業務委託と請負契約について|準委託・派遣・委任の違いは?

人事制度

業務委託の内容をおさらい

そもそも「業務委託」とは?

業務委託とは、企業に雇用されてるのではなく、企業と対等の立場で仕事をすることを言います。業務委託契約とは、ある業務を社外の第三者に委託する際に結ぶ契約のことで、取引をする形になります。業務委託は、企業側にとっては専門スキルを持った人材を確保できるので、1からそういった人材を育てる手間やコストを省くことができます。また、フリーランスにとっても様々なメリットがあります。

自由なスタイルで働け、成果が収入に直結する

フリーランスが業務委託で働くメリットは、委託される業務によっては自由に働けるという点です。依頼された業務を達成できれば、勤務地や時間に囚われず働くことができます。また、自分のスキルや努力次第で高収入も期待できます。業務委託は企業と対等の立場なので、人間の上下関係に縛られることもありません。

自分の身は自分で守ることが鉄則

業務委託契約を結べば企業と対等にはなれますが、雇用ではないので当然ですが福利厚生が無ければ労働基準法などで労働者として保護をしてくれるわけでもありません。確定申告などの作業も全て個人で行うことになるので、そのための知識も身につける必要があります。

業務委託には2種類の契約が存在する

「業務委託契約」は、厳密には「委任」か「請負」の2択

先ほどから「業務委託契約」と述べていますが、実は「委任契約」と「請負契約」の総称が「業務委託契約」なのです。フリーランスとして契約を結ぶ際、実際には「委任」か「請負」のどちらかで契約することになります。それぞれ請け負う責任の内容や契約解消の条件などが異なるため、締約の際に詳細を確認しておかないと後々トラブルの元になります。
まずは2つの契約の違いを確認しておきましょう。

委任契約…仕事の過程に対して報酬が支払われる

契約時に合意した業務を遂行することを指します。委任契約は仕事の時間や期間で報酬が決まるのが一般的で、要求された業務を滞りなく行えば、仕事の完成責任は問われません。受付業務やコールセンターなど明確な成果物がない仕事は、その業務を遂行できれば件数について責任を持たないということです。

しかし、明確な成果物がないので業務をこなせばOKということでは決してありません。委任契約には「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」が課せられています。プロとして委任契約を締結し業務委託を受けているので、専門家として必要な注意義務を負って、仕事をする必要があり、違反すれば当然何らかの責任追及がなされます。

請負契約…仕事の結果に対して報酬が支払われる

クライアントから委託された仕事を完成させることが必須で、仕事の完成=成果物が対価となり、報酬が支払われます。請負契約では委任契約とは違い、仕事を完成する責任があります。成果物には納期が設定されるため、一定の期間内に作業を行い、成果物を納品することが必要です。ただし、契約時に条件などが無ければ、仕事を完成させるための過程に対する責任は問われません。

契約書を交わす時、業務内容の確認が肝になる

委任? 請負? 契約前にしっかりと確認を

上記の通り、業務委託には2種類の契約が存在し、それぞれに求められる責任が異なります。ですので、契約書を交わす際、委任なのか請負なのかをしっかり確認しておく必要があります。

確認するポイントは、業務委託される「内容」です。これが受託者にとって仕事を果たす「義務」となります。曖昧な内容のまま契約すると、トラブルになりかねません。そのため、クライアント側は業務委託契約書を作成する際、業務内容を「誰が見ても同じように理解できるよう、明確に記載すること」が重要です。
クラアントもフリーランスも、お互いに少しでも有益な契約内容にしておきたいという思惑は同じかと思います。ですので多少の妥協も致し方なしなのは言うまでもありませんが、できる限り双方に望ましい結論に至るよう、きちんと交渉をしておく必要があるでしょう。

契約書の紛らわしい表現に注意!

