社会保険料の支払いにそびえ立つ「106万の壁」とは
世帯主の健康保険の扶養から外され、自身で国民健康保険に加入し、健康保険料を支払う必要があるので、収入が130万の壁を超えないために勤務時間や勤務日数を調整している方が多いのが現状です。
また、勤務先での社会保険加入は年収に関係なく、一定の勤務日数や勤務時間数などの条件を満たしていれば、勤務先の社会保険(健康保険と年金保険など)に加入する必要があることから「130万の壁」という言葉が生まれました。
しかし、2016年10月から厚生年金と健康保険の加入基準が変更され、社会保険における被扶養者の認定基準が、年収130万円未満から年収106万円未満に引き下げられたことで、「106万の壁」という言葉も誕生しました。
「106万の壁」に込められた意味とは?
2016年10月から短時間労働者の厚生年金と健康保険の加入対象者が拡大されました。「106万の壁」とは、社会保険(健康保険・年金保険)の扶養に関する基準で、配偶者の保険に一緒に加入できるか否かが決める基準です。
・年収が106万の壁を超えない場合: 世帯主の扶養で社会保険に加入でき、妻(子)の負担はなし
・年収が106万の壁を超えた場合:世帯主が社会保険料を支払い、夫(親)の負担は同じ
つまり、収入が106万の壁を超えると世帯主の扶養から外れなければならないことから、一般的に「106万の壁」と言われています。また、社会保険料として支払う金額は多額になるため、給与の手取り金額に大きく影響することを知っておく必要があります。
「扶養内」とはなんのこと?
161万9,000円未満の給与所得控除額は65万円と法定されているので、103万円(収入)-65万円(給与所得控除額/必要経費)=38万円(所得)となります。14種類の所得控除がありますが、その内無条件で与えられている所得控除が「38万円の基礎控除」なので、「38万円以下(所得)ー38万円(基礎控除)=0円(課税所得)」となるため、税金がかからない仕組みになっています。
上記により「年収が103万円以内であれば税金(所得税・社会保険料)がかからない」とされ、世帯主の扶養内で収入を得られることとなり、妻は所得税や社会保険料を支払う義務が発生しません。これが一般的に「103万の壁」と言われている理由です。
この103万円は、基礎控除の38万円と給与所得控除の最低金額の65万円を足した合計の金額です。ネットビジネスだけ(SNS/動画投稿)の収入の場合は給与ではないため「103万の壁」ではなく、65万円を加えない「38万の壁」になるのでご注意ください。
130万円の壁を超えるなら150万円稼いで扶養から外れるべし!
扶養に入っている人の収入が103万の壁を超えた時点で、配偶者特別控除は適応されますが、さらに130万の壁を超えると健康保険の扶養や国民年金の第3号から外れることになります。扶養から外れると社会保険料の支払い義務が生じるので、年収が130~150万円程度だと納税すべき金額が増えてしまいます。
つまり、130万の壁を超えて社会保険料を支払うよりも、103万円未満に抑え扶養内で働いていた時の方が手元に残るお金が多いという状況になってしまうので、106万の壁を超えて社会保険料を支払うのであれば、150万円以上稼ぐ働き方が得策と言えます。
配偶者特別控除の限度額は141万円
所得税の扶養控除限度額とされている103万の壁を超えてしまうと、本来であれば多額の税金支払い義務が生じます。しかし、それだとあまりにも支払うべき金額が多額になりすぎるので、納税者の負担軽減のために設けられているのが「配偶者特別控除」です。
税金の支払い義務が発生するのは間違いありませんが、その負担額が軽減される配偶者特別控除は「年収が103万円以上141万円未満」または「所得が38万円以上76万円未満」の人が対象になる可能性が高いです。
基礎控除・給与所得控除とは?
