人材派遣と業務請負の違いとは?
人材派遣と業務請負とは、契約形態と指揮・命令関係が異なります。人材派遣は、発注者が派遣先、受注者が派遣元となり「派遣契約」を結びます。
派遣元の従業員が、派遣先の指示・命令で業務を遂行し、完成させます。業務請負は、アウトソーシングなので、発注主と請負元が「請負契約」を結ぶことになります。請負元の管理監督と責任で、発注された業務を遂行し、完成させます。
人材派遣と業務請負のメリット各3つ
人材派遣と業務請負では、どちらも業務形態としてのメリットもデメリットもあります。業務形態を選択できる場合は、どちらで享受されるメリットがより魅力的かによって、契約方法を選択しましょう。
ここでは、人材派遣と業務請負それぞれの業務形態のメリットについて3つずつご紹介します。メリットを知ることでそれぞれの業務形態をきちんと理解しましょう。
人材派遣のメリット
人材派遣は、「派遣契約」のもと、派遣先の指揮命令に従って業務を遂行します。請負契約と異なり、完成責任はなく「業務を遂行すること」が契約内容となります。
派遣された社員は、派遣先の就業規則に従い、派遣先の従業員と同じリズムで働きます。これら派遣契約の特性がメリットとなるのは、以下のケースが考えられます。
人材派遣のメリット1:労働者が要望や不満を訴えやすい
派遣契約は、派遣先の指示命令に従って働くことになります。しかし、従業員と全く同じ指示・命令がされるわけではなく、業務の範囲は契約時に取り決められます。
派遣契約では、当初の契約内容の範囲を超えた業務を行う場合は、あらためて派遣先と派遣会社、派遣される労働者の三者間での調整が必要になります。そのため、労働者が要望や不満を訴えやすい環境が整えられ、労働者の希望に合う働き方が可能です。
人材派遣のメリット2:希望に合わせて働くことができる
派遣契約で働くことのメリットは、労働時間や休日など、契約時に取り決めた条件が守られるため、周囲に流されない、自分の希望どおり働くことを望む人には向いているといえます。派遣業務では、労働者が雇用関係を結ぶ相手と、指揮命令関係のある相手が異なります。
原則として、契約範囲を超えた業務は、あらためて派遣先と派遣会社、労働者の調整が必要になるので、当初の契約範囲が守られやすい傾向にあります。
人材派遣のメリット3:働く時期や労働時間を選びやすい
派遣契約では、契約内容の範囲を超える業務は再調整が必要となることもあり、基本的に当初の契約範囲で業務を行うことができます。安易に残業や休日出勤をさせられることも少なく、自分で決めた勤務時間の範囲が守られます。
時間に制約のある人にとっては、安心して働ける環境を選ぶことができます。
業務請負のメリット
業務請負は、発注元から業務を請け負い、遂行し「完成」させることまでが契約となります。派遣とは異なり、請け負った業務を完成させるまでの過程は、発注元から指揮・命令されることはなく、自社の管理下で行います。
業務請負という契約の形態にも、メリットもデメリットも含まれますが、ここではメリットを受けられる内容について3つご紹介します。
業務請負のメリット1:成果をあげた分だけ報酬が増える
業務請負では、業務が完成するまでの作業を請け負います。契約の中で、業務を完了させるまでの期間や費用を決めますが、過程について発注元から口を出されることは基本的にありません。
そのため、効率化を図ることで、期間や経費の節約に成功しても、予定の契約金額を得ることができます。業務請負をうまく遂行すれば、結果的に高い単金を得られることになります。
業務請負のメリット2:いつでも自由に働ける
業務請負は、完成させなければならない作業と期間、費用は決まっていますが、その過程に対し発注者から指示・命令されることはありません。そのため、極端なことを言えば、いつ働こうが、何時間働こうが、請負者次第といえます。
発注者としては、納期が守られ、作業が完成されれば良いはずです。業務請負で働くことは、働くリズムを自分で作ることができる働き方だといえます。
業務請負のメリット3:指揮命令を受けなくていい
業務請負は、作業過程を発注元から指示・命令されることはありません。発注元に管理されることを好まない人にとっては、理想的な契約形態といえます。
会社組織として大きな仕事を業務請負で受注した場合は、社内で遂行体制を整え、社内の指揮・命令に従って遂行することができます。業務の進め方に、発注者の意思を入れることなく、自分たちのやり方でやり遂げることができます。
人材派遣と業務請負のデメリット各3つ
人材派遣と業務請負という、異なる契約形態についてのそれぞれのメリットをご紹介しましたが、どちらの契約形態もメリットばかりでなくデメリットもあります。メリットに魅力を感じるのか、デメリットにリスクを感じるのかによって、選択する契約形態は変わってくるでしょう。
ここでは、人材派遣と業務請負で働くことのデメリットをご紹介します。デメリットから見えてくる、働き方のリスクを考えてみましょう。
人材派遣のデメリット
人材派遣では、法律上の制限や、派遣先での扱いなど、派遣される労働者にとって「安定しない」「居場所がない(居づらい)」といった精神的負担を与える可能性があります。
派遣先の会社にとって、自社社員ではないため、無理な残業などを強いることも、エンドレスで雇い続けることもできません。こうした制限から、派遣社員を使いにくいと感じたり、軽んじて扱ったりすることも少なくありません。
