改正労働基準法で有給休暇の規定はどう変わる
2019年4月より改正労働基準法が施行され、働き方改革がスタートしました。今回の働き方改革の大きな柱として、時間外労働の制限と有給休暇の取得義務があります。
今回は、働き方改革のうち、有給休暇の取得義務についてご紹介いたします。管理職の方は、有給休暇をいつ付与するか、付与させなかった場合に罰則があるのかなど疑問に感じられるでしょう。
そこで、管理職の方が抱える疑問について順番にご紹介していきます。
年5日の有給休暇の取得が義務化
有給休暇の取得義務とは、「年に10日以上の有給休暇が付与されている従業員のうち、年に5日は会社が時期を決めて取得させなければならない」といなっています。有給休暇の取得義務には管理職や監督者の方も含まれます。
事業に支障が出ないように、有給休暇の取得率が5日以下の従業員に対して、従業員と管理職の間で十分な話し合いや労使協定や就業規則の変更などが必要になってきます。
取得させることができなかった場合は罰則も
年次有給休暇の取得義務については、大企業、中小企業など企業の規模に関わらず、すべての企業がしなければならない義務となっており、守られていない場合は、法律違反として30万江以下の罰金となる場合があります。
年に5日以上取得させていない場合のほか、就業規則の記載がされていない場合も罰則になりますので、注意が必要です。
なお、従業員からの申し出により、すでに年に5日以上有給休暇を取得している場合は問題ありません。
管理職が抱える有給休暇に関する7つの疑問
それでは、年次有給休暇を年に5日以上取得できるためには、管理職の方がどのようなことに気をつけたらいいのか、見ていきましょう。
有給休暇を年に5日付与させるといっても、パートやアルバイトも含めた従業員も該当するのか、会社側が時季指定した有給取得予定日に従業員が有給を取得しなかった場合にどうなるのかなど、順を追ってみていきます。
疑問1:全社員有給休暇は消化しないといけないのか
管理職が疑問に思う有給休暇に関する内容を見ていきましょう。有給休暇の5日取得の義務化対象となるのは、年次有給休暇付与が10日以上の従業員となります。
有給休暇の付与日数が10日以上になる方とは、入社日から6か月以上し、出勤率が80%以上で週所定労働日数が5日以上の方です。パートやアルバイトの方では、週所定労働日数が4日以下でも勤続年数が長くなると付与日数が10日を超えてきますので、注意が必要です。
疑問2:有給休暇の買い取り制度
管理職の方にとっては、どの時期に従業員に有給休暇を取ってもらうのか、頭を悩ませるでしょう。では、有給休暇をどうしても5日取得するのが難しい場合、会社側で買い取りができるのでしょうか。
原則として有給休暇の買い取りは禁止されています。例外として認められているのは、法定日数を超えている付与されている有給日数や、付与日から2年経過し時効となる部分、退職により時季変更権が使用できない場合のみです。
疑問3:有給休暇の使用期限
管理職の方が疑問に思われる、有給休暇の使用期限についてご紹介いたします。
法律で定めらめられている有給休暇の使用期限は、付与日から2年です。
会社によっては法定以上の有効期限を設けている会社もあるでしょう。有給休暇の管理について、2019年4月の改正労働労働基準法では、年次有給休暇管理簿を作成し年次有給休暇の取得について管理を行い、3年間は保存しておく必要があります。
疑問4:契約社員には有給休暇があるのか
管理職の中には、契約社員にも有給休暇を付与するのか悩む方もいらっしゃるでしょう。
有給休暇の付与の基準となる従業員は、入社日より6か月以上経過し、出勤率が80%以上であり、契約社員でもパートでも身分にかかわらず、有給休暇が付与されます。
週所定労働日数が5日もしくは週所定労働日数が30時間以上であれば10日以上の付与となりますが、それ以下であれば、週所定労働日数や労働時間に応じての付与日数となります。
疑問5:アルバイト・パートには有給休暇はあるのか
パートやアルバイトを多く採用している会社の管理職の方が抱える疑問として、パートやアルバイトにも有給休暇を付与するか、どうかがあるでしょう。
パートやアルバイトでも6か月以上の勤務があり、出勤率が80%以上であれば、有給休暇を付与する義務があります。
ただし、所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満の労働者については、比例付与といい、出勤日数や所定労働日数に応じた有給付与日数となっています。
疑問6:有給休暇を取る際は詳細な理由が必要か
管理職の方が抱える疑問6つ目です。有給休暇を取得する際に、詳細な理由は必要ありません。私用のため、という理由で休むことができます。会社側としては正当な理由なく、従業員からの有給休暇の請求拒むことはできません。
ただし、繁忙期などで会社の正常な運営を妨げる時は、会社側は時季変更権を使って、他の日に変更することが可能です。ただし、その際にも職場の管理職の方と従業員との十分な話し合いが必要です。
疑問7:有給休暇が取れない場合は違法なのか
有給休暇の取得は、労働基準法に記載されてる従業員の権利です。従業員から有給休暇の請求があった場合、会社側はこれに応じなければならないことになっています。
忙しい、代わりの人がいないなどの理由で有給休暇を会社側が取らせない場合は、違法になります。特に働き方改革で年次有給休暇が10日以上付された方が、年5日以上の有給休暇が取れなかった場合は違法となり、30万以下の罰金や6か月以下の罰則となります。
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管理職として有給休暇の取得を推進していくためには
働き方改革で管理職の方が、有給休暇に関する内容で、特に疑問を感じやすい7つの内容とお伝えしてきました。
管理職の方は、業務が滞ることなく、従業員がお互い気持ちよく有給休暇を取得できる環境をつくることが大切です。そのためにできることを見てきましょう。
業務内容や業務分担の見直し
時間外労働が減り、有給休暇の取得が増えるということは、労働時間が減ることを意味します。管理職の方は、従業員一人一人の業務内容や業務分担の見直しをし、効率よく仕事が行えるようにしましょう。
人材の雇用
2019年4月から始まった働き方改革では、間外労働の是正や有休休暇の5日以上の取得義務が始まり、労働力不足が問題となってきました。
労働力不足の対策として、業務の見直しや効率化もありますが、限界があるでしょう。労働力不足対策として、管理職の方が取り入れたい方法としては、人材の雇用です。働く人が増えれば経済効果も上がり、日本経済も活気づくと考えられ、取り入れたい方法と言えます。
職場の風土づくり
働き方改革で、長時間労働の是正や有給休暇5日間の取得の義務化などが始まりましたが、労働時間が減少した分より効率的な働き方が求められます。より効率的な働き方を目指すためには職場の風土づくり、働きやすい環境づくりは欠かせません。
よりよう職場の風土づくりが進めば、作業の効率化もすすみ、会社の利益にもつながります。
管理職として有給休暇の取得を推進していきましょう
いかがでしたでしょうか。今回は改正労働基準法で管理職の方が抱える有給休暇についても疑問を見てきました。大企業では有給取得促進が進んでいましたが、中小企業では取得率が少ないと言われています。
今回の法改正で、従業員のワークライフバランスや仕事の効率化について見なおしてみましょう。