年間休日の基礎知識|一般企業の平均と少ない場合の対処法4つ

働き方改革

年間休日とは

ここでは、年間休日についてみていきます。年間休日とは、企業が定めている年間の休日の合計です。土日がお休みの会社の場合、それ以外に祝日や会社が定めた夏季休業日、冬季休業日、会社の創立記念日なども含まれます。

年間休日は、会社が定める1年間の所定労働日数を365日から計算して差し引いた日数なので、会社ごとに日数が異なるのが現状です。

一年間の休日の総数である

年間休日は、その会社が定めた一年間の休日の総数です。会社ごとに異なってくるため、就職活動や転職活動をしている人にとっては、年間休日が多い会社に就職したいという傾向があります。

副業やプライベートを充実させたい人にとって年間休日は、就職を決めるうえで大事な要素です。欧米などの一部の国では、キリスト教の安息日とされる日曜日に労働することを禁止されているところもあります。

年間休日の基礎知識

ここからは、年間休日の基礎知識についてみていきます。一言で年間休日といっても、その内訳はさまざまです。これから、就職や転職をされる方は、この内訳をしっかり理解してから応募するようにしましょう。

また、年間休日の起算日、計算し始める日が企業によって異なるため注意が必要です。計算の初日は、1月1日または4月1日のいずれかになります。年間休日の日数が多すぎたり少なすぎた場合は、起算日を確認してみましょう。

1:法定休日

法定休日とは、毎週1回または4週間で4回というように法律で定められた必ず休まなければならない休日です。ただし、4週間の中で4回休日がある場合は、休日のない週があっても問題はありません。

なお、法定休日が守られていない会社は、労働基準法に違反しているとみられ、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が与えられます。実際に法定休日が守られず、罰則をうけたケースもあります。

2:法定外休日

法定外休日とは、法定休日以外の休日です。法定外休日は、企業によって日数が違います。各企業が、労働基準法の上限労働時間を考慮しながら決めます。休日が多い企業は、法定外休日が多い企業と言えるでしょう。

休みが多い会社に就職したいなと思われる方は、法定外休日が多い会社を選びましょう。

3:振替休日

振替休日とは、前もって定められた休みの日に労働をする代わりに、振替としてとる休日です。労働日として指定された休日が「振替休日」となるため、割増賃金が発生することはありません。

4:代休

代休とは、休日に労働をした代わりに、別の日に休日を取得することです。休日に労働したにもかかわらず、代休が取得できなかった場合は、休日労働分の賃金が計算され支払われます。

5:一般企業の平均休日数

一般企業の平均休日数は、約114日〜122日程度です。これから就職や転職をする人は、この平均ラインを基準にしながら企業選びをすることをおすすめします。ただし、業界や会社の規模により年間休日の平均日数が大きく変わってくるため、注意が必要です。

業界によっては、年間休日数が平均を下回っている場合があるため、なるべく年間休日が多い企業を探すようにしましょう。

年間休日の算定方法と労働時間

ここからは、年間休日の計算方法と労働時間についてみていきます。年間休日の計算方法を知っていれば、自分が働いている会社の年間休日を計算できます。

年間休日の計算式は、(1日の所定労働時間×7日-40時間) ÷ (1日の所定労働時間×7日)×365日です。自分の会社の年間休日は多いのか、または少ないのかに疑問を感じるな方は、この計算式にあてはめて、計算することをおすすめします。

1:所定労働時間との関係

所定労働時間は、1日8時間、1週間で40時間(一部の業界では44時間)です。1日8時間、1週間40時間の労働であれば、休みは週2回とれます。しかし、すべての企業が所定の労働時間を守っているわけではありません。

年間休日は365日から所定労働時間を引いて計算しますが、1日の労働時間が企業によって大きく異なるため、年間休日数が違ってきます。

2:最低ラインに到達しているか

年間休日の最低ラインは、1日8時間労働で計算した場合、約108日です。この108日を下回っていると、休みが少ない企業といえるでしょう。ただし、1日8時間以下の労働では、労働時間に合わせて年間休日数が減っていきます。

繁忙期、閑散期がある職種の場合、年間ではなく1カ月単位で労働時間を管理する法律の下で働くことも可能です。

3:36協定について

36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のことです。労働基準法第36条がもとになっているため、36協定と呼ばれています。

36協定の中身は、労働者は法定に定められている労働時間、1日8時間1週40時間を超えて労働をさせる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を結ばなければならない、ということです。

しかし、36協定はあまり守られていないのが現状です。

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年間休日が少ない会社の対処方法4つ

ここからは、年間休日の少ない会社について、その対処法をみていきます。年間休日の最低ラインである108日に到達していない会社は、ブラック企業の可能性があります。休みが少ないなと感じたら、計算式にあてはめて年間休日を割り出してみましょう。

完全週休2日制を採用している会社は年間休日数が120日前後に、また、土日祝も営業する企業は、年間休日が105日前後です。これらを大きく下回っていれば問題です。

1:所定労働時間が適正か確認する

まず、所定労働時間が適正なのかを確認しましょう。年間休日の計算式は、(1日の所定労働時間×7日-40時間)÷(1日の所定労働時間×7日)×365日です。この計算式に年間休日をあてはめて計算し、1日の所定労働時間を確認します。

1日の労働時間をあてはめて計算し、この計算式が成立するようであれば、年間休日と所定労働時間は合っているといえるでしょう。

2:サービス残業に注意する

サービス残業にはくれぐれも注意しましょう。残業した分については、企業側は賃金を支払う義務が発生します。しかし、全額支払われるのは難しいという現状もあるため、残業代が支払われない場合は仕事量と残業時間の調整を行う必要があります。

上司に仕事量の調整について相談をし、部署内での仕事の再分配をしてもらいましょう。明らかに仕事に偏りがある場合は、仕事の分量を平均化してもらう必要があります。

3:代休や割増賃金を求める

年間休日が明らかに少なく、残業代も支払われない場合は、代休もしくは割増料金を求めるようにしましょう。サービス残業は違法です。企業側にとってもデメリットなことなので、代休や割増賃金などのしかるべき対応をとるべきでしょう。

4:労働基準監督署に相談する

最終的な手段として、労働基準監督署に相談するという方法があります。労働基準監督署とは、労働基準法にのっとり全国の会社を監督、指導する行政機関です。労働基準監督署に相談することにより、現状を打破できます。

また、労働基準監督署のほかに弁護士に相談するという方法もあります。労働問題に強い弁護士に相談すれば、現状を改善できる可能性が高いといえるでしょう。

年間休日と労働時間の関係を把握しましょう

ここまで、年間休日と労働時間について詳しく見ていきました。年間休日が少ないなと感じたら、まずは計算式で労働時間を算出してみることが大切です。

しっかり働き、しっかり休むというのが理想のスタイルです。年間休日をしっかりと把握することにより、余暇を楽しみながら充実した会社生活を送りましょう。

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