特別有給休暇とは
「特別有給休暇とは」会社が従業員に一つの福利厚生として与える休暇のことです。
特別有給休暇は、法律では定められておらず、会社が自由に付与できる休暇です。そのため、法律で義務化されている「法定休暇」とは異なります。
特別有給休暇の例としては、病気休暇、慶弔休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇などがあります。会社によって異なります。
1:法定休暇
「法定休暇」は、社員の権利として使うことができる法律で決められている休暇です。
法定休暇には以下のような休暇があります。
年次有給休暇は、毎年一定の日数が勤続年数により与えられますが、これ以外の法定休暇は就業規則などで条件をしっかり定めておくことが必要です。
労働基準法で定められているものは産前産後休暇、年次有給休暇、生理休暇となり、育児介護休業法で定められているものは介護休暇、育児休暇、子の看護休暇となっています。
2:法定外休暇
「法定外休暇」は、会社が独自に就業規則で決めるものとなります。
法定外休暇は、会社が独自に就業規則で決めるものです。そのため、会社によって休暇の種類は異なります。なお、就業規則に決まっていない休暇は取得することができません。
法定外休暇で有給のものが特別有給休暇の扱いとなります。誕生日休暇など、会社によっては
有給で休暇をとれる場合があります。
特別有給休暇の8種類
ここからは、特別有給休暇別に解説していきます。今回は、「忌引休暇」・「結婚休暇」・「リフレッシュ休暇」・「病気休暇」・「教育訓練休暇」・「ボランティア休暇」・「裁判員休暇」・「夏季休暇」についてみていきましょう。
1:忌引休暇
家族や身内の方が亡くなった場合にとれる休暇となります。
家族や身内の方が亡くなった場合にとれる休暇制度です。故人との続柄によって休暇が1日間~7日間ほど付与され、一般的に有給扱いとなることが多い特別有給休暇です。
2:結婚休暇
社員が結婚する場合にとれる休暇となります。
社員自身が結婚する際に休暇が3日間〜5日間ほど付与されます。こちらも一般的に有給扱いになることが多くある特別有給休暇です。会社によっては結婚祝い金を付与するところもあります。
3:リフレッシュ休暇
勤続が一定年数以上の社員にとれる休暇となります。
一定年数以上勤務した社員や、1年に1度のタイミングで利用できる休暇制度として設けられていることが多く、勤めた年数によって、休暇が3日間~7日間ほど付与されることがあります。
会社によっては、1ヶ月の休暇をとれるような制度を設けているところもあります。こちらも、一般的に有給として扱うところが多い特別有給休暇です。
4:病気休暇
社員自身が病気で療養する場合にとれる休暇となります。
自身の病気で療養する場合に使用できる休暇制度です。会社により勤めた年数によって、上限期間が違う場合があるなど、条件は異なります。
休暇期間にも数日程度から長期に渡る場合があり、有給として扱う場合、無給として扱う場合双方あります。有給の場合は特別有給休暇の扱いとなります。
5:教育訓練休暇
社員のスキルアップのために教育訓練を行う際にとれる休暇です。
仕事から一定日数離れて、社員が仕事上の知識・スキルアップするために、教育訓練する際の休暇です。制度として教育訓練休暇を導入することによって、会社が助成金を国からもらえる場合があります。
このような特別有給休暇がある企業の場合は有効に使用しましょう。
6:ボランティア休暇
社会貢献活動を行う場合にとれる休暇です。
阪神・淡路大震災をきっかけに東日本大震災が発生してから、社会的な責任として導入する会社が多くなっています。
ボランティア休暇がある会社の中には、ボランティア活動をする際のボランティア保険費用や交通費なども負担する会社もあります。
最近は、災害によって大きな被害が発生する場合が多くなったり、東京オリンピックも行われたりするので、今後導入する会社は多くなるでしょう。
7:裁判員休暇
裁判員制度に基づき裁判に参加するためにとれる休暇です。
裁判員制度に基づき裁判に参加することは、労働基準法の「公の職務の執行」に当たるため、その時間は保障されなければなりません。
多くの就業規則では裁判員についての規定がありますが、裁判員に参加するための休暇制度を設けることは義務付けられていません。
有給か無給かについては、各企業の判断に委ねられています。今後、企業側の協力が必要となる特別有給休暇です。
8:夏季休暇
夏季休暇は有給休暇とは別にとれる企業もあります。
一般的に夏季休暇は有給休暇扱いとなり、特別有給休暇ではない場合もあります。しかし、特別有給休暇として年次有給休暇とは別に扱う企業もあります。
特別有給休暇ではない場合はすでに付与されている有給休暇から夏季休暇として計画し、有給休暇を消化するよう促している会社もあります。
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特別有給休暇と有給休暇との違い
特別有給休暇と有給休暇との違いは以降で説明します。
簡単に説明すると企業が自由に決められる休暇で給料が支払われる休暇を特別有給休暇となり、法律で決められている休暇が有給休暇となります。
1:特別休暇
各会社・企業が個別ルールに基づき設定された休暇です。
特別休暇は、各会社・企業が個別ルールに基づき設定された休暇であり、法定外休暇です。そのため、休暇の有無はもちろん、有給か無給かなど運用方法も会社・企業側が決めることができる休暇です。
有給の場合は特別有給休暇の扱いとなります。もちろん就業規則として決まっていない休暇は使用できません。
2:有給休暇
法律できめられている社員の権利です。
年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働基準法第39条で認められた権利であり、これを使用することで賃金が支払われる休暇を取得することができます。
法律上は、雇入れの日から6ヶ月経過した時点で10日間付与され、その後は1年ごとに付与されます。
特別有給休暇についてしっかり理解しましょう
特別有給休暇について説明してきました。
特別休暇でも有給のものを特別有給休暇となります。会社・企業が独自に決めた休暇なので、しっかり就業規則などで使用条件などを理解して有効に使用しましょう。
この記事で紹介していない特別休暇でも有給の場合もありますので、就業規則をもう一度見直してみてはどうでしょうか。特別有給休暇が記載されている場合もあります。