雇用契約書の作成方法・要件11個|雇用契約書作成時のポイント

働き方改革

雇用契約書とは

新しく会社に入社したときに多く使われるのが雇用契約書です。雇用する側の会社と、雇用される側で契約する際に使用します。双方の同意のもと契約が成立したことを証明する書類になります。

しかし雇用契約書の作成は義務付けられているわけではないので、必ずしも雇用契約書が使用されるわけではありません。働くうえでトラブルはつきものなので、効力のある雇用契約書を作成することはとても大事です。

労働条件通知書との違い

雇用契約書と労働条件通知書の違いが分からないという方も多いでしょう。労働通知書とは会社側、雇い主側が労働条件をまとめて書面にします。その書面が労働通知書です。労働通知書を発行する会社もありますが、発行していない会社もあるので必ずしも必要ではありません。

また、一方的に労働条件を通知するのと、効力のある雇用契約書は双方の同意のもと契約を結んだ事を証明するものなので違うものになります。

効力をもった雇用契約書の作成方法・要件11個

ここからは、雇用契約書を実際に作成するときに気を付けたいことや作成方法を見ていきましょう。雇用契約書を作成する際には名前のとおり契約書なのでとても大事な書類になります。間違いなどがないようによく確認しながら作成する必要があります。

また、適切な作成方法に基づいて作成しないと雇用契約書本来の効力を果たすことが出来ないのでしっかりと見直しましょう。

効力1:労働契約の期間

効力のある雇用契約書に重要なのは契約期間です。働く期間が決まっている場合は特に大事になります。契約社員の方は期間に決まりがあるので労働契約の期間を記載します。

契約期間に関してはそれぞれの契約内容によって異なるので一概には言えませんが、契約期間が決まっているときはしっかりといつからいつまでなのか年月日を記載します。また特に決まっていないときは期間の定めなしといったような書き方をします。

効力2:就業の場所・従事すべき業務

就業場所を的確に書くことでトラブルの発生を防ぐことができます。まずは雇用契約書を作成する際に決定している場所を記載しましょう。後に就業場所が変更になることもあるでしょうが、まずは書類作成時に決定している内容を記載します。

名称、住所まで省くことなく誰がみてもわかるようにしっかりと書くことで雇用契約書の効力を発揮します。

効力3:始業・終業の時刻

具体的な就労時間を記載することでより効力の高い雇用契約書になります。就労時間が決まっている場合、始業時間、終業時間を正確に書きましょう。曜日により異なる場合は決まっている範囲で良いので記載します。

効力4:所定労働時間を超える労働の有無

所定労働時間とは、法定労働時間に基づき上限として週40時間まで1日8時間までとなっています。この労働時間を超える場合は、所定労働時間外の労働の有か無を記載します。有の場合は、何時間あるのか具体的に記載します。

効力5:休憩時間

仕事をする上で必ず必要となるのが休憩時間です。休憩時間も労働する上で大切なポイントになりますので、1日に何時間の休憩時間が設けられいるのか合計の時間を記載します。例えば、お昼時の休憩時間とその間に細かな休憩時間があるときも全ての休憩時間を記載します。

効力6:休日・休暇

休日と休暇についての記載もしっかりとします。休日のパターンは色々とあると思いますが、詳しく明記することで社内トラブルも回避することができます。シフト制の休日などの不定期の場合はそのことをしっかりと書きましょう。

効力7:交代勤務に関する事項

交代制勤務についての有無はもちろん、 特にシフト制で働いている場合には交代で働くことを雇用契約書に明記しましょう。効力のある雇用契約書を作成するには項目一つ一つを正確に記載することがとても大事になります。

効力8:賃金の決定・計算・支払いの方法

給与の事も、もちろん効力のある雇用契約書にはとても大事な項目になってきます。間違いのないようしっかりと書きましょう。給与の計算に関して、正社員なら月給なのか日給なのか、アルバイトやパートの方なら時給なのかを記載します。

また、給与の支払い方法は会社によってさまざまですが、振込だったら振込みなどと分かりやすいように記載しましょう。

効力9:賃金の締め切り・支払の時期

同じく給与についての大事な項目になります。給与の締め日は会社によって異なりますので正確にいつが締め日なのかわかるように記載します。また、支払い時期、給料日を明確に記載することで、給与に関するトラブルを防ぐことができます。

給与の内容に関する項目は、雇用契約書の効力にとても大きく関わってきますので明確にしましょう。

効力10:昇給に関する事項

昇給に関しても給与に関わることなので契約書の効力にも関わり、とても大切な項目です。しっかりと明記することで効力のある契約書になります。まず昇給があるのか、ないのかを明確にしましょう。ここが曖昧になると労働者側は非常に困り、トラブルの原因になりかねます。

また、昇給がある場合、いつ頃なのかを明確に記載しましょう。

効力11:退職に関する事項

退職をすることになったときの流れも雇用契約書には書くことがあります。退職する際に会社側に申し出をする期日を記載します。何日前などと書きます。また退職の伝え方も書くと良いでしょう。

会社を辞める時などにトラブルは多く見られるので効力のある雇用契約書を作成すためにも細かく書きましょう。

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雇用形態別・雇用契約書作成時のポイント

雇用形態には簡単に、正社員や契約社員、派遣社員やアルバイト等とさまざまな形態で雇われている人が存在します。それぞれの雇用形態で働く日数や給与も全く変わってきます。また雇用期間に定めがある場合なども契約書の効力に大きく関わってきます。

きちんとそれぞれの雇用形態にあった内容を記載しなければ効力のある雇用契約書になりません。全ての内容を明確に記載しましょう。また、双方の納得できる雇用契約書を作成しましょう。

正社員の雇用契約書の注意事項

効力をもった雇用契約書には正社員の契約にあたっての注意は細かく明確にする必要があります。正社員はアルバイトや契約の社員と違い、会社の社員として責任のある仕事や重要な仕事を受ける事も多くなります。

トラブル回避はもちろんのこと、初めに働き方を明確に書類にすることで会社と働く側の双方が納得して働くことができます。

契約社員の雇用契約書の注意事項

契約社員の場合も効力のある雇用契約書を作成する内容は上記の正社員と変わりませんが、契約社員なので契約期間が最も大事なポイントになります。契約期間を明確にしましょう。これは契約満期の際などのトラブルの回避にも繋がります。

また、労働時間や給与の内容もしっかりと記載しましょう。記入漏れはトラブルにつながります。効力のある雇用契約書を作成する明確な内容が必要です。

パート社員(アルバイト)の雇用契約書の注意事項

パート、アルバイトさんを雇っている会社はとても多いです。アルバイトは正社員と比べてもとても自由がきいて働きやすい環境での労働となります。その分、時間で働くことが多いので、給与も時給制で働くことがほとんどです。

休日なども毎回変わることがあるので、雇用契約書作成の際には労働日数や休日日数もしっかりと明記しましょう。

効力をもった雇用契約書を作成しよう

効力のある雇用契約書の書き方はお分かりいただけたでしょうか。雇用契約書は必ずしも作成が義務付けられているわけではないので、書き方に決まりはありません。どのように書くかは自由となりますが、大事なポイントを明記しなければ、効力をもった雇用契約書にはなりません。

労働関係のトラブルが非常に多いとされています。効力のある雇用契約書がトラブルを防ぐことにつながります。

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