法人マイナンバーとは?
法人マイナンバー(法人番号)とは、国の機関や設立登記法人、国税に関する届け出が規定されている団体に付与される13桁の番号で、税金を納付したり、社会保険や労働保険の手続きで、書類に記載しなければならない重要な番号です。
この記事ではマイナンバー(個人番号)の法人版、法人マイナンバー(法人番号)のメリットと取得までの流れについて、ご紹介します。
法人番号の概要
法人が法人番号を指定されるには以下のような条件があります。
・国の機関
・地方公共団体
・設立登記法人(株式会社、有限会社、合同会社、協同組合、医療法人、一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、特定非営利活動法人など)
・それ以外の法人で、国税に関する届出を提出することが規定されている団体
1法人に対して1番号があてられ、法人の支店や事業所、個人事業者や民法上の組合などには法人番号は指定されません。
個人マイナンバーとの違い
行政サービスや税務などの手続きが、スムーズになるメリットがあるマイナンバーですが、ここでは個人マイナンバーと法人マイナンバーを比較します。
・個人番号
日本国内に住民票があるすべての人に対して割り当てられる12桁の番号
取り扱いに厳しい制限がある
・法人番号
すべての法人に付与されるわけでない13桁の番号
番号の利用範囲は無制限
利用範囲が無制限であるため、法人番号を取得するとさまざまなメリットがあります。
法人マイナンバーのメリット6つ
ここでは企業が法人マイナンバーを取得するメリットを6つあげます。
1.社内業務の効率化
2.健全性・透明性の証明・取引コードが統一できる
3.国際的な企業コードとして利用が可能
4.法人の特定が容易
5.情報連携が可能
6.新規顧客開拓の情報源
活用できればメリットの多い法人番号の使い方を、ひとつずつ順にみていきましょう。
法人マイナンバーのメリット1:社内業務の効率化
公表されている他社の法人マイナンバーを取得する最大のメリットは、社内業務の効率化です。
1.各部署の保有する取引先情報の名称・所在地情報を簡単に更新できる
2.取引情報を集約し、ニーズに合った営業活動ができる
3.調達先の取引状況を知り、各部署の調達を一本化することでコスト削減できる
以上のようなメリットがあります。
法人マイナンバーのメリット2:健全性・透明性の証明・取引コードが統一できる
法人番号は、企業の名称や所在地も一緒に掲載され、「なりすまし」の防止につながります。会社の健全性・透明性の証明として活用できるため、取引開始前に法人番号を調べる企業も少なくありません。
また、法人マイナンバーを取引コードの代わりにすることで、事業部や関連子会社毎に管理していた取引コードを整理統合し、管理業務の業務削減ができるメリットがあります。
法人マイナンバーのメリット3:国際的な企業コードとして利用が可能
法人マイナンバーを取得すると、海外の企業との取引がしやすくなるというメリットがあります。
取引が国際化している会社は、名称や所在地の英語表記を使用する機会が多くなっています。そのような法人が英語表記の公表を希望すると、国税庁法人番号公表サイトの英語版webページで、商号や名称、本店や主な事務所の所在地の英語表記を公表することができます。
法人マイナンバーのメリット4:法人の特定が容易
法人の基本3情報は「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」「法人番号」です。
国税庁法人番号公表サイトは、法人の基本3情報のほかに、商号や所在地等の変更、清算結了等の閉鎖などの情報も公表しているので、法人について調べる時、法務局に出向いて登記事項証明書を請求しなくても、公表サイトで登記情報の一部を確認できるメリットがあります。
法人マイナンバーのメリット5:情報連携が可能
店舗を伴う開業には、業種によっては複数の公的機関への届け出が必要です。例えば、飲食店開業の場合、保健所・消防署・公共職業安定所(雇用保険)・労働基準監督署(労災保険)など、複数の行政機関にそれぞれ書類を提出しなければなりません。
法人マイナンバーを使用すると、行政機関の情報連携が可能になるため、ひとつの行政機関に番号を提出するだけで必要な手続きが完了するメリットがあります。
法人マイナンバーのメリット6:新規顧客開拓の情報源になる
法人マイナンバーのメリットの一つが「新規顧客開拓の情報源になる」ことです。
例えば、ネット上の公開された企業の所在地から法人番号を取得し、国税庁の「法人番号公表サイト」で調査して、企業の詳しい情報を知り、新たな営業先の開拓に利用するなど、法人番号には法人同士のつながりを強める役割もあります。
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法人マイナンバーの取得までの流れ
法人マイナンバー(法人番号)は取得するとメリットが多いが多いことがおわかりいただけたでしょうか。
法人番号の取得は「国税庁長官からの指定」、「通知書の送付」、「国税庁の法人番号公表サイトで公表」の3つのステップで行われます。
ここでは法人番号が公表されるまでのステップを順にみていきましょう。
1:国税庁長官からの指定
設立登記法人(株式会社)や国の機関・地方公共団体・社団法人・特定非営利活動法人・医療法人など、国税関係の諸届が必要な法人・団体に該当する場合、国税庁長官から法人番号の指定を受けます。
民法上の組合・匿名組合・有限責任事業組合・投資事業有限責任組合は法人番号の指定を受けることができません。
2:通知書の送付
登記上の所在地に通知書が送付されるので保管します。内容は下記の通りです。
・送付先(設立登記法人の場合は登記上の所在地、設立登記のない法人及び人格のない社団等の場合は税務署に提出している申告書・届出書に記載された所在地)
・作成年月日
・法人番号
・法人番号の指定を受けた者(商号又は名称・本店又は主たる事務所の所在地・国内における主たる事務所等の所在地)
・法人番号指定年月日
・国税庁法人番号公表サイトの表記
3:国税庁の法人番号公表サイトで公表
法人マイナンバーを指定された団体は、法人番号・団体名称、所在地を国税庁の法人番号公表サイトで公表されます。
法人番号公表サイトのメリットは3つあります。
1.パソコン・タブレット・スマートフォンを使って、法人を法人番号、法人名や所在地などを検索できる
2.全ての法人の基本3情報をCSV・XML形式のデータでダウンロードできる
3.企業などのシステムからデータを直接取得する「Web-API機能」を入手できる
法人マイナンバーの調べ方
法人番号は国税庁の「法人番号公表サイト」で確認できますが、方法は2つあります。
1.調査対象となる法人の商号・法人の所在地を入力し、該当する法人番号を調べる
2.調査対象の法人番号を入力して法人情報を調べる
法人番号を使うと、法務局に出向いて調査する時間と手間を省略できることが最大のメリットでしょう。
法人マイナンバーのメリットをしっかり理解しましょう
この記事では法人マイナンバー(法人番号)取得の流れとメリットについてご紹介しました。
公的機関に提出する書類に必要になるだけでなく、取引先法人の照会や新規取引先獲得にもつながる法人番号について、しっかり理解しておくことが必要です。