SES契約とは?派遣との違いと違法性・指揮命令系統・残業時の扱い

人事制度

SES契約とは

IT業界について調べていたり、携わっていると時折耳にする『SES契約』という言葉。IT業界で働いている方なら1度は耳にしたことがある事でしょう。ただ、よく耳にするものの、何に関する契約なのだろうと首を傾げる方も多いはずです。でも、もしあなたがIT業界でお仕事をされているのなら、いつか役に立つ日が来るかもしれません。

SES契約=システムエンジニアリング契約

雇用形態が固定されなくなり始めた昨今。自分らしい働き方を求め、正社員という枠に囚われない働き方を希望される方が増えてきました。そんな働き方の選択肢の中の一つが、この『SES契約(システムエンジニアリング契約)』です。『SES契約』は、システム開発や保守・運用などに関わるIT技術者が働くための契約となります。

『SES』とは、システムエンジニアリングサービスの略称です。その契約で働く形式は『準委任契約』や『業務委託』として括られます。IT業界では昨今、エンジニア不足が懸念されており、業務の支障が出ないために、特定の業務へ技術者が労働提供を行う契約形態です。

通常のエンジニアと異なる点

SES契約では、対象物の完成などを目的としないことも、一つの特徴です。会社と契約を交わしている提供企業の従業員が、契約先のオフィスに常駐して、技術的なサービスを提供します。

本来、エンジニアの仕事と言えば、何らかの目的がある業務を完成させることを目的として働きますが、SES契約の場合は、求められるのは工数や能力です。もう少し簡単に説明すると、通常の勤務の場合、行った成果に対する報酬となる『成果物報酬』で、SES契約の場合は、作業時間に対して報酬の発生する『作業時間報酬』ということになります。

SES契約と派遣契約の違い

ここまでの説明を見ていると、『派遣契約』とどう違うのかが気になるところでしょう。実際、派遣契約という契約形態もIT系のエンジニアに多くみられる働き方です。二つの違いをきちんと把握しておくことで、自分の働き方や、スキルを生かせる道はどちらかなのを決断する材料にもなるでしょう。

派遣契約は大半がプロジェクト単位で契約が行われ、プロジェクトが完了すると次の企業へ派遣されます。タイミングが合わないと、次の企業が決まるまで、待機となってしまう事も多々あります。それに対しSES契約は、客先に常駐してエンジニアとしての業務を行います。つまり、プロジェクトの有無に関わらず、企業に常駐するので別の企業に移動するということはほとんどありません。

SES契約のメリット

エンジニア側も自分のスキルを生かし、さらには出向先で沢山の案件に着手することで、確実にスキルアップにつながっていきます。また、正社員として中途採用されることが大変厳しいエンジニアにとっても、派遣する企業へ正社員として採用されるので、雇用が安定するメリットがあります。

SES契約は、企業もエンジニアも、win-winな関係を実現することが可能な点が、大きなメリットです。迎え入れる企業は、エンジニアの工数を確保することなく、新入社員を一から育てる時間や労力を費やすことなく、スキルのあるエンジニアを採用せずに確保できます。

SES契約のデメリット

SES契約の最大のデメリットは、自社開発と比べた時の賃金の安さです。SES契約の需要は途切れることはほぼありませんが、派遣契約同様に、職場環境(この場合は『常駐先』)が変化することで、少なからずストレスを抱えることとなります。エンジニアの肝となるのは技術力ですが、SES契約や派遣契約のような働き方を選択した場合は、都度異なる勤務先で柔軟な適応能力を発揮できないと、大きなストレスを抱えることにもなりかねません。

SES契約書の作り方

SES契約を取り交わす際、必要となる契約書の作り方についてですが、SES契約だからと言って、特別な契約書を交わすわけではありません。実際、契約書のタイトルも『業務委託契約書』とするのが一般的となっています。ですが、SES契約と一般的な『業務委託契約書』ではやはり少々異なる点もありますので、その点を踏まえた、SES契約書の作り方についてお話ししてみましょう。

ポイント1:契約の法的性質

成果物の完成を目的とする一般の業務委託契約書を交わす請負契約とは異なるSES契約ですが、そうではない委託業務への技術者の労働の提供が目的となるSES契約は、民法上の『準委任契約』となります。『準委任契約』とは、民法第656条に規定された契約形態です。業務を処理する事を約束する契約と覚えておきましょう。

『準委任契約』では、法律行為以外の事務を委託する契約で、民法656条に規定されている『契約類型』に区分されます。エンジニアの労働提供は、この『法律行為以外の事務』の該当しなくてはなりません。

ポイント2:受託者の義務

一般的な業務委託契約では、成果物を完了させることが受託者の最大の義務となりますが、SES契約の場合は、指定されたシステムの開発や運用をする業務に、受託者となる技術者を従事させることが、受託者の義務となります。請負型の業務委託契約と、業務内容は何ら変わらないのですが、技術者として業務に従事させることがポイントとなります。なので、善良なる管理者の注意をもって、受託者の技術者が業務に従事する義務があるのです。これを怠ると債務不履行責任問われることになってしまいかねません。

