SESとは
SESはITエンジニアの提供
SESとは「システム・エンジニアリング・サービス」の略で、お客様のシステム開発の課題に対してITエンジニアを提供することで問題解決の支援をする業態のことです。
SESを行なっている企業のホームページには、「IT人材のコンサルティング」や「ITエンジニアによるシステム開発支援」と書かれていることが多いですが、「IT人材の派遣」と考えても大きな相違はありません。(派遣契約とSES契約の違いについては後述します)
業務委託契約の一種となり、作業形態としてはエンジニアが現場に常駐することが基本です。お客様の社内なのか、案件を請負っているSIer社内なのかは案件によって様々です。
ピラミッド構造を持つシステム開発
SES企業はITエンジニアの提供が主な役目となりますので、新しいシステムを自社で開発することはほとんどありません。ということはどこかからエンジニアの常駐先を探さなければなりません。ここでシステム開発の構造といくつかの用語を押さえておく必要があります。
簡単な構造としては
エンドユーザー→一次請け→二次請け→(場合によっては三次請け、四次請け)というピラミッド構造をなしています。お金の流れもこの順番と同じで、これを「商流」と呼びます。
システム開発の出発点としては「こういうものを作りたいので協力してほしい」と考え発注する大元がありますが、それがエンドユーザーと言われるポジションです。自社内で独自のサービスを持っており、予算はエンドユーザーから出ます。
1次請けとしてよく登場するのがSIerと呼ばれる企業です。「システム・インテグレーター」の略で、大規模な開発環境や人員を抱えていますので、エンドユーザー社内ではなくSIer社内で請負って開発を進める場合もよくあります。
SES企業がエンドユーザーになることはありませんが、一次請けでエンドユーザーと直接取引をしたり、請負をしているSIerでも人員が足りない時は2次請けとしてその下についたりしながら開発の支援をしていきます。
SESや請負の違いは後ほど詳しく説明しますが、ひとまずSESは抱えたエンジニアを常駐させることがメインで、請負はシステムを丸々作りきるというようなイメージです。請負は大規模な開発が可能なSIerが得意としており請負をしないSES企業が多いですが、一次請けとしてSES企業が入る場合は請負をするケースも珍しくありません。
営業はエンジニアの常駐先を探す
それではSES企業は具体的にどのような仕事をしているのでしょうか。SES企業の売り上げはお客様にエンジニアを送り込み、その対価をもらうことで成り立っています。現場(プロジェクト)で活躍するエンジニアが多ければ多いほど売り上げが多くなっていきます。
スタート地点としては、エンジニアを必要としている案件があることと、自社あるいはそれ以外のエンジニアがいる状態です。ここから大きく分けて4つのステップを経てプロジェクトへの参画が決まっていきます。
まずはお客様が困っている案件内容についてエンジニアの対応可否を聞きます。扱っている内容に関するスキルや知識があるか、問題なく通勤できる勤務地かどうかなど、参画してからもトラブルがないよう確認していきます。それは自社のエンジニアである場合もあれば、他の企業やフリーランスのエンジニアである場合もあります。
次に対応できそうであればプロジェクトに関わる現場担当者や請負っているSIer担当者、エンドユーザーとの打ち合わせをして、プロジェクトに関する細かな擦り合わせをしていきます。
その後エンジニアが参画する条件を、SES企業の営業担当が窓口となり決めていきます。ここで参画するにあたりエンジニアにいくら支払われのか、いつからプロジェクトに参加するのかといった諸条件を詰めていきます。
それが終わった段階で、実際にプロジェクトを一緒に進めていくメンバーとして参画が決定します。そして企業としてここで売り上げが立つことになります。
「決まれば終わり」ではない
エンジニアの常駐先が決まれば、SES企業の営業は何もしなくていいのかというとそんなことはありません。むしろここからは別の苦労があります。それは現場とエンジニアとの関係調整や、エンジニアの勤怠管理です。
「打ち合わせの時と話が違う」ということは往々にして起きてしまいます。そんな時には現場担当者とエンジニアの間にSESの営業担当が入り、お互いの意見を汲み取りながら双方が気持ちよく仕事ができるように潤滑油となる必要もあります。
また、エンジニアの勤怠や月の労働時間を管理したり、請求処理や受発注書の発行などの事務作業もSES企業として行わなければなりません。
このようにエンジニアをプロジェクトの参画させれば終わりということではなく、エンジニアが円滑に業務に当たれるような環境づくりも重要な仕事になります。
SESと派遣・請負・出向の違いは?