基礎控除・給与所得控除とは、税法が収入から控除を認めている金額のことです。この控除は、一般に最も必要度の高いものに向けられる所得の部分は課税すべきでないという考えから生まれました。病気や怪我で高額な医療費がかかる人、妻や子供がいて養育の必要がある人、収入が給与収入だけの人など、世の中には多様な人がいて、それぞれの最低限必要な収入は異なります。
そこで、高額な医療費がかかった人には医療費控除、妻や子供がいる人には配偶者控除や扶養控除、給与収入だけの人は経費が認められていないので、勤務に伴う必要経費の概算額を年収に応じた一定額を控除する給与所得控除など、さまざまな控除を定めて税負担の公平化を図っています。また、複数に該当すればそれぞれの控除額を合計できます。
106万の壁はいつから適応された制度?
厚生労働省年金局より「短時間労働に対する被用者保険の適用拡大」が発表され、法改正前には存在しなかった「106万の壁」ができました。これは2016年10月から施行されているので、既にこの106万の壁の対象になっている人も多くいるかもしれません。
しかし、この106万の壁は従業員数が501名以上の勤務先(企業)を対象としているので、年収が106万の壁を超えていても対象になっていない人もいます。しかし、2019年10月以降は従業員数が500名以下の勤務先(企業)も106万の壁の対象になる予定とされています。
■106万の壁の対象とは?
・勤務時間が20時間以上/週
・収入額が8.8万円以上/月(年収106万円以上)
・勤務期間が1年以上の見込み
・従業員501人以上の企業に勤務している人
・学生は対象外
厚生労働省年金局「短時間労働に対する被用者保険の適用拡大」平成26年9月18日資料より
106万の壁に交通費は含まれる?含まれない?残業代はどうなるの?
非課税分交通費は含まれません!
■103万の壁の場合
課税所得が対象となるため、非課税分のみ交通費は含まれません。電車やバスといった公共交通機関利用者の非課税限度額は10万円/月と法定されているので、10万円/月を超えた金額は課税対象となり、103万円の計算に含まれます。また、通勤距離によって非課税限度額が低めに設定されているので、マイカー通勤者は注意が必要です。
■106万の壁の場合
年収が103万円未満の場合は「所得税法上の扶養」となるため、103万の壁に交通費は含まれません。一方、年収が130万円の場合は「社会保険料上の扶養」となるので、130万の壁に交通費は含まれます。年収が106万の場合は「所得税法上の扶養」に該当するので、106万の壁に交通費は含まれないことになります。つまり、103万の壁と同じく非課税分のみ交通費は含まれません。電車やバスといった公共交通機関利用者の非課税限度額は10万円/月と法定されているので、10万円/月を超えた金額は課税対象となり、106万の壁を計算する時にに含まれます。
■130万の壁の場合
130万円の壁を計算するには、課税・非課税ともに交通費が含まれます。つまり、総支給額となりますので、収入が130万円の壁を超えるか否かの計算をする上でかなり注意が必要となります。
残業代も含まれません!
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大により、106万の壁が立ちはだかることになりましたが、これには対象条件があることは前述しました。
しかし、下記の賃金に関しては除外対象となっています。
■除外対象とは?
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金
(ボーナスや結婚手当などの特別手当)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
(残業代、割増賃金など)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金
(交通費(通勤手当)、家族手当、精勤手当、皆勤手当)
つまり、106万の壁に交通費、残業代、ボーナスは含まれないので、安心して働くことができます。
106万の壁は手取りで決まる?総支給額で決まる?
「年収106万の壁」は手取りではなく総支給額で決められます。前述でもご紹介しましたが、「106万の壁」には交通費が含まれませんので、その点では計算が簡単だと言えます。
また、「106万の壁」とは「年収が106万円を超えると社会保険に加入しなければならない」と思われている方が多いですが、実はこの表現は正確ではなありません。なぜなら、106万の壁は年収ではなく月収で決まるからです。
88,000円/月を超える収入は「年収106万の壁を超えるペース」とみなされるため、年金事務所は労働者を厳しくチェックします。しかし、88,000円/月を超えたからといってすぐに扶養を外されてしまうということはありません。判定ポイントは、従業員数が501名以上いるのか、過去1年間の年収が106万の壁を超えているか否かになります。また、106万の壁を超えていることに気づかずに扶養に入り続けていた場合は、さかのぼって社会保険料を納めなければならないこともありますので、ご注意ください。
103万円の壁とはなんのこと?
