トライアル雇用とは?
そもそも「トライアル」という言葉の意味は「試み・試行・試雇」という意味を持ち、ビジネス上でこの「トライアル」の意味合いが使われる場合でもこれらの用途で使用されます。つまり、トライアル雇用というのは「試しに雇用する」という意味合いになります。
まずトライアル雇用の目的を調べる上では、その対象者・試用期間とトライアル期間との違いなどを把握しておき、正確な理解に近づけることが重要になるでしょう。
トライアル雇用の目的
トライアル雇用というのは主に「試雇段階」という形での意味合いが使われますが、具体的に言えば少し違います。トライアル雇用の場合は「その採用者の能力・技術が、その特定の企業で求めているニーズを満たすことができるかどうか」を実践的に確認します。
試雇段階の場合は単純に「雇ってみよう」という軽い形で雇用され、特定の仕事において必要とされる技能・対応力・スキルが問われることはなく、主に勤務態度が評価されます。
トライアル雇用の対象者2つ
さて次に「トライアル雇用の対象者」についてのご紹介ですが、これには2つがあげられます。1つ目は「一般トライアルコースを対象とする者」で、2つ目は「障害者トライアルコース」にあげられる内容になります。
トライアル雇用の場合は主に、その「求職者の条件が優先される傾向」が強く見られ、さらに求職者が独自で持っている労働条件への配慮が格別の形でなされる傾向があります。まず対象の違いをインプットしましょう。
トライアル雇用の対象者1:一般トライアルコース
まず一般トライアルコースですが、このトライアルコースを受けるための条件は以下のようになります。
・就労経験のない職業に就く場合
・学校卒業後3年以内で安定した職業に就けない
・過去2年以内に、2回以上の離職(転職)がある
・離職期間が1年以上
・妊娠・出産・育児により、1年以上安定した職業に就けない
・心身的事情(個別事情)により就職できない
このようになり、特に求職者に課される条件が詳細になります。
トライアル雇用の対象者2:障害者トライアルコース
次に障害者トライアルコースを受ける場合の条件についてご紹介します。この場合は主に「障がい者枠」に含まれる求職者が対象となり、一般の求職とは個別になります。
・就労経験のない職業に就くことを希望する
・過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返した
・離職している期間が半年を超えている
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者などの身体的事情による
何らかの障がいによる事情に配慮したトライアル雇用です。
【企業側・求職者側】トライアル雇用のメリット・デメリット
さて、ここからは「トライアル雇用のメリット・デメリット」と題し、実際にトライアル雇用を利用する場合のメリットにはどんなものがあるか、またデメリットはどのようなものかについてご紹介していきます。
トライアル雇用のメリットはさまざまですが、特に試用期間とは違って、個別能力が大きく評価される上で、労力・コスト面での経変・削減などがメリットに含まれるでしょう。企業側の用件を満たすことがメインになります。
【企業側】トライアル雇用のメリット2つ
まずトライアル雇用の場合のメリット2点をご紹介していきます。トライアル雇用の場合は先述のように「求職者にとっての環境・条件への配慮が大きくなされる点」でメリットがまずあり、その上で求職者と仕事との適性を確認する期間が設けられます。
採用コスト・人件費を破格に抑えることができるのもこのトライアル雇用の大きなメリットで、試用期間の場合に見られるメリットとはかなり違ってきます。
【企業側】トライアル雇用のメリット1:求職者の適性を見ることができる
トライアル雇用の場合では、この「求職者の適正を判断できる」という大きなメリットが見られ、それによって「その求職者にとってどのような作業が向いているか」をはじめ、その求職者が能力・スキルを十分発揮できるための労働環境・条件を確認することができます。
これは企業利益に直結するメリットともなり、「ただ勤務態度を見るだけの試雇」の場合とは大きく違った形態での雇用になるでしょう。
【企業側】トライアル雇用のメリット2:採用におけるコストや人件費を削減できる
人材を採用するに当たっては、どの企業でも必ず人件費や採用そのものに掛かるコストというものがあります。トライアル雇用の場合は助成金の確保や、雇用期間満了の制限(契約制限)などが課されるため、この点で大きく軽減・削減できるメリットが見られます。
特に助成金の確保・支給制度の活用は大きなメリットとなり、採用コストそのものを抜本的に抑えられる上で、人材採用・育成を企業利益に直結させられる利点があります。
【求職者側】トライアル雇用のメリット3つ
ここからはさらに詳細に「トライアル雇用のメリット3つ」についてご紹介していきます。トライアル雇用の場合は先述のように、特に企業側にとってのメリットがかなり大きくあり、その1つに助成金の確保・コスト軽減を実現できるメリットが見られます。
もちろん求職者にとってのメリットも見られ、企業側が採用しやすい好条件によって採用基準が課されるため、希望職種に就けるスピードがかなり速くなるメリットがあります。
【求職者側】トライアル雇用のメリット1:就業が不安という人でもまずは働いてみることができる
そもそもトライアル雇用というのは「挑戦的な雇用」との意味合いもあり、就職・転職に不都合な条件下にある求職者にとって、その現状を持つ自分でも就職・転職ができるかどうかを試すための採用環境にもなります。
就業そのものが不安という人にとっても「好都合な職場環境が与えられる」というメリットが(求職者側)にまず見られ、そこで実力を発揮することができれば、その時点で企業側のメリットにもつながることになります。
【求職者側】トライアル雇用のメリット2:常用雇用への移行率が高い
またトライアル雇用の場合は「応募すれば常に雇用される」といった雇用される場合の採用基準の緩和が見られ、これによって先述のように「どんな条件下にある求職者でも、とりあえず働くことができる(職場環境が与えられる)」といったメリットがあります。
