派遣の場合の保険はどうなるのか|保険料/保険証/加入条件など

人事制度

派遣の場合の社会保険とは?

派遣社員が保険証を持つには?

派遣社員で働いて保険証を持つには、保険に加入する必要があります。その保険は、以下の3種類ですので、ご確認ください。

①派遣先の会社の社会保険に入る
②派遣社員専門の人材派遣健康保険組合という保険に加入する
③個人で国民健康保険に加入する

日本人であれば、生活保護を受けている人以外は、必ずいずれかの健康保険への加入が、義務付けられています。保険証は身分証明書としてや、医療機関で処置を受ける場合など様々な所で必要になるものです。保険証がない時期を作らないようにするためにも、派遣社員でもしっかり保険証がもてるように、保険制度についてしっかり確認する必要性があります。

個人で国民健康保険に入る場合

国民健康保険の加入手続きは、世帯主がまとめて行なう必要があり、同じ世帯の家族が別々に、加入手続きを行なう必要はありません。また、加入する日付は、会社を退職した日の翌日となり、加入手続きをした日付ではありません。例えば、7月30日に会社を退職した後で、国民健康保険の加入手続きをしなくても、8月1日から自動的に国民健康保険に、加入することになります。加入手続きが遅れた場合であっても、2年以内であれば、会社を退職した翌日までさかのぼって、保険料を支払う必要があります。

例えば、退職してから半年後に国民年金に加入した場合でも、未加入期間の半年分の保険料は市区町村から請求されます。退職した日付は、国民健康保険の加入手続きのとき必要な”健康保険の資格喪失届”や”健康保険脱退証明書”に記載されますので、ウソの届出はできません。

社会保険とは?

社会保険というのは複数の公的保険を総称した呼び名です。社会保険に含まれる保険の種類を紹介します。

「健康保険」
医療費の3割負担で保険診療を受けることができるほか、受給条件に合えば各種手当の受給ができます。会社が保険料の半分を負担してくれ、病気やケガで病院にかかるときに医療費の自己負担が軽減される医療保険制度です。大手企業やグループが構成する組合健康保険と、政府管掌健康保険、現在多くの派遣会社が加入している人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)があります。

「厚生年金保険」
厚生年金を払うことで国民年金にも加入していることになり、65歳になったときに国民年金からの給付となる老齢基礎年金に加え、厚生年金からの老齢厚生年金ももらえます。また、被保険者が障害を負ったときや死亡した際にも基礎障害年金・基礎遺族年金に上乗せする形で厚生年金からの厚生障害年金・厚生遺族年金が加算され給付されます。

「介護保険」
急速な高齢化社会に伴い増加が見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄うものです。

「雇用保険」
離職した後、働く意志がありながら就職ができない場合に、受給要件を満たしていれば失業給付の申請や公共職業訓練等を受講することができます。

「労働者災害補償保険」
業務上または通勤途上において遭遇した負傷・疾病・事故の補償をするものです。給付には労働基準監督署長の認定が必要です。

派遣は社会保険に入れるの?

「派遣社員は、社会保険に入れるの?」派遣社員での雇用をお考えの方は、一度は悩むところではないでしょうか?それでは、派遣社員は、社会保険に入れるのでしょうか?その答えは、「派遣社員でも入れます。」ただし、加入条件を満たす場合に限ります。

派遣でも社会保険に加入できる条件とは?

まずは、「労働者災害補償保険」についてです。こちらに関しては、派遣云々ではなく、就業開始時点から自動的に適用されるため、加入に関しての条件はありません。次に、「雇用保険」ですが、こちらは、週の所定労働時間が20時間以上で雇用契約期間が31日以上又は、31日以上の見込みがあるに加入できる保険となります。

その他の「健康保険」と「厚生年金保険」と「介護保険」に関しては、年齢以外はほぼ同じ条件となっています。また、この3つは改定により2016年10月1日より短時間労働者に対する保険適用が拡大されます。

通常の労働者・短時間労働者の加入条件の違い

ここでは、今までの加入条件対象である方を『通常の労働者』、新しく拡大された範囲の方を『短時間労働者』とし、分けて説明いたします。

まずは、通常の労働者の加入条件です。

・契約上の1週間の労働時間が通常の労働者(正社員)の概ね4分の3以上であること
※2016年10月1日からは契約上の「1週間の労働時間」が通常の労働者(正社員)の「4分の3以上」であることに加え、「1カ月の所定労働日数」が通常の労働者(正社員)の4分の3以上であることも条件となります。
・契約期間が2ヶ月を超える、または2ヶ月を超える見込みがあること。

この2つを満たしていると派遣の就業開始日から加入できます。加入条件は、大きく分けて、「時間」と「期間」です。

次に2016年10月1日から追加になる、短時間労働者の加入条件です。
条件は、

・1週間の労働時間が20時間以上であること
・賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
・契約期間が1年以上見込まれること
・学生でないこと
・厚生年金保険の被保険者数が500人を超える企業で就労すること

この5点になります。
通常の労働者と違い「賃金の額」「1年以上見込まれる」「学生ではない」「就労企業の被保険者数」の4つの条件が追加されています。

しかし、派遣で働く人全員が社会保険に入りたいという方ばかりではないのが実情です。配偶者の扶養に入ったままで派遣のお仕事がしたいと言う場合には、すべての条件を満たさないように注意しなければいけません。すべての条件を満たさなければ、扶養内で働けると言うことです。

派遣の社会保険の保険料の目安って?

まず、「標準報酬月額」を求めます。4月・5月・6月にもらった派遣のお給料のうち、支払基礎日数が17日以上(出勤日が17日以上)の月のお給料が対象となります。

http://haken.30sweb.com/faq/faq-1/q1_2.html

保険証ってどのくらいで届くものなのか?

保険証は、手続きから大体で2週間から1ヶ月程度で届くことが多いです。4月などは、入社の人が多くなるため、遅くなる傾向があるようです。4月であると月初めに手続きをしていても、月末になってももらえないということも多くあります。

保険証が届かないときはどうするのか?

保険証が届かなくて困ることと言えば、病院に行くときです。前回働いていたときの保険証は退職と同時に返却します。しかし、新しい会社では手続きの関係で、1ヶ月保険証が届かないこともあります。その保険証が手元にないときに、病院に行く場合の対処法をお伝えいたします。

まずは、病院窓口で、取得手続き中で保険証がまだ手元にない旨を伝えて、とりあえず10割の医療費を支払い、その後「療養費支給申請書」を提出する事によって7割分が返還される方法です。

次に、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」に必要事項を記入し捺印して、年金事務所の窓口に提出するとその場で下段に証明印を押してくれるので、それを医療機関に持参すれば保険証代わりとなり、3割で受診する事ができるという方法です。ごく稀に、行きつけの医療機関(地方の小さな医院や歯科など)であれば、次回保険証持参すれば3割で受診してくれるところもありますが、ほぼないと考えてもよいでしょう。

先に10割払う方法でも申請をし3割負担で行く場合もどちらにせよ3割負担で受診できることには変わりありませんので、どちらかの方法で受診するとよいでしょう。いつ、病院に行くことになるかは分かりません。そのため、事前にしっかり知っておくことが大切になってくるのです。

派遣の場合の保険についてしっかりと理解しましょう!

いかがでしたでしょうか。今回は派遣の場合の保険についてご紹介してきました。派遣社員を考えているときに「保険に入れるのか」というのは大きな疑問になるでしょう。今回を機に派遣の場合についてしっかりと理解しましょう。

今回の記事が読者の皆様のお役に少しでもお役に立てれば幸いです。

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