103万の壁とは「年収が103万円以下であれば、税金面を優遇します」という意味で、年収103万の壁を超えると、労働者に「所得税」が課せられます。さらに、世帯主の扶養家族の場合には、その扶養を外れることになり、世帯主の税金が高くなります。
103万円を境に納税方法や金額に差が生じるため、「103万の壁」と言われています。つまり103万の壁とは、所得税を支払わず、同時に夫や親の所得税の負担が重くならないギリギリの壁という意味です。
130万円の壁はなくなるの?
夫が給与所得者の場合、妻の年収が130万円未満であれば被扶養者となり、社会保険料の支払い義務が発生しませんが、2016年10月から施行された「短時間労働者の厚生年金適用の基準が拡大」に該当する人は、年収106万の壁を超えると、社会保険料の支払い義務が発生するのは前述でご紹介しました。この社会保険料の負担額は大きいので、対象者にとって年収106万の壁は高くそびえ立っているのが現状です。
2018年1月1日から法改正が適応される予定になっていますが、「130万の壁」も「106万の壁」も継続して存在することが決まっています。
個人事業主でも「106万の壁」は関係するもの?
給与所得者の妻が働く場合、被扶養者や第3号被保険者を維持するためには、年収を130万円未満に抑える必要があります。所得税や被扶養者・被保険者を維持するための基準は103万の壁と130万の壁となりますが、これはあくまでも雇用されている主婦の場合の130万の壁のことです。
青色申告の65万円控除は税金での特例になるので、社会保険とは無関係です。また、健康保険によって扱いは異なりますが、個人事業主であっても年収130万の壁を超えなければ、扶養の範囲として認められることがほとんどです。
しかし、年収130万の壁を超えなければ良い健康保険組合もあれば、個人事業主というだけでダメな場合もありますので、各人で確認することが必要です。ま
た、国民年金も年収が130万の壁を超えなければ第3号被保険者として、扶養の範囲内として認められます。また106万の壁については満たさなければならない条件がありますので、個人事業主とは無関係と考えて問題ありません。
ダブルワークの場合は106万円の壁をどう考える?
ダブルワークで106万円~130万円の年収を得た場合には106万の壁を超えたこととなり、社会保険料を支払う義務が発生するのでしょうか。ここでは、ダブルワークや副業についての106万の壁についてご紹介していきます。
実は難しい、ダブルワークで超える106万の壁
ダブルワークで106万の壁を超えた時に、社会保険に加入すべきか否かはそれぞれの勤務先で下記条件を満たしているかどうかが鍵になります。
①106万の壁を超え130万の壁以内に収入が抑えている
②20~30時間以上/週の勤務をしている
③賃金が88,000円以上/月額
④①~③をそれぞれの勤務先で満たしている
それぞれの①~④の条件を全て満たし、106万の壁を超えることは非常に難しいと言えます。そのため、仮にダブルワークで年収が106万円~130万円であったとしても、A社から年収60万円、B社から年収70万円を得た場合は条件を満たしていることにならないので、合計で106万の壁を超えていても社会保険料を支払う義務は発生しません。
106万の壁で働き損にならないために知っておくことは?
短時間労働者には103万の壁、106万の壁、130万の壁、150万の壁が高くそびえ立っていますが、この「106万の壁」ができたことで、働き損になる境界線はどこで発生するのでしょうか。
千葉県在住、月収100,000円、交通費なしのパート勤務(短時間労働者)の妻を例に、106万の壁によって生じる所得税と社会保険料についてご紹介します。
106万の壁を超えた場合の所得税はいくら?
対象者が106万の壁を超えると、超えた収入に対して所得税が課税されるだけでなく、世帯主の扶養家族の場合は扶養から外され、世帯主の所得税が高くなることは前述しましたが、具体的にはどの程度負担が増えるのでしょうか?
