正社員募集で試用期間は契約社員として雇用する場合に気をつけたい点5つ

採用
  1. 契約社員とは
    1. 正社員との違い
    2. メリットとデメリット
  2. 正社員募集で試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事5つ
    1. 試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事1:求人広告に明記する
    2. 試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事2:試用期間の長さ
    3. 試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事3:試用期間の延長について
    4. 試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事4:試用期間に関する裁判例
    5. 試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事5:契約内容について説明しておく
  3. 契約社員の試用期間をもうける目的7つ
    1. 契約社員の試用期間をもうける目的1:適性を見る
    2. 契約社員の試用期間をもうける目的2:勤務態度を見る
    3. 契約社員の試用期間をもうける目的3:健康状態を確認する
    4. 契約社員の試用期間をもうける目的4:配属先を決める
    5. 契約社員の試用期間をもうける目的5:ミスマッチを避ける
    6. 契約社員の試用期間をもうける目的6:給与を抑える
    7. 契約社員の試用期間をもうける目的7:判断の機会が増える
    8. あなたの会社に仕事の生産性をあげる「働き方改革」を起こしませんか?
  4. 契約社員の試用期間が無効になるケース3つ
    1. 契約社員の試用期間が無効になるケース1:試用期間を不当に延長した場合
    2. 契約社員の試用期間が無効になるケース2:パートなどから正社員にするためにもうけた場合
    3. 契約社員の試用期間が無効になるケース3:試用期間が6ヵ月以上の場合
  5. 試用期間は契約社員として雇う事は法律的には問題ない

契約社員とは

仕事をする際には労働契約を結ぶことになります。労働契約にはいろいろな形があり、正社員だけでなく契約社員として労働契約を結ぶこともあります。契約社員とは期間を定めて労働契約を結ぶ、非正規雇用の1つです。

そのため、正社員とは契約内容が異なり、労働の期間が決まっていたり、期間が切れる前に契約を更新したりなどする必要があります。また、正社員の募集の際に、試用期間中は契約社員とされる場合もあります。

正社員との違い

契約社員となる契約内容に明確な定義はありませんが、雇用期間が決まっている有期雇用契約を結ぶことを契約社員と呼ぶことが多いです。

正社員と異なり、雇用契約の期間が決まっているため、期間が終了すれば雇用契約が解除されたり、同じ職場で働き続けるために契約の更新が必要となったりなどします。また、期間が決まっているため、期間社員、臨時社員、準社員などと呼ばれることもあります。

メリットとデメリット

契約社員は雇用期間が決まっています。そのため、雇用期間が終了すれば、新しい仕事を探したり、登録型の派遣社員であれば別の職場に移ったりなどしなければなりません。

また、長期雇用が難しくなったり、退職金が出なかったり、福利厚生が充実していないなどのデメリットもあります。

しかし、職場が変わることで人間関係をリセットできたり、正社員のように副業を禁止されにくいなどのメリットもあります。

正社員募集で試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事5つ

正社員と契約社員にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、どちらの応募であるか求職者は求人情報を事前に確認する必要があります。また、求職者側だけでなく、企業側にも雇用する際に正社員と契約社員でそれぞれメリットがあります。

なので、両方のメリットを活用するために、正社員募集で試用期間は契約社員として雇用するということもあります。ただし、企業側がこの形式を取る場合にはいくつか注意すべき点があります。

試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事1:求人広告に明記する

求職者は求人情報をもとに応募をしてきます。そのため、求人情報を見た際に内容を勘違いするような書き方をしてはいけません。

最終的には正社員としての採用を目標にしているからと、正社員の応募という内容だけを強調して、試用期間として契約社員の期間があるということは書かないということはしてはいけません。

試用期間があることを明記して、なおかつ面接などの際にも確認するようにしましょう。

試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事2:試用期間の長さ

試用期間はその人の仕事に対する能力や適性を確認するための期間で、正当な理由や就業規則にその内容が含まれているなどの条件が整っていれば、上限なく期間を設定することができます。

しかし、試用期間は3ヶ月から6ヶ月が目安となっていることが多いです。また、1年以上の試用期間が違法であると判断されたこともあります。なので、求職者と企業で試用期間の食い違いが起こらないように、事前に明確にしておくことが重要です。

労働者の労働能力や勤務態度を評価するに必要な合理的範囲を超えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し無効であり、「見習社員」から「試用社員」に登用したうえ、さらに6カ月ないし1年の試用期間を設ける特約部分は無効

https://www.rosei.jp/lawdb/search/article.php?entry_no=36230

試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事3:試用期間の延長について

試用期間は条件を満たしていれば、上限なく企業側が設定することができます。また、試用期間の延長も企業側の判断で行うことができます。

ただし、試用期間の延長は就業規則にあらかじめ延長について規定されていたり、1年以内で1回のみであったり、正当な理由があるなどの条件が必要となります。

他にも、本人の合意は必ず必要となるため、本人には延長の可能性があることや延長期間の詳細など、事前に伝えておく必要があります。

試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事4:試用期間に関する裁判例

過去に試用期間が1年以上も続いたことが給料を低く抑えるための不当な期間だったと、裁判で違法と判断されたことがあります。なので、あまり試用期間を長く設定しすぎないように注意が必要です。

また、バイトから正社員になる際、すでに長期の勤務実績があるため、試用期間で適性や能力を判断する必要がなく、試用期間は不要という裁判例もあります。

試用期間は契約社員として雇用する時に気をつける事5:契約内容について説明しておく

契約社員は正社員と違って、賞与や昇給がなかったり、賞与はあっても個人の実績や能力などが反映されていなかったり、退職金が出なかったりなどする場合があります。

そのため、契約社員として雇用する際には、トラブルを防ぐために、労働条件の認識に食い違いがないようにしたり、不満を持たれないようにするために、事前にしっかりと説明しておく必要があります。

