。
休業手当の種類4:介護休業
介護休業とは、要介護状態の家族を介護する労働者(男女関係なく)が取得することのできる休業です。
いくつかの条件がありそれを満たせば、取得できます。
条件は家族が負傷・疾病または精神的な障害があり、2週間以上の期間の介護が必要な場合と、日雇い労働者は除き同じ会社に1年以上在籍している人などです。
また介護対象者が自分の配偶者、親、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の親に限られます。
休業手当については厚生労働省のホームページに記載されているので確認してみましょう。
休業手当を受けられる3つの対象者
休業手当にも種類があり、その時々状況によって支給のされ方、されるものが違うことがわかりました。
しかしすべての労働者が休業手当を受け取れるわけではありません。
受け取れる人は、正社員・派遣社員・労働契約している内定者に限ります。
休業手当を受けられる対象者1:正社員
正社員とは、労働時間がフルタイムであること・労働契約の期間が決められていないこと・働く会社に直接雇用されることが重要です。
3つの条件を満たしている人を正社員と呼んでいます。
一般的に正社員と呼ばれているだけで、国の法律で決められていることではありません。
休業手当を受けられる対象者2:派遣社員
派遣社員とは、働く会社とは違いもう一つの会社に登録しそこの会社から実際に働く会社へ派遣され仕事する人のことを言います。
契約期間があり満了を迎えると同じところで働き続けるか、また別の会社へ行き仕事をするか相談しながら決めます。
ただし、平成25年改正の労働法で契約が5年を超えた場合には本人の希望により正社員になることもできるというように変わりました。
休業手当を受けられる対象者3:労働契約している内定者
労働契約している内定者とは、就職活動し企業から(内定)をもらった人のことです。
会社でまだ働いていないのに手当を受けられるのかと思う人がいますが、内定は企業と個人との契約で内定を出し、その個人が他の企業へいかないように拘束していることからもそれら(手当など)が承認されます。
しかしそれが法律で決められているわけではありません。ですが、裁判での今までの判例から強い契約力があります。
休業手当としてもらえる金額
休業手当としてもらえる金額は給与の平均の約6割です。(労働基準法第26号)
平均賃金は、直近3カ月を足して3で割った金額です。計算式は(平均賃金×60%)です。
例 〇月 ¥240.000 △月 ¥250.000 ×月 ¥246.000
(240000+250000+248000)=738000÷3=246000(平均賃金)×60%=147600
社会保険料などはどうなるのか?
休業手当を受け取り、収入が入ってきます。その収入は、今までの給料や賞与などと同じように分類され源泉徴収もあります。
そのため、それまでと同じように社会保険料などもかかります。
控除される部分もあるので厚生労働省のホームページや市へ問い合わせしてみましょう。
休業手当を申請する際に気を付けること
ここまで、休業手当の種類、受け取ることのできる人などを記載していきました。これらはとても便利かつ、いざとなった時とても心強いものです。
ですが、気を付けなければいけないこと・気を付けたほうがいい事があります。
ケガや病気にかかり治療費や診察料が普通ならかかりますが、労災申請するときに、厚生労働省の指定病院にかかれば費用がかかりません。
ケガ・病気をして上司や社長が病院代などを払い労災申請しない労災隠しに注意しましょう。
休業と似た言葉との違い
会社を【休む】といっても様々な【休み】があります。休業というのは、会社と人(労働者)の間で契約がある状態で会社または人が長い休みになることを言います。
労働者が働きたくても働けない場合・会社側の事情で働けない場合の2つがあります。
の支払いが労働基準法で支払いが義務とされています。
労働者側からの申し出は産休産後・育児・介護など他にもあります。こちらの場合は、賃金を払う義務がないものもあります。
休業と休暇の違い
会社によって休みの日がありますが、それ以外の労働義務のある日、いつも働いてる日に労働者が会社に休みを申し出て取得する日が(休暇)となっています。
労働者の申し出で休みを取得するので、もし会社に行き仕事をしてもその分の賃金は発生しません。
休業と休日の違い
各々の会社の就業規則で決められている休みであり、仕事をする義務のない日を「休日」といいます。
会社で決められている休みのためその日に出勤し、仕事をすればそれは賃金が発生し基本給の給料と別に支払われます。
休業手当と休業補償の違い
休業手当と休業補償はよく同じようなものだと認識されますが全く違うものです。
休業手当は、これまで説明したとおり会社の都合で休まなければいけない時・労働者がいけなかった時の手当を言います。
休業補償は仕事をしているときに事故や疾病にかかり、仕事ができなくなった時など賃金が入るみこみがないときに労災保険から支給されるものを言います。
社会人として休業手当についてしっかりと理解しておこう!
就職活動をし、内定し、新しい環境・生活に向けとても前向きな気持ちになっていることでしょう。
仕事をはじめ、結婚し子供ができ、他にも人生は様々なことが起きます。そのなかで、自分の身を守るためにも休業手当や労災のことをきちんと理解しておきましょう。
社会人に必要なことは、礼儀や一般常識です。それと同じくらい休業手当は大切です。