■収入が103万円から120万円に増えた場合
・妻の税金
120万円から103万円を控除した17万円に対して、所得税が課税されます。17万円の所得税率は5%で、復興特別所得税2.1%を加えると170,000円×0.05×1.021=8,678円。つまり、所得税として納税する金額は8,678円となります。
・夫の税金
扶養家族であった妻の収入が103万円を超えると、配偶者控除の38万円が適応しなくなる代わりに、配偶者特別控除が適応されます。(ただし、夫の所得が1,000万円を超えると対象外)
妻の収入が110万円であれば配偶者特別控除で31万円の適応ができます。夫の所得税は31万円しか控除されなので、38万円-31万円=7万円の所得が増えたことになり、この金額に課税される所得税がそれまでよりも増えます。所得税は課税所得金額に応じて税率が変わるので、夫の課税所得金額が330万円と仮定した場合はの税率は10%です。70,000円×0.1×1.021=7,147円。つまり7,147円増税することになります。
妻+夫の税金
妻の所得税増加分8,678円+夫の所得税増加分7,147円=15,825円。つまり、7万円の収入増に対して15,825円/年の所得税が増加することになります。
106万の壁を超えた場合の社会保険料金はいくら?
対象者が106万の壁を超えた場合は社会保険に加入しなければならず、給与から毎月社会保険料が天引きされます。社会保険料は、年齢や居住地域、勤務先が加入している健保組合により変わるので、一律の社会保険料のご紹介はできませんが、年収106万の壁を超えた場合の一般的な例をご紹介をします。
■年収106万の壁を超えたパート主婦の社会保険料例
千葉県在住、月収100,000円、交通費なし
協会健保、厚生年金、雇用保険の社会保険料
120万円÷12ヶ月=100,000=標準報酬月額100,000円
(健康保険料5,640円+厚生年金8,736円)×12ヶ月=172,512円
雇用保険料:120万×3%=3,600円
合計176,112円
つまり、106万の壁を超えた場合、176,112円/年の社会保険料を支払うことになります。
106万の壁を超えて働くと、手取り所得は減る可能性も?
106万の壁を超えて120万円の年収を得られるまで一生懸命に働いても、世帯合計で年間15,825円の所得税が増え、年間176,112円の社会保険料を負担しなければならいので、結果的に191,937円/年の手取り所得が減ることになります。
つまり、103万の壁を超えずに働いていた方が手取り所得が高いことになります。
・103万円の手取り所得:1,030,000円
・106万円の手取り所得:868,063円(▲161,964円)
短時間労働者収入106万の壁を超え年収120円にアップしたケースでは、短時間労働者収入103万円の世帯手取り所得より161,964円マイナスになる計算です。そのため、106万の壁の対象になる人は、106万の壁を超えずに働くという選択肢も1つだと言えます。
世帯手取り所得が減ってもデメリットばかりではない
106万の壁ができたことで、今までと同じまたはそれ以上に働いても世帯手取り所得額が減ってしまうことだけにフォーカスすると、デメリットばかりが目に付いてしまいます。しかし、「短時間労働に対する被用者保険の適用拡大」で適応された社会保険制度の改正は決して悪いことばかりではありません。
106万の壁でできた短時間労働者への保障とは?
