正しい代休の取り方とは?|代休に関する基礎知識4つと振替休日との違い

働き方改革

代休とは?

代休と振替休日は、似ているように思う場合がありますが、まったく異なる定めのある休日です。

休日出勤をした際に、代休をとる場合と、振替休日にする場合があります。どちらも労働をした日の代わりのお休みですが、労務上はまったく別のものです。また、振替休日は労働基準法で規定がありますが、代休は会社の就業規則に従って申請します。

代休と振替休日の違いと、代休の取り方についてご説明します。

代休と振替休日の違いは?

代休とは、本来休日として定められている日に労働を行った場合に、その後の労働日に休日をもうけることです。

振替休日とは、あらかじめ定めていた休日に労働を行い、その代わりに他の労働日を休日にすることです。

代休とは、休日の振替手続きをとらずに、本来の休日に労働を行い、そのあとに代わりの休日を付与することです。

会社によって代休の取り方は違う

振替休日は労働基準法で規定されています。しかし、代休は法的に取り決められていません。代休は、会社によって取り方が違います。

代休は、本来休日であった日に労働をした従業員が、日にちを指定して代わりの休日を取ることができます。

代休を与えるという法律上の義務はないとされていますが、基本的に代休を与えることは望ましいと考えられています。

代休の取り方とは?代休に関する基礎知識4つ

代休の取り方について、知っておきたい基礎知識を4つご紹介します。

代休の取り方は、法律上で義務づけられているわけではありません。基本的に代休の取り方は会社の就業規則に従って申請します。

代休の取り方についての基礎知識として、代休は分割請求ができるのでしょうか。また有効期限があったり、休みの日を自分で選択したりできるのでしょうか。代休を取得できない場合についてもご説明します。

代休に関する基礎知識1:代休は分割申請できる?

代休の取り方には、半日単位の付与の制限はないとされています。

会社の就業規則で定められている場合には、就業規則に従って申請しましょう。休日労働をして代休を取得した場合には、35%の割増賃金を支払うことが労働基準法で定められています。

休日労働に対して、割増賃金の支払いの決まりはありますが、代休を与えるという法律上の義務はないとされているため、会社の就業規則を確認することが大切です。

第37条  使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA…

代休に関する基礎知識2:代休の有効期限は?

代休の有効期限はありません。しかし、会社の就業規則で代休の有効期限を定められている場合もあります。

代休の有効期限が会社の就業規則で定められている場合には、代休の取り方は就業規則に従って申請しましょう。

代休に関する基礎知識3:代休は休みの日を自分で選べる?

代休の取り方は、まずは休みの日を決めなければなりません。代休の日にちは、会社の就業規則に従って申請しましょう。

代休を希望する日にちを申請して、会社側が申請を認めた場合に代休を取ることが可能となります。

しかし、かならず自分の希望した日に代休が取れるとは限らない可能性があります。

上司に確認

休日労働に対して、代休を申請したい場合には、まずは上司に確認しましょう。

代休の取り方を上司に確認して、会社の就業規則を確認したり、仕事のスケジュールを確認したりしてから、代休を取得する日にちを決めましょう。

代休に関する基礎知識4:代休を取得できなかった場合は?

休日労働に対して、割増賃金の支払いは法律で義務づけられていますが、代休をかならず与えるという法律上の義務はありません。

会社の就業規則によって、代休の取り方や取得方法が異なります。基本的には代休を与えることは望ましいと考えられていますが、代休を取得できない場合も考えられます。

代休の申請は、会社が行う場合と、労働者が申請する場合があります。まずは会社の就業規則を確認しましょう。

代休申請書の書き方

代休を申請する際には、代休申請書を作成して提出しましょう。

代休の取り方として、代休申請書は会社で決められたフォーマットがある場合には、決められた方法で作成しましょう。

正式な手続きに則って代休を申請して休みを取得したい場合には、代休申請書を提出することが大切です。

次に、代休申請書の書き方や記載内容、例文をご紹介します。

代休申請書例文

代休を申請する際には、代休申請書を作成して提出しましょう。

代休を申請する際には、基本的に理由はいりません。そのため、代休申請書に理由を記載する必要はありません。

(例文)
令和〇年〇月〇日

代休申請書

〇〇部 〇〇様

所属 〇〇部 氏名

休日出勤日時
令和〇年〇月〇日 〇時〇分から 令和〇年〇月〇日 〇時〇分まで
計 〇時間〇分

代休取得予定日
令和〇年〇月〇日 〇時〇分から 令和〇年〇月〇日 〇時〇分まで
計 〇時間〇分

備考

代休申請メール例文

代休をメールで申請する際の例文をご紹介します。

(例文)
令和〇年〇月〇日(右寄せ)

〇〇部 〇〇様

所属 〇〇部 氏名(右寄せ)

代休申請書

下記のとおり、代休を取得したく申請いたします。

休日出勤日時
令和〇年〇月〇日 〇時〇分から 令和〇年〇月〇日 〇時〇分まで
計 〇時間〇分

代休取得予定日
令和〇年〇月〇日 〇時〇分から 令和〇年〇月〇日 〇時〇分まで
計 〇時間〇分

備考

以上(右寄せ)

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代休を取る際に気を付けたいこと3つ

代休の取り方には、気をつけたいことがあります。会社の就業規則に従って代休を取りましょう。

代休の代わりに有給として取ることはできません。代休の取り方には法的な決まりはないため、代休を取る際には取り方にも気を付けなければなりません。

代休を申請する際には、会社の就業規則を確認して、上司や担当者に相談をして申請をしましょう。また、仕事の状況を確認して周りに配慮することも大切です。

代休を取る際に気を付けたいこと1:就業規則に従う

休日労働をして代休を取る際には、就業規則に従いましょう。

代休の申請が就業規則で定められている場合でも、代休を取得する際には上司や同僚に相談をして、仕事の状況などを確認した上で、代休のスケジュールの調整をしましょう。

代休を取る場合には、上司や同僚への配慮を忘れないようにすることも大切です。

代休を取る際に気を付けたいこと2:代休の代わりに有給を取ることはできない

休日出勤をして代休ではなく、有給休暇を取るという方法も考えられます。しかし、有給休暇は事前に申請をしておく必要があります。

代休は、休日労働を行ったあとに、代わりの休みを申請します。代休を申請する際には、会社の就業規則を確認することが大切です。

代休を取る際に気を付けたいこと3:法的な決まりはない

代休は労働基準法など、法的な決まりはありません。代休を取得する場合には、会社で上司などに相談して申請しましょう。

休日労働に対して会社は、割増賃金の支払いをしなければなりません。しかし、かならず代休を付与するという必要がないため、申請をしたい旨を会社に相談しましょう。

会社で規定化してある代休の取り方に従おう

正しい代休の取り方について、おわかりいただけたでしょうか。代休とは、休日労働の代償として、以後の労働日を休みにするもので、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

代休と振替休日は、似ていると思いがちですが、振替休日はあらかじめ休日と定められていた日が労働日になり、そのかわりに他の労働日を休日とすることです。

代休制度は、法律で義務づけられていないため、会社の規定を確認して申請しましょう。

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