これは「とりあえず働いてみることによって、その求職者にどんな能力が隠されているのか」ということを企業側・求職者側が同時に確認できる大きなメリットにつながります。
【求職者側】トライアル雇用のメリット3:入社後のミスマッチを未然に防げる
トライアル雇用ですから、採用基準はもとより採用後の環境・条件においても、原則的に「3か月間の雇用」といったあらかじめ定められた雇用期間が定められています。
つまり、その3か月間において求職者と企業側の相性を見比べることができ、そこで相性が合わない・能力が見合わない・別の職種が自分(求職者)には向いているとわかった場合、すぐに転職にスライドできるメリットが備わっています。
【求職者側】トライアル雇用のデメリット3つ
さて、次は「求職者側のトライアル雇用でのデメリット3つ」と題して、求職者にとってトライアル雇用を利用する場合の具体的なデメリットをご紹介していきます。
トライアル雇用を利用する場合は主にメリットのほうがピックアップされがちですが、やはりその場合のデメリットも確実にあり、その点を先に考慮しておくことが大切になります。
【求職者側】トライアル雇用のデメリット1:複数の企業へ応募することができない
まずトライアル雇用を利用する際には、複数の企業へ同時に採用応募することができません。一般的な就活では「滑り止めを考えて複数の企業に同時に応募する」というのが常とう手段になりますが、トライアル雇用の場合は特定の企業専属の形での採用になります。
この点では「1つ1つの企業を渡り歩く」という形で雇用されることになるため、特定の企業との相性が合わなければその時点で転職を考えることになり、時間が掛かります。
【求職者側】トライアル雇用のデメリット2:すぐに正社員になりたいという人には不向き
トライアル雇用の場合は基本的に「試雇段階・試用期間」の扱いと同じになるため、正社員になりたい場合には不向きな採用条件となります。そのため、初めから正社員を目指して採用応募を受ける場合には、トライアル雇用ではなく一般応募のほうが勧められるでしょう。
トライアル雇用は飽くまで「挑戦の形で特定の企業で働けるかどうか」を確認するための採用基準・環境となるため、主にパート的な扱いになるのが普通です。
【求職者側】トライアル雇用のデメリット3:必ずしも正社員になれるわけではない
もちろんトライアル雇用の場合でも「その企業からの登用」という制度が設けられているため、場合によってはトライアル雇用からそのまま企業に登用され、正社員として働ける場合があります。
ただしこの場合はすべての企業ではなく、主に中小企業やベンチャー企業、また就労支援施設などのサービス関連業などに限られる傾向が強く見られます。新興企業の場合は人材不足が多く見られるため、この登用採用が多くなる場合があります。
トライアル雇用に関する助成金と支給額
トライアル雇用を利用する場合、まずこの「助成金と支給限度額」についてはっきり調べておく必要があります。これは採用に関する直接的な条件規定となり、仕事をする際に必要となる生活土台をそのまま図る基準となるため、とても重要な条件となるでしょう。
トライアル雇用を利用する場合は、対象者1人当たり月額最大4万円、最長3ヶ月間受給でき、その対象者が35歳以下の場合は、月額最大5万円が受給できます。
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トライアル雇用助成金申請の流れ4つ
さて、ここからは「トライアル雇用助成金申請の流れ4つ」と題し、実際にトライアル雇用を利用する場合に必要となる「助成金申請」の流れについてご紹介していきます。
トライアル雇用を利用する場合は必ずこの「助成金申請」についての知識が必要となるため、できるだけ早めにそのための情報収集・知識をインプットするようにしましょう。
トライアル雇用助成金申請の流れ1:ハローワークに求人を出す
一般の企業がこのトライアル雇用を利用する場合には、まずハローワークに求人申請をしておき、ハローワークからの援助を受けられる提携を結んでおくことが必要になります。
この場合は「トライアル雇用併用求人」という方法があり、これによってトライアル雇用と一般雇用の両方を併用する形で採用募集をかけることができます。
トライアル雇用助成金申請の流れ2:求職者に対して面接を行い採用する
トライアル雇用を利用する場合の原則として、書類選考だけでなく、必ず面接を経て採用するという過程が必要になります。
これはハローワークから紹介を受けた求職者を「実際に企業側が確認する」という過程が必要となるためで、その上で対象者の雇用保険加入の手続きが必要になります。
トライアル雇用助成金申請の流れ3:紹介を受けたハローワークに必要書類を提出する
トライアル雇用対象者を採用した時点で、「トライアル雇用実施計画書」を作成し提出します。この計画書の作成には、企業と対象者の合意が必須になります。この書類はトライアル雇用期間の開始から2週間以内に、紹介を受けたハローワークに提出する形になります。
トライアル雇用期間が終了(常用雇用)に移行した場合、その翌日から2ヶ月以内に「トライアル雇用助成金支給申請書」の提出が必要となります。
トライアル雇用助成金申請の流れ4:助成金が支給される
次に助成金の支給についてですが、この場合の助成金は必ずトライアル雇用期間が終了してから支給される形になります。
トライアル雇用に関する要件をはじめ、上記の手順・必要項目が満たされているかどうかが審査された上、「支給額3ヶ月分」などと該当支給額が一括で振り込まれる仕組みになります。
トライアル雇用のメリットを活用しよう
いかがでしたか。今回は「トライアル雇用のメリット・デメリット|助成金申請の流れ4つも紹介!」と題して、「トライアル雇用のメリット・デメリット」をはじめ、その際に役立つ助成金申請の流れ4つの把握やそのポイントなどについてご紹介しました。
トライアル雇用というのは主に「求職者・企業側にとってメリットのある雇用形態」となり、特に円滑に求職者の能力を引き出すための雇用形態になります。