青色事業専従者について|提出物/期限/給与/給与の変更方法

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青色事業専従者とは

自営業を営んでいる経営者のことを個人事業主といいます。この個人事業主の親族であり、従業員のことを、正確には青色事業専従者といいます。一般的にいう専従者給与というのは、この青色事業専従者への給与のことを示します。

個人事業主が青色申告をしている場合、この青色事業専従者への給与が経費として申告をすることができます。一般の従業員への給与は[給料賃金]という勘定科目で経費として計上し、青色事業専従者への給与は[専従者給与]という勘定科目で経費として仕訳します。

白色申告の場合には専従者(親族の従業員)への給与は経費にはできません。そのかわりに、確定申告書の時に控除額の記入欄があるので、事業所得に応じて、一定額まで控除の対象になります。

青色事業専従者になる条件

個人事業主の家族(配偶者や親族)が、青色事業専従者と認められる条件はいくつかあります。それらの条件を個別にみていきましょう。

青色事業専従者と事業主との関係性は??

青色申告者(個人事業主)と生計を一緒にしている配偶者・もしくは親族であることが必要です。生計を一緒にしているというのは、同じ家に住んで生計を共にしているか、別居していても、生活費などを一緒にしている必要があります。

他の会社でアルバイトしている場合は青色事業専従者とは認められませんので注意が必要です。

青色事業専従者の年齢制限はあるの?

あります。その年の12月31日時点で、15歳以上でなければなりません。例えば、2018年の確定申告の時に2017年度の青色事業専従者として申告をする場合には、2017年の12月31日時点で年齢が15歳以上であることが条件になります。ただし、高校生や大学生は対象にはなりません。

青色事業専従者の働く期間は?

青色申告者(個人事業主)の営む事業に6か月以上働いていることが条件になります。

青色事業専従者届けの書き方と注意点

青色申告事業者(個人事業主)が事業を手伝う家族(配偶者や親族)に支払った給与は、そのままでは経費として計上できません。家族への給与を経費にできるかどうかで所得額は大きく変わってきます。どのような書類をいつまでに提出しなければならないのか見ていきましょう。

提出書類

(青色事業専従者給与に関する届出書)とは、青色申告で確定申告をしている個人事業主が、家族(配偶者や親族)に対して支払った[専従者給与]を経費として計上するために必要な書類のことです。

専 従 者 の 氏 名続 柄年 齢仕 事 の 内 容 ・ 従 事 の 程 度資 格 等
経 験 年 数

この届出書の記入そのものに関しては、あまり難しいポイントはありません。主な部分について説明していきます。

・仕事の内容・従事の程度

仕事の内容としては、[販売事務][記帳業務]という感じで職種を書きます。続けて[販売責任者][経理責任者]という職責を書きます。

従事の程度は、[平日の毎日○時間程度]などと記載します。

・資格等

青色事業専従者が所有している資格、例えば[簿記2級]などの資格を記載します。

給 料賞 与昇給の基準
支給期金額(月額)支給期金 額(月額)

・給料

[支給期]の欄には[毎月○日頃]と記載します。

[金額(月額)]には、実際に支払う額ではなく、上限の支払額を書きます。実際の支払い額に関しては、ここに書いた金額を超えない範囲であれば問題ありません。こんなにもらえたら嬉しいなと思うくらいの金額を書きましょう。

実際に支給するのは、毎月8万円程度であったとしても20万と書いても構いません。この書類では、多めに記入します。ここの金額は、実際に支払う金額ではなく、上限です。経営的に無理な金額を書いても構いません。実際の支給額が、この上限より下回っても、何の問題なく、何の手続きもいりません。

届出書に書いた給与の金額は、その青色事業専従者に支払える給与の上限になります。ここで書いた上限を超えた場合は、その度に変更届出書を提出する必要があります。

反対に、上限以内の給与額なら、もし仮に実際の給与が0でも、何の問題もありません。青色事業専従者をやめて、他の仕事を始めた場合でも、届出の必要はありません。このため、上限を高めに設定しておけば、変更手続きが不要になります。