人材派遣のデメリット1:同じ派遣先で3年以上働き続けられない
労働者派遣法改正前は、一部業種では派遣期間の制限がなく、派遣先企業と派遣社員が希望すれば、同じ派遣先で同じ仕事を続けることが可能でした。2015年9月の労働者派遣法改正後は、すべての派遣社員「個人」単位の期間制限が設定されました。
この期間制限は3年が限度のため、どんなになじんだ職場であっても派遣社員である以上、同じ場所で働き続けるのは3年が限度というのは、大きなデメリットといえるでしょう。
人材派遣のデメリット2:社会的格差を感じる
派遣社員は、正社員と同じように働きながらも、給与や福利厚生などは派遣元の制度が適用されます。近くにいながらも別組織であり、同じ仕事をしていながらも待遇の違いをひしひしと感じてしまうのが派遣社員です。
派遣先の社員よりも良い待遇で働いている派遣社員はいません。同じ仕事をしながらも、社会的な格差を感じてしまう可能性があるのが、派遣社員という働き方です。
人材派遣のデメリット3:ボーナスがでない
派遣元となる派遣会社の規程によりますが、ほとんどの派遣会社が時給制であり、「働いた分だけがお給料となる」という制度をとっています。
半期に一度のボーナスも、全くないか、おこずかい程度の心づけが出る程度というのは、正社員に比べると大きなデメリットといえます。世間が、ボーナス商戦などにあおられている時期には、寂しい思いをする可能性があります。
業務請負のデメリット
業務請負は、仕事を受注した後は、完成させて納品させるまでの間は、基本的に発注者と受注者である請負元は独立した関係になります。進捗報告などで、連絡は保つものの、業務を通じて密接につながっている関係ではなくなります。
業務請負により、発注者の指揮や命令を受けないことは、メリットでもありますが、デメリットに転じる可能性もあります。
業務請負のデメリット1:クライアントとコミュニケーションが取りにくい
業務請負では、発注元から請負元に対して指示や命令が下されることはありません。そのため、「丸投げ」という状態になることも多く、請け負った業務の遂行中に発注元であるクライアントとの連絡が薄くなる可能性も高くなります。
発注元と請負元のコミュニケーションが薄くなると、業務内容に関する齟齬も発生しやすく、業務遂行の失敗につながる可能性も高くなります。
業務請負のデメリット2:成果をあげないと報酬をもらえない
業務請負では、決まった期間と費用で業務を遂行し完了させなければなりません。万が一、決まった期間内に完了できなかったり、予定した費用よりも経費が膨らんでしまったりすると、自分の取り分としての「報酬」が減る結果となるのがデメリットです。
決められた期間内に遂行完了しても、発注元の意に沿わない品質であった場合は、結果的には期間も費用も膨らんでしまいます。
業務請負のデメリット3:社会的地位が低くなる
すべての業種において、業務請負の地位が低いわけではありませんが、ソフトウェア開発などでは、品質の判断基準があいまいなことなどから、どうしても「仕事をもらう」立場である業務請負者の地位が低いように扱われるというデメリットがあります。
発注元が契約時に提示した通りのシステムを完成させても、微細な部分など契約時に提示されていなかった内容を盾に「修正」「改造」の対応をさせられることが少なくありません。
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派遣と請負の給料の違い
派遣契約で働く派遣社員の給料は、一般的に「時給制」です。時給制なので勤務した時間だけが給料に反映され、個人としての能力の高さなどは反映されません。業務請負として働く労働者は、発注元から作業を請け負っている「請負会社」から月給をもらうのが一般的です。
業務請負は、業務を完了させることが要件になるので、能力の高い労働者は能力の低い労働者よりも多くの業績を達成でき、給料にも反映されることになります。
福利厚生
派遣社員も業務請負社員も、派遣会社や請負会社に所属している場合は、所属している会社の福利厚生を使えます。かつての派遣社員は、福利厚生の享受を得られず、社会保険も当然自分で加入していましたが、最近は利用できる福利厚生が増えてきています。
業務請負の場合、請負会社の社員の場合は福利厚生を利用できます。個人で請け負っている場合は、個人事業主となるため、一般企業のような福利厚生は受けることができません。
残業
業務請負の場合は、業務を完成させることが第一なので、残業で対応するのか、残業なしで対応できるのかは、自由です。残業代として計算するのではなく、請け負った費用の中に残業代も含む形になります。派遣の場合は、残業をどう扱うかは契約内容に含まれます。
「残業はなし」なのか、「残業は基本的になし。必要な場合は派遣先の指示に従う」というあいまいな契約なのか、契約時に確認しておく必要があります。
派遣と請負の違いをしっかりと理解しましょう
派遣も請負も、「発注元から仕事を依頼される」点では似ていますが、仕事を依頼される方式が異なります。派遣と請負、それぞれの契約形態のメリットとデメリットを理解し、自分にとって働きやすい契約、業務遂行をしやすい契約を選択しましょう。