ポイント3:業務の実施場所

SES契約では、エンジニアが委託先のオフィス内に常駐することにありますので、業務の実施場所は、委託先となることが多いのは先にお話しした通りです。しかし、これがなぜかというと、SES契約では『稼働時間』に対して報酬を支払うというシステムになっています。そうなると委託者が稼働時間を管理しやすいほうが望ましいのす。また委託先の人がエンジニアに対して業務の指示を行いやすいことなどが理由として挙げられます。

ポイント4:対価

仕事の完成という明確なルールのないSES契約では、エンジニアへの報酬は一定期間ごとに支払われるのが一般的です。具体的な算出方法は、各委託先によって異なりますが、『月額単価』『日額単価』『時間単価』これらのうちいずれかになる事が多いです。

ポイント5:納品物

繰り返しお話ししていますが、SES契約では成果物を完成させる義務はありません。しかしそれではエンジニアの労働状況が分からないので、一般的にSES契約での『納品物』は、『作業報告書』のような、エンジニアの現在の労働提供状況がわかるものを、受託者が委託者に提出することが多く見受けられます。なのでSES契約の場合はこれをもって『納品物』とします。

これら5つのポイントに注意して、SES契約書の作成を行いましょう。

SES契約の違法性

両者にwin-winをもたらすと言われているSES契約ですが、その契約はグレーゾーンな部分があるので、契約をする前にきちんとした理解が必要です。

先ほどお話ししたSES契約書の作り方を見ていただければ、お分かりいただけるように、基本的には『作業時間』に対しいくらという形式で報酬の支払い契約を結びます。ここで注意しなくてはならないのが、委託先からの指示を、エンジニアが直接受けてしまう危険性です。これをおこなうと、SES契約ではなく『派遣』とみなされてしまい、違法となってしまいます。

また受託者となるエンジニアを提供する会社が、派遣業の免許を持っていない場合もあります。ひどい場合は、他社の社員をさらに別の会社に派遣し、それを『SES契約』と謳っていることもあります。これは『SES契約』ではなく『多重派遣』となり、当然違法にあたります。

SES契約で働く際の注意点

・SES契約を交わしているのに、成果物の完成を求められていないか
・あなたと委託者との間に、2社以上挟んだ『多重派遣』が行われていないか
・委託者から直接的な指示があり、事実上派遣とみなされる業務をさせられていないか
・委託者から直接雇用と同等の労働をしているのに、報酬に差があるような不当な雇い止めが行われていないか

上記がSES契約で働く上で注意したい点です。しかし残念なことにこれらのうちいずれか、または複数に該当してしまう事がかなり多いのが実情です。どこかで委託者とエンジニアが納得していれば大丈夫なのでは?という疑問もありますが、間違いなくどれも違法にあたることを認識しておきましょう。企業側も『請負偽装』になってしまわないよう、必ず『労働者派遣業』の登録を行っておくことが不可欠です。

SES契約で残業した場合の扱い

本来残業をするとそれ相当の手当が出るものです。しかしSES契約の場合、最初に残業や休日出勤のようなオーバーワーク分の作業時間を請求することが出来るかどうかを決めておかなくてはなりません。最初に決めておくことで委託者側も、余計なコストが増加しないように、規定の時間内で業務を進めようとします。ですが、最初の契約時に超過清算をしない事になっていると、どれだけ時間を超過しても1円も報酬は発生しません。こうなると不利益を被るのはエンジニアなのです。契約の際にはこの点も十分注意する必要があります。

SES契約の場合の指揮・命令系統は

『指揮・命令系統』とは働くあなた自信が、誰の指示でその仕事を行うかを意味しています。SES契約の場合は、原則、受注者となる受託先の管理者の指示のもと業務を行うことになっています。業務の実施場所が、客先常駐となるSES契約ですが、委託先の社員が直接作業の指示を出してはいけないということになっています。しかしこれも、あくまでも建前上のルールなので、実際は現場で作業指示がなされることは、当たり前のようにあります。

SES契約をしっかりと理解しましょう!

ITエンジニアの方には、ぜひ知っておいてもらいたい、SES契約についてお話ししてみました。もしSES契約を行う運びになった場合は、契約の段階できちんと細かい部分を確認し、不利益をこうむることが無いよう、細心の注意を払いましょう。どうしてもグレーな部分が目についてしまうSES契約ですが、着実に改正も進んでいます。法に触れない範囲で、うまく契約を結ぶことが重要となるでしょう。SES契約を効果的に活用することが出来れば、企業がおこなう事業の幅が広がるだけではなく、ITエンジニアの方の働き方の幅も広がることでしょう。

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