契約社員の試用期間をもうける目的7つ

正社員の募集であっても、いきなり本採用ではなく、まずは契約社員ととして採用をして、試用期間を設けるという会社もあります。

本採用前での試用期間は注意をしないとトラブルに発展してしまうこともありますが、正しく活用することで企業側にも求職者側にもいろいろとメリットがあります。また、企業側が本採用前に試用期間を設けることにはいくつかの目的があります。

契約社員の試用期間をもうける目的1:適性を見る

面接などだけでは求職者は職場の雰囲気や、仕事内容に対する適性などを正確に把握することができません。また、会社側も求職者が本当に面接などで発言している通りの能力を持っていたりするかなど判断できないことがあります。

しかし、本採用の前に契約社員として試用期間を設けることで、会社と求職者がお互いに適性を確認することができます。なので、入社後にミスマッチが起こるという失敗を避けることができます。

契約社員の試用期間をもうける目的2:勤務態度を見る

いくら高い能力や実績を持っていたとしても、不真面目な勤務態度であれば仕事でミスをしてしまう可能性があります。また、不真面目な勤務態度は職場全体の雰囲気を壊してしまう可能性もあります。

性格面は面接だけでは判断が難しいです。なので、契約社員として試用期間を設けて、実際に働いてもらうことで勤務態度を確認します。このような場合は、まだ選考は続いていると思って緊張感を持つ必要があります。

契約社員の試用期間をもうける目的3:健康状態を確認する

能力が高かったり、真面目であったりしても、体が弱く仕事を休みがちになってしまったり、仕事上で必要な体力が足りていないなど、健康面で仕事の適性がないという場合もあります。

健康面も、性格と同様に実際に仕事をしてもらわないと判断が難しいことがあります。なので、仕事に対する健康状態の適性を確認するために、契約社員として試用期間が設けられることもあります。

契約社員の試用期間をもうける目的4:配属先を決める

配属先の決定は、求人情報で指定されている場合もあれば、入社後の研修後に決まるということもあります。また、契約社員として試用期間を設けて、研修や仕事の適性を確認すると同時に、その仕事ぶりから配属先を決めるという会社もあります。

このような場合は試用期間ではありますが、研修の意味合いが強いです。ただし、正社員ではないため、社員と待遇が異なる場合もあります。

契約社員の試用期間をもうける目的5:ミスマッチを避ける

入社後に求職者側が思ったような仕事ではなかった、会社側が求めていた人材ではなかったなどのミスマッチが起こってしまうこともあります。これは会話の確認だけでは判断できないこともあり、実際に働いて見ないとわからないことが多いためです。

しかし、本採用をしてから判断することはできません。そのため、本採用の前段階として、契約社員の試用期間を設けて、お互いのミスマッチを防ぎます。

契約社員の試用期間をもうける目的6:給与を抑える

契約社員として試用期間を設ける際には、まだ正社員ではないため、待遇が異なることがあります。労災保険や健康保険などの社会保険には加入しますが、給与面などが正社員よりも下がることもあります。

試用期間中は研修という考えの企業もあるため、その研修期間中は給与を抑える場合もあります。ただし、その場合には事前に本人との合意が必要にはなります。

契約社員の試用期間をもうける目的7:判断の機会が増える

ミスマッチの状態で入社をしてしまうと、会社は簡単に社員を解雇することができません。また、社員もすぐに退職をしてしまうと、再び転職活動をする必要があるだけではなく、短期間の就業期間は転職活動に影響が出る場合もあります。

判断の機会を増やすことでミスマッチを防止できることもあります。

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契約社員の試用期間が無効になるケース3つ

契約社員として試用期間を設けることは、会社にとっても、求職者にとっても得られるメリットはあります。しかし、試用期間の扱い方を誤ってしまうと、トラブルに発展してしまうこともあります。

場合によっては、裁判にまで発展してしまうこともあるため、会社も求職者も試用期間に対して、どのようなことがトラブルへと発展しやすいかなどを把握しておく必要があります。

契約社員の試用期間が無効になるケース1:試用期間を不当に延長した場合

契約社員として試用期間を設ける場合、3ヶ月から6ヶ月ほどが目安と言われています。しかし、この期間のうちに仕事に対する適性などが判断できな場合には、試用期間を延長される場合があります。

しかし、試用期間を延長するのであれば、本人への同意や、期間延長のための条件を満たす必要があります。これらを無視すると不当と判断されるため、一方的に試用期間の延長をすることはできません。

契約社員の試用期間が無効になるケース2:パートなどから正社員にするためにもうけた場合

契約社員として試用期間を設ける理由には、仕事の適性を見極めたり、配属先を決めるなどもあります。しかし、パートやアルバイトから社員になるという人もいます。

パートやアルバイトとして、すでに数年の実務経験があれば、仕事の適性などを判断する必要がない場合もあります。

契約社員の試用期間が無効になるケース3:試用期間が6ヵ月以上の場合

試用期間は3ヶ月から6ヶ月が目安となっています。そのため、6ヶ月以上の試用期間が設けられている場合には、働く側はその理由を確認しておかないといけません。

理由に納得や同意ができない場合には、不当に試用期間が設けられている可能性もあるので注意が必要です。

試用期間は契約社員として雇う事は法律的には問題ない

ミスマッチを防いだり、配属先を決めるための研修を兼ねていたりなど、いろいろな目的で契約社員としての試用期間が設けられます。そのため、試用期間が非常に重要となることもあります。

しかし、注意をしないと試用期間があることでトラブルに発展してしまうこともあります。試用期間を設けることは違法ではありません。なので、会社と求職者がお互いに注意し、うまく試用期間を活用しましょう。

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