契約書に表記される、「○○契約書」といったような概要は、時に業務内容と異なるような文言で提示されている場合があります。上記にも明記した通り、業務委託の契約書において重要なのは内容です。それ以外の概要などの表記は、法的にも重要視されません。しかし、重要視されないからといって、クライアントは契約書を作成する際、いい加減な概要を表記するべきではないでしょう。

仕事を請負うフリーランスも、契約書にある様々な表記に戸惑うようであれば、業務内容がどのようになっているのか見極めることを最優先にするのが賢明です。あえてややこしい表記を掲げて契約を結ばせようとする悪質な手口もあるので、注意が必要です。

準委任、派遣…他にも似たような契約がある

ここまで業務委託契約とは、実際には委任契約と請負契約の2種類であること、そしてそれぞれ契約内容に違いがあることなどをお伝えしてきましたが、実は細かく分けると、準委任契約や派遣契約といったものも存在するのです。何がどう違うのか、詳しく見ていきましょう。

委任と準委任の違い

委任契約を細分化すると、委任と準委任に分けることができます。具体的な違いは、委任契約は「法律行為に関わる仕事」、準委任契約は「法律行為以外に関わる仕事」で締結される契約です。先に見てきたように、仕事の過程で報酬が支払われる仕組みはどちらも同じです。

弁護士や税理士、司法書士といった専門家が業務委託を受けて結ぶ契約は委任契約になります。こういった法律行為に関わる仕事以外の業務を請負う専門家は、準委任契約を結びます。
一般的には、これら2つをまとめて「委任契約」と呼ぶことが多いようです。

派遣契約は業務委託契約と何が違うの?

派遣会社に登録をして仕事を請負うフリーランスもいらっしゃるかと思いますが、では派遣の場合は契約内容などはどのようになるのでしょうか。ポイントは、契約を結ぶ相手先にあります。

フリーランスが個人で業務委託の契約を結ぶ際、請負う仕事に応じて委任契約(または準委任契約)か請負契約を、クライアントと直接締結します。一方、フリーランスが派遣労働者として業務を請負うとき、契約を結ぶのは実際に業務を行う派遣先ではなく、派遣元の会社になります。ですので、報酬の支払われ方も異なり、個人で請負った場合はクライアントから直接、派遣労働者であれば派遣元から支払われます。また、派遣労働者は派遣先の企業からの指示を受けて仕事を行います。

偽装請負という実態

業務委託契約を結んだのに、実際は…

クライアントと業務委託契約を結んで仕事を行う過程で、クライアントから納期までの工程を管理されたり、進行状況を毎日報告させられたりしたことはありませんか? クライアントが「納期を守ってほしいから」「納期間近で慌てないために」という気持ちからそのような計らいをすることがあかもしれませんが、実はそれが「偽装請負」という問題になっているのです。

本来、派遣契約は派遣労働者が派遣先から指示命令を受けて業務を行うシステムになっていますが、個人のフリーランスが業務委託契約(委任・準委任・請負)を結んだクライアントから指示命令を受けて仕事をすることは、派遣契約と同じことになってしまいます。こうした偽装請負は労働者派遣法などに違法します。
一番最初に述べた通り、そもそも業務委託とは企業側と対等の立場で仕事をすることで、フリーランスの方は雇用される立場ではありません。ただし、請負契約後、業務内容によっては企業へ出向いて仕事をしなければならない場合、そこで直接指示を受けずに自らの判断で仕事ができていれば、それは違法にはなりません。

表向きは「請負契約」として業務委託をされたのに、まるでそこの社員のように管理や指示をされてしまう…。なのに万が一のことがあっても、雇用されていないので当然企業はフリーランスの身を守ってはくれません。こうした偽装請負は是正する必要がありますが、実際は様々な理由から横行しているのが現状です。違法かそうでないかの判断は難しいところですが、自分の身を守るためにも、偽装請負には気をつけておくべきと言えるでしょう。

難しいことはない業務委託

いかがでしたか。 業務委託と一言で言っても、実際にクライアントと契約をするとなると、なんとなくのままでは意外と危ないもの。フリーランスもクライアントも、お互いが良きビジネスパートナーとして関係を続けるためには、最初の契約が肝心です。

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