システム開発支援をする場合、最も注意しなければならないポイントの1つは、その契約形態です。契約形態が違うことで、報酬の金額や支払われ方、支払いのタイミング、さらには納品した後の対応まで大きく変わってきます。契約形態の種類をしっかり把握しておくことでトラブルを未然に防ぐことができ、より円滑なビジネスを行うことができます。
SES
SES契約とは準委任契約と同義です。準委任とは、業務委託という分類の中の1つで、その業務委託は請負と準委任に分けられます。文字通り、自社だけでは実現できない「業務」を他の人に「委託」しますが、その内容は大きく異なります。
本記事では「準委任契約」ではなく「SES契約」に統一して説明していきます。SES契約で特徴的なポイントは、委託された業務を完成させる義務はなくその労働力に対して対価が支払われるという点です。
また、一定期間で報酬の支払いがあり、基準の単価や労働時間と労働実績に基づいて支払われます。さらに、重要なポイントは「誰から指示命令をもらうか」ということですが、それは委託されたSES企業にエンジニアへの対する指揮命令権があります。
請負
一方の請負は仕事の完成を約束し、その成果物に対して報酬が支払われるという契約形態です。言い換えれば、依頼されたものが完成しなければ報酬が支払われないということです。請負契約の時点で金額が決まり、完成ののちに一括で入金されます。
また、依頼主には指揮命令権はなくやはりSESと同じく請負った側(受注側)にエンジニアへの指揮命令権があります。
請負をするということは企業としてある程度大きな開発環境を持っており、請負った企業の社内でシステム開発をすることが一般的なので、請負企業に指揮命令権があります。
SESと請負の違いは?①ー完成の義務、支払いのタイミング
SES契約と請負契約との大きな違いは三つ挙げられます。一つ目は「何に対して報酬が支払われるか」というポイントです。SES契約では仕事の完成の義務はなくその労働力、言い換えればプロセスに対して対価が支払われます。その一方で請負契約は仕事を完成させる義務がありその成果物、つまり結果に対して報酬が支払われます。
二つ目は報酬が入金されるタイミングです。SES契約では一定期間(一ヶ月単位が一般的)ごとに発注者によるチェックと入金があります。請負契約の場合だと、委託された仕事が完成した後に一括で支払われます。
SESと請負の違いは?②ー瑕疵担保責任
三つ目は瑕疵担保責任の有無です。瑕疵担保責任とは以下のように説明されます。
SES契約ではこの瑕疵担保責任がありません。規定の労働時間やその他のルールを守りシステム開発に取り組んでいれば、契約期間が終了した後では業務について修正を依頼されることはありません(しかし、依頼した業務に対してエンジニアの能力が著しく低く、業務が遂行できないと判断された場合はこの限りではありません)。
これに対して請負契約の場合は、瑕疵担保責任があります。納品して実際に使われるようになってからも修正を依頼されることがあります。ただ、瑕疵担保の期間は請負契約時に定めることになりますので、例えば一年間や三年間などといった担保期間が設けられます。
派遣
派遣について考えるときには、派遣事業を行なっている派遣元、派遣労働者、派遣労働者を受け入れる派遣先という三者が必要になります。派遣とは、派遣元が雇用している労働者を派遣先へ赴かせ、派遣先の指揮命令の下に派遣先の業務を行わせるものです。
ここでの大きなポイントは、「労働者は派遣元が雇用している」という点と、「派遣先と労働者には雇用関係はない」という点です。
出向
出向は、労働者が出向元事業主との間に何らかの繋がりを持ちながら、出向先事業主との間で新たな雇用関係に入る雇用形態です。出向には二種類あり、出向元との雇用関係はなくなり出向先との雇用関係のみになる場合と、そのどちらとも雇用関係が続く場合があります。前者は「移転出向」、後者は「在籍出向」と呼ばれています。
SESと派遣・出向との違いは?
SESと派遣や出向との最大の違いは、雇用関係です。上述のように派遣や出向の場合は派遣元・出向元・出向先のいずれかとの雇用関係がありますが、SESの場合は雇用関係に関する規則はありません。
つまり、エンジニアがSES企業と雇用関係があろうと、フリーランスであろうと特に関係はありません。
派遣法におけるSESの扱い
派遣事業には二つの種類があった
平成27年以前、労働者派遣事業には、許可制の一般労働者派遣事業と届出制の特定労働者派遣事業の二種類があり、一般労働者派遣事業では、特別な資格やスキル、経験を問わない業務において労働者を派遣していました。
その一方で特定労働者派遣事業では、ソフトウエア開発にはじまり通訳・翻訳や広告デザイン分野などの「専門26業務」と呼ばれる業務に関わる労働者を現場に送り込んでいました。
つまり派遣法において、SESは特定労働者派遣事業に属していたことになります。
法改正により一つに統合された
それが、平成27年の労働者派遣法改正により、特定労働者派遣事業が廃止され、すべて許可制の労働者派遣事業に統一されました。今まで特定労働者派遣事業としてSESを行なっていた企業は、この改正を看過できません。
なぜなら、今まで審査の緩い届出だけで事業を行うことができたのに対して、今後は厚生労働省による厳正な審査の上で許可をもらわなければ事業を続けることができないからです。審査の基準としては、資産の大きさがポイントとなってきます。
