残業代の計算方法と時給との関係
給料明細を見て、ご自分の残業代を計算されたことはあるでしょうか。正社員の方など月給でお給料をもらっている方は、時給でお給料をもらっている方とは少し計算方法が異なります。まずは、残業代の計算方法について紹介します。
残業代が支払われる残業とは
基本的なことですが、法律で定められた時間より多くの時間働くと、残業代をもらうことができます。会社によって異なりますが、週に40時間が法律で定められた時間となっている会社が多いです。
会社に指示されて仕事をしていないと残業とみなされませんので、上司に帰れと言われたにも関わらず仕事をした場合は残業になりません。ただし、口では帰れと言いつつも、絶対に時間内に終わらない仕事を任せられたというような場合は、会社に指示されて仕事をしていることになります。
時間外残業は時給×1.25
時間外残業には、最低25%の割増賃金を支払わなければなりません。金額は「時給×1.25×残業した時間」になります。アルバイトなど時給でお給料を決められている方はわかりやすいですが、月給の方は時給額を決める計算が必要です。
月給を時給に換算するための計算式は、「(基本給×12)÷(365日-年間休日数)÷(就業時間)」となります。基本給×12は年間でもらえるお給料です。年間でもらえるお給料を年間の出勤日数と1日の就業時間で割ったものが時給です。
固定残業代
会社によっては、残業代の金額が月ごとに決まっていることもあります。例えば「うちの会社は残業があってもなくても月5万円の残業代を支払います」という制度です。時給2,000円の方が20時間残業すると、残業代が5万円になるのですが、どんなに多くても残業は月20時間以内になるだろうという場合に設定します。
残業代が時給より安い場合もある
固定の残業代を支払っている会社に多いのですが、残業代が時給より安いことがあります。月20時間以内に収まるだろうと、20時間分の固定残業代を支払っている会社でも、実際には20時間以上残業しているというような場合です。
会社が事前に法的な手続きをしていて、年間で平均すると月20時間に収まっているなど、合法な場合もありますが、大幅に超過しても一切支払わないというような違法行為が当たり前となっている会社もあります。
職種別の残業代の平均と時給換算額
正社員とアルバイトやパートなどの非正規雇用の場合は、残業代の平均も大きく異なります。ここでは、職種別に平均をご紹介します。
正社員などの残業代の平均
平成28年の毎月勤労統計調査によると、正社員などフルタイムで勤務している方の残業代の平均は月26,617円となっています。特に製造業での平均値が高く、月36,766円となっています。
正社員などの時給換算額
同じく平成28年の毎月勤労統計調査によると、労働時間の平均は月168.7時間、このうち所定外労働時間は14.4時間です。参考までに時給に換算すると、時給1478.7円の方が割増賃金含めて時給1848.4円で残業していることになります。
アルバイトやパートなどの残業代の平均
アルバイトやパートなど、短時間で勤務している方の残業代の平均は月3,378円となっています。アルバイトやパートの場合、残業をする方の割合が少ないため、残業代の平均も少なくなっています。
アルバイトやパートなどの時給換算額
アルバイトやパートの残業していない時間の給与の平均は月91,816円、残業以外の労働時間は84.7時間となっています。参考までに時給に換算すると、時給1,084円程度になります。
勤務先別の残業代の平均と時給換算額
残業代の平均や時給換算額は、勤務先によって大きく異なります。特に公務員は特殊ですので、勤務先別に解説いたします。
会社・企業・サラリーマン
先程ご紹介した、毎月勤労統計調査は従業員が5人以上の民間企業のデータとなっています。会社で働いている、企業に務めている、サラリーマンをしている、という方の残業代の平均は月36,766円、時給換算額は1,478.7円となります。
公務員の残業代
最初に残業代には、25%の割増賃金が必要とご説明しました。これは、労働基準法で定められています。公務員の場合は、この労働基準法の適用外となりますので、残業代が支払われない場合でも法律違反にはなりません。公務員の予算は初めに決められていて変更が難しいので、基本的には予算がなくなれば残業をしても残業代は支払われないことになります。
それ以前に、残業時間を正確に把握していないこともあります。このため、時給換算額の計算なども困難となります。
国家公務員
国家公務員の給料に関しては「国家公務員給与等実態調査」というものがあります。しかし、この統計表には残業代に関する数値が記載されていません。
参考までに、霞が関の国家公務員労働組合では残業実態アンケートを行いました。アンケートによると、月平均残業時間は36.7時間、残業代の不払いがあると回答した人は42.4%となっています。月80時間以上の残業をしている人は3000人を超えています。
地方公務員・市役所
市役所などの地方公務員も、同じく労働基準法の適用外です。残業代が支払われないこともありますが、勤務先の状況によって大きく異なります。同じ市役所勤務でも、残業が多いが予算が少なく残業代が支払われないこともあれば、残業がほとんどないこともあります。地域だけでなく、同じ市役所内の部署や時期によっても残業量や残業代の有無は異なります。
残業代の時給換算額の相場
残業代を時給に換算すると、割増賃金を含めて1,800円程度になります。しかし、新卒や新入社員の場合は多少異なります。
新卒
新卒入社の場合は最初の3ヶ月程度は研修となる会社が多いです。研修中は定時か、残業しても月に10時間程度という会社が一般的です。定時で帰宅する場合には、残業代が支払われないか、固定残業代として2,3万円支払われます。10時間程度残業した場合は、1~3万円の残業代になることが多いです。
新卒の初任給の平均は大卒で20万円程度ですので、時給1,200円程度となります。正社員の場合は、基本給以外の手当やボーナスなどもありますので、同じ時給1200円でもアルバイトやパートよりも収入は多くなります。
新入社員
新入社員には新卒の新入社員もいれば、中途採用で入社した新入社員もいます。中途採用の残業代や時給換算額は、その方の年齢や経験や勤務先によって大きく異なります。参考までに、転職の多い30代で役職のある方の残業代は4~7万円が相場です。
20~30代は全体的に残業が多く、一説では平均的に月50時間の残業をしているとも言われています。このあたりを考慮すると、残業代の計算の元となる時給換算額は1,500~2,000円程度となります。
30代になると初任給と比べて月収も年収もあがりますが、内訳としては役職手当などの手当が増えており、時給換算額は大きく上がらないという会社もあります。
残業代と最低賃金の関係
ご自分の給料、基本給、残業時間などがわかれば、きちんと残業代が支払われているか計算することができます。残業代がきちんと支払われていない場合には、時給換算するといくらで働いているのかについても計算してみましょう。
労働基準法違反
例えば、基本給から計算すると時給が2,000円にもかかわらず、残業時間などを加えて計算すると時給が1,500円になっている、ということがあります。1,500円になっているということであれば、残業代が支払われていないので労働基準法違反です。
最低賃金法違反
しかし、これが700円になっているなど、お住いの地域の最低賃金を下回っている場合には、労働基準法違反だけでなく、最低賃金法にも違反しています。最低賃金法には50万円以下の罰金などの罰則があります。最低賃金以下で働かせた場合には会社が罰金を支払う可能性もありますので、注意しましょう。
不明点、疑問点は相談を
ご自分の残業代がおかしいと思った方は、会社に確認してみましょう。単純に計算が間違っている可能性もあります。残念なことに、サービス残業が当たり前という時代もあったため、サービス残業を強要してくる方や会社も存在しています。もし会社と相談しても納得できないときには、労働基準監督署などの公的機関に相談することも可能です。
転職を考えている方であれば、なおのこと、きちんと受け取ってから退職することをおすすめします。納得できる残業代が受け取れることをお祈りしています。