ただし、仕事内容に対して給与があまりに高い場合には、過大とされた部分については経費と認められませんので注意しましょう。

青色事業専従者に支払う給与は、金額を多めに書くことがポイントになります。

・賞与

支給期には、毎年〇月という時期を記入します。賞与が2回ある場合には、それぞれの時期を記入します。

金額には、○ヵ月分という記入の仕方や支払額を記入します。

・昇給の基準

[毎年概ね○%アップ]・[利益増など業績による]という書き方をしたり、従業員がいる場合は[従業員の昇給基準と同じ]などと記入します。

提出方法

[青色事業専従者給与に関する届出書]は事前に提出しておく必要があります。自分の事業所がある住所を管轄する税務署に、持参もしくは郵送での届け出となります。

持参する場合の税務署の受付時間は、8時30分から17時までです。税務署の閉庁日(土日・祝日)は受付を行っていませんが、時間外収受箱に投函することで提出ができます。

提出期限

[青色事業専従者給与に関する届出書]の提出期限は、基本的には、所得税の[青色申告承認申請書]と同じです。事業を開始した時点で、青色事業専従者に給与を支払う予定があるなら、同時に提出しておくといいでしょう。

確定申告の期限の1年前が提出期限

確定申告と同時に提出するのではなく、確定申告の期限の1年前が提出期限です。

例えば、2017年の1月から青色事業専従者を雇い始め、12月まで給与を支払った場合は、2018年の3月15日に、専従者給与を経費とした青色確定申告書を税務署に提出します。

この場合の、[青色事業専従者給与に関する届出書]の提出期限は、青色事業専従者を雇い始めた、2017年の3月15日が提出期限になります。ただし、3月15日が土日祝祭日の場合、休み明けの日が提出期限になります。

2018年の3月15日に、青色確定申告書と同時に[青色事業者専従者給与に関する届出書]を提出しても、専従者給与は経費として認められません。

1月16日以降の開業した場合や年度の途中での雇用をした時

1月16日以降に開業した場合や年度の途中で青色事業専従者を雇用した時には、開業日や雇用開始から2ヶ月以内に[青色事業者専従者給与に関する届出書]を提出すれば大丈夫です。

例えば、3月1日に開業した場合は、4月30日までに提出すれば大丈夫です。提出期限が土日・祝日になる場合には、翌日が提出期限になります。

実際に専従者給与を支払うより前に[青色事業者専従者給与に関する届出書]を提出しても構いません。事前に[青色事業者専従者給与に関する届出書]を提出していても、その後予定が変わってしまい専従者給与を支給しなくなったとしても大丈夫なんです。

早めの提出はOKなので、忘れないうちに提出をするようにしましょう。

青色事業専従者の給与額の決め方と変更方法

給与額・支払方法は適切?

[青色事業専従者給与に関する届出書]に記載する金額は、実際に支払う額ではなく、あくまでも上限の支払い額です。

例えば、専従者給料の金額を20万円と記入した場合は、20万円を超えない範囲であればいくら支払ってもいいので、実際の専従者給与が18万円であっても問題はありません。

ただし、[青色事業専従者給与に関する届出書]に記載する額は大目に書いていのですが、実際に仕事内容に対して専従者給与があまりに高い場合には、過大支払いとされた部分については青色確定申告で経費と認められません。

事業の種類・規模及び収益の状況

[青色事業専従者給与に関する届出書]には、あなたの事業に従事する他の使用人の給与及び同種同規模の事業に従事する者の給与の状況や事業の種類・規模及び収益の状況を書く欄があります。

他に従業員がいる場合には、その従業員給与との兼ね合いもありますので、実際に専従者給与を支払う時には、税理士さんなどと相談したり、自分で会計をする場合には、同じ仕事内容の求人の給与額などを調べて、経費で認められる範囲の支払額にしましょう。

給与額の変更方法は?

[青色事業専従者給与に関する届出書]に書いた上限を超えて専従者給与を支払った場合は、その都度、[青色事業専従者給与に関する変更届出書]を提出する必要があります。専従者給与の変更がある場合は、早めに提出しましょう。

知っておくと便利な青色事業専従者について

いかがでしょうか。今回の情報はお役にたちましたか。個人事業主の方は、家族の方に従業員として自分の仕事を手伝って貰う場合には、[青色事業専従者給与に関する届出書]を提出して経費節減をしてみてください。

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