SESと派遣の契約内容の違いにおけるポイント
ここまで、SES・請負・派遣・出向の4つについて説明してきましたが、特に似ている契約形態がSESと派遣です。どちらも構造としては同じですが、もちろん契約内容は異なります。ここでは特にSESと派遣の契約内容に注目して説明してきます。
SES契約
SES契約を締結する場合、基本的には基本契約書と個別契約書(注文書)の二種類の契約書類が必要になります。基本契約書は「ソフトウエア基本契約書」といった名前や「業務委託約款」といった言葉で表現されることもあります。基本契約書では委託に際する大枠の契約事項を定めていき、具体的な内容は個別契約書あるいは注文書に記載されます。
基本契約書には以下のような事項が記載されます。
①委託業務の処理について
②業務の終了(一般的には作業報告書の提出を以って業務の終了とみなします)
③対価の支払いに関する事項
④遅延や損害賠償に関する事項
⑤契約解除に関する事項
⑥機密情報・個人情報取り扱いに関する事項
⑦その他禁止事項、一般条項(抽象的・一般的な規定)
この基本契約書には具体的な業務内容や期間については記載されておらず、やや抽象的な内容が記載されています。
SESの基本契約書とセットで必ず締結される書類が、個別契約書や注文書と呼ばれる書類です。こちらで詳しい内容が定められていきます。例えば以下のような事項が記載されます。
①業務内容
②基本単価
③納期
④注文期間
⑤作業場所
⑥検収条件
⑦報酬の支払日
⑧発注の担当者(指揮命令権のある者)
⑨基準時間、時間単位
注文書ではSES特有の言葉がいくつか出てくるため、それらの説明や補足をしていきます。「基本単価」とはエンジニアが参画する際の基本となる金額です。
また、「基準時間」とは残業代がついたり控除が発生する月間の労働時間の幅を定めたものです。
例えば基準時間が140時間〜180時間だったとして、月の労働時間が160時間だった場合は基本単価のままですが、200時間働いた時には20時間分が基本単金に上乗せされ、逆に労働時間が120時間だった場合は20時間分が基本単金から引かれて支払われます。「基準時間」とはこの時間幅を指します。
また、SES契約における納品物というのは毎月の締め日に提出する作業報告書のことですので、「検収条件」は指定日までに作業報告書を提出すること、という意味になります。
派遣契約
派遣を行う際には派遣契約書を交わすことになっており、その契約書には以下の事項について記載されます。
①業務内容
②勤務する事業所の名称やその住所
③派遣労働者に指揮命令をする者に関する事項
④派遣期間と就業日
⑤始業・終業時刻と休憩時間
⑥安全・衛生に関する事項
⑦派遣労働者から苦情が出た場合の処理に関する事項
⑧派遣契約解除に当たり、派遣労働者の新たな就業機会や雇用安定に関する事項
⑨紹介予定派遣(派遣先の社員になる前提だがまずは派遣労働者として派遣するという形態)になる予定であれば、その業務内容や労働条件
⑩その他厚生労働省が定める事項
基本的に「いつ、どこで、何をするか」といった事項について定めてありますが、派遣契約書において特徴的なのが、③の指揮命令に関する事項です。派遣契約では、派遣労働者は派遣先の指揮命令に従うことになっていますので、この事項が欠かせません。
決定的な違いは指揮命令系統と雇用形態
以上のように、SES契約と派遣契約は大きく異なっており、どこがどう違うということを細かく指摘していくのは困難です。しかし決定的に異なっている点が、指揮命令権が誰にあるかということと労働者の雇用形態です。SES契約と派遣契約ではこの点を押さえなければなりません。
まずSES契約では指揮命令権は、エンジニアに直接委託した企業にあります。ですので常駐先・SES企業の営業担当・エンジニアという三者を考えた時、契約上エンジニアへの指揮命令権があるのはSES企業の営業担当であり、常駐先にはその権限がありません。
一方派遣契約の場合は、その指揮命令権が派遣先にあります。契約上ではこの点が大きく異なります。
二点目は、誰が労働者を雇用しているかという点です。派遣契約を結び派遣労働者を派遣先に赴かせる場合、派遣元と労働者が雇用契約を結んでいる必要があります。これに対してSES契約の場合、SES企業とエンジニアが必ずしも雇用契約を結んでいる必要はありません。これによってフリーランスのエンジニアや別企業の正社員を常駐させることができます。
SES・請負・派遣の違いを理解して、より良いシステム開発支援をしよう
ここまで見たきたように、業務委託については請負契約とSES契約という分け方があったり、エンジニアを送り込むという業態についてもSESや派遣といった分類があります。
契約内容の違いにより、報酬額や入金のタイミングなども大きく変わってしまいますので、企業の存続にも影響を及ぼしかねません。
SESを中心に見てきましたが、SESメインの企業だから請負を知らなくても良いということはありません。その逆に今まで請負しかしてこなかった企業がSESや派遣を行うことだってありえます。
契約内容の相違が生まれないために確認に確認を重ねましょう。慎重に打合せを重ねお互い気持ち良い合意の上で契約を交わすことで、より良い仕事ができるはずです。