106万の壁を超えると社会保険に加入しなければなりませんが、被保険者になることで手厚い保障を受けられるメリットができました。実はこの法改正の背景には、パートやアルバイトなどの非正規労働者にも社会保険を適用し、正社員との社会保障の格差を是正するという国の狙いがあることをご存知でしょうか?では、106万の壁を超え社会保険料を支払う義務が生じた時に、短時間労働者が受けられる手厚い保障についてご紹介します。
■健康保険
・出産手当金や傷病手当金を受給できる権利が生じます
・規定の勤務日数や時間数などの条件を満たし勤務先の社会保険に加入できれば、勤務先が健康保険料の半分を負担してくれるので、自己負担額が軽くなります
■厚生年金
国民年金に厚生年金が上乗せされ、将来受け取れる年金額が増えます。
つまり、106万の壁を超えて社会保険料の負担が増え、世帯手取り所得額が減ってしまっても、それが全て無駄になるとは言えません。
年収と手取り収入のシミュレーション
年収と手取り収入の計算例をご紹介します。
・100万円まで:主婦の年収
・103万円の壁まで:主婦の年収-住民税=手取収入
・104万円~129万円まで :主婦の年収-(住民税+所得税)
・130万円の壁~140万円まで:主婦の年収-(住民税+所得税+社会保険料)
・141万円以上:主婦の年収-(住民税+所得税+社会保険料)
短時間労働者本人に市・県民税が発生する年収100万円の壁、所得税が発生する年収103万円の壁、年金・健康保険の扶養対象から外れる年収130万の壁がありますので、ご自身のライフスタイルに合わせて年収を調整する必要があります。
月給90,000円、年収108万円の人が社会保険料の加入条件を満たしていると、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて13,000円ほどになります。
月収80,000円で年収96万円の人:8万円×12ヶ月=96万円
月収90,000円で年収108万円の人:9万円×12ヶ月-(1.3万円×12=15.6万円)=92.4万円
月収90,000円ほど収入を得ている人は年間約15.6万円の保険料を支払うことになるので、月収80,000円の労働者の方が手取りが多くなるという逆転現象が起こりえます。
2018年から「103万円の壁」が「150万円の壁」になる!
「配偶者控除」の廃止は見送られ、2018年1月から世帯主の所得からの満額控除が適用される配偶者の所得の上限が引き上げられたことで「103万円の壁」に代わり「150万円の壁」となる税制改正が可決されました。
一時は廃止についても議論されてい配偶者控除が、2018年1月より配偶者控除が改正されるので、配偶者控除の内容が大幅に変更されます。
■2017年12月31日まで
所得が38万円以下または年収103万円以下の場合は配偶者控除(38万円)が適応され、それ以上の場合は配偶者特別控除が適応されます。
■2018年1月1日以降
所得が60万円以下または年収150万円以下の場合は配偶者控除が適応され、201万円まで段階的に控除額が縮小します。また、世帯主の収入が高い場合は、配偶者控除の金額が制限されます。
この法改正により103万円の壁が150万円の壁となりました。
150万円の壁とは
2018年1月1日から配偶者控除の上限額引き上げられたことは前述でご紹介しましたが、世帯主の所得が一定範囲内であれば、150万円から201万円までは配偶者特別控除が受けられこととなりました。これにより月収を約85,000円に抑えていた人が月収約125,000円まで増やせることになります。
150万円の壁の注意点は?
年収上限額が103万円から150万円に引き上げられることは、年収を103万円以内に抑えながら働いていた人にとって大きなメリットのある改正ですが、もちろん注意点もあります。
「103万の壁」から「150万の壁」へ引き上げられた点にだけフォーカスすると、150万円まで働いても損をすることはなく感じます。しかし、法改正されたとしても150万円までの間には「130万の壁」は継続して存在します。「130万の壁」を超えて働くと、今までと同じく社会保険料の支払い義務が発生することに変わりはありません。
また、新制度では世帯主の所得が900万円(年収1,120万円)を超えると3段階で控除金額が減り、最終的に所得が1,000万円(年収1,220万円)を超えると配偶者控除は受けらず、世帯主の税金負担額が増えます。新制度に変わる2018年は、「150万の壁」よりも「130万の壁」を意識して、この130万の壁を超えないか、社会保険料や所得税・住民税などを納税しても世帯年収が増やせるために調整した働き方をすることをおすすめします。
収入の壁を理解して効率的に働こう!
短時間勤務で働く際には、103万の壁、106万の壁、130万の壁、150万の壁と収入の壁を理解しておくことが何よりも大切です。この壁を理解せずに一生懸命働くだけでは、損をする場合が多々あります。
妻の収入が106万の壁、130万の壁を超えると一時的に世帯手取り所得額が減るかもしれませんが、国の制度をフル活用でき、将来の年金額の上乗せや収入が増えることを知っておくと、長い目で見た時に社会保険料を支払うのは本来はお得だと言えます。
子供が小さい間は子育てと家事の両立だけで精一杯など、さまざまな理由で働き方を制限されている方が多いのは事実です。しかし、将来を見据え、時期が来たら働き方について考え直すことも選択肢の1つとしていくことをおすすめします。