有給休暇とは?
有給休暇とは、労働基準法第39条に定められた「年次有給休暇」のことを指しており、全ての労働者に与えられた権利です。
労働基準法に定められるとおりの条件を満たしていれば、誰でも取得できますが、利用するためには条件があります。入社した際には、いつから有給休暇が取れるのか気になるところです。
では、有給休暇について、いつから取得できるのか、取得可能な日数、また雇用形態別に、詳しい条件を見ていきましょう。
有給休暇はいつからとれるのか
有給休暇は、労働者が雇用された日から6ヶ月以降に取得可能になります。
つまり、通常は入社してから半年経過した後に、きちんと出勤している場合に、取得する権利がえられます。
有給休暇はパートやアルバイトもとれる?
有給休暇はパートやアルバイトも取得できます。
多くの方が、パートやアルバイトには有給休暇はないものと思い込みがちですが、労働基準法により、パートやアルバイトなどの短時間労働者にも有給休暇の権利が認められています。
有給休暇はいつからとれるのか
正社員の場合、有給休暇は入社以降、6ヶ月勤務し、勤務日数が8割以上の社員に付与されます。
これが基本的なルールとなっていますが、企業によっては入社時から取得できる場合もあります。いつから取得できるかについては、企業の就業規則を確認しましょう。
なお、有期雇用の社員の場合も有給休暇を取得できます。雇用期間を短く設定し再雇用しても、継続勤務と見なされます。いつから連続して勤務しているのかが重要です。
有給休暇取得条件
労働基準法第39条では、雇用日から6か月継続して勤務し、出勤率8割以上勤務した労働者に対して、取得の権利を与えるとしています。
雇用から6ヶ月未満の社員の場合、有給休暇の条件を満たしていないため、会社独自の福利厚生制度がなければ有給休暇はありません。出勤率に注意し、いつから取得できるのか確認しましょう。
また、嘱託(請負)契約の場合、個人事業主のため、職場が正社員と同じであっても有給休暇はありません。
有給休暇を取得できる日数
一般的に、入社半年で10日間の有給休暇が付与されます。
有給休暇を取得できる日数は、勤務年数によって異なります。下表は労働基準法第39条で定められた勤務日数と有給取得日数です。
なお、企業によってはこの日数よりも多い有給休暇を付与している場合があります。また、リフレッシュ休暇や傷病休暇などを設定している企業もあるため、いつから利用できるのか、就業規則を確認しておきましょう。
勤務年数 | 有給休暇日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年半 | 11日 |
2年半 | 12日 |
3年半 | 14日 |
4年半 | 16日 |
5年半 | 18日 |
6年半 | 20日 |
パートやアルバイトの有給休暇はいつからとれるのか
パート・アルバイト・派遣スタッフでも有給休暇取得の条件は正社員と同じです。
パート・アルバイト・派遣スタッフでも有給休暇は取得できます。いつから取得できるのか、取得できる条件、取得できる日数について、確認していきましょう。
パートの有給取得条件
パートの有給取得条件は、労働基準法第39条に定められるとおり、雇用から6ヶ月後で、出勤率8割以上であれば取得できます。
つまり、いつから有給取得の権利が発生するかというと、仕事を始めてから半年後になった時点で、出勤予定日数の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得する権利があります。働き始めた日と勤務状況を確認し、いつから有給休暇が取得できるのか、確認しておきましょう。
有給休暇を取得できる日数
パートの有給休暇日数は、週、年間の勤務日数により変わります。
パートの場合、勤務時間、日数が一定ではないため、有給休暇を取得できる日数は、週、年間の勤務日数により変動します。下表が、勤務日数と有給休暇取得日数になります。
週の労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
---|---|---|---|---|
年間労働日数 | 169〜216日 | 121から168日 | 73から120日 | 48から72日 |
勤続年数 | 有給取得日数(日) | 有給取得日数(日) | 有給取得日数(日) | 有給取得日数(日) |
半年 | 7 | 5 | 3 | 1 |
1年半 | 8 | 6 | 4 | 2 |
2年半 | 9 | 6 | 4 | 2 |
3年半 | 10 | 8 | 5 | 2 |
4年半 | 12 | 9 | 6 | 3 |
5年半 | 13 | 10 | 6 | 3 |
6年半 | 15 | 11 | 7 | 3 |
アルバイトの有給取得条件
アルバイトの有給休暇取得条件はパートと同じです。
アルバイトの有給取得条件は、労働基準法第39条に定められるとおり、勤務開始から6ヶ月後で、出勤率8割以上であれば取得できます。
いつから有給休暇が取得できるかというと、入社から半年以降で、予定した出勤日数に対してきちんと勤務していれば、有給休暇を申請することが可能です。
有給休暇を取得できる日数
アルバイトの有給休暇日数は、週、年間の勤務日数により変わります。
アルバイトの場合、有給休暇を取得できる日数は、週、年間の勤務日数により変動します。条件はパートと同一条件になっています。
派遣スタッフの有給取得条件
派遣スタッフの有給取得条件は、正社員と同じく、雇用から6ヶ月後で、出勤率8割以上であれば取得できます。
派遣スタッフの場合、いつから有給休暇取得可能かというと、同じ派遣会社に連続して6ヶ月以上就業していることが条件となります。いつから有給休暇が取得できるのか不安な場合は、派遣会社のコーディネーターに相談すると良いでしょう。
有給休暇を取得できる日数
派遣スタッフの有給取得日数は、勤務日数に応じて変動します。
以下の表に、派遣スタッフの有給取得日数の変動日数をまとめました。
例えば、週4日から5日の勤務だった場合、6ヶ月勤務すると5日の有給休暇が取得できるようになります。正社員と比較すると、有給休暇の半分の日数になっています。
勤務年数 | 当初半年間出勤日数=18日以下、年間勤務日数=37日以下 | 当初半年間出勤日数19日〜28日、年間出勤日数=38日〜57日 | 当初半年間の出勤日数=29日〜47日、年間出勤日数=58日〜95日 | 当初半年間の出勤日数=48日〜66日、年間出勤日数=96日〜134日 |
---|---|---|---|---|
有給取得日数 | 有給取得日数 | 有給取得日数 | 有給取得日数 | |
6ヶ月 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1年半 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2年半 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3年半 | 0 | 2 | 5 | 8 |
4年半 | 0 | 3 | 6 | 9 |
5年半 | 0 | 3 | 6 | 10 |
6年半 | 0 | 3 | 7 | 11 |
勤務年数 | 当初半年間の出勤日数=67日〜85日、年間出勤日数=135日〜172日 | 当初半年間の出勤日数=86日以上、年間出勤日数=173日以上 |
---|---|---|
有給取得日数 | 有給取得日数 | |
6ヶ月 | 7 | 10 |
1年半 | 8 | 11 |
2年半 | 9 | 12 |
3年半 | 10 | 14 |
4年半 | 12 | 16 |
5年半 | 13 | 18 |
6年半 | 15 | 20 |
有給休暇取得時のマナー
有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社に理由を説明する必要は本来ありません。しかし、あなたの業務を同僚が分担する場合があります。
有給休暇取得の前に、同僚と調整するのはマナーです。
絶対に休めない日を考慮して、いつから有給休暇を取得するかを決定し、平行して同僚の都合を確認しましょう。休暇明けにお菓子を配ったりする必要はありませんが、仕事をカバーしてくれた同僚には感謝の気持ちを伝えると良いでしょう。
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有給休暇について知っておきたいこと5つ
有給休暇の新しい制度として、2019年4月より有給休暇の義務化、有給休暇の計画的付与制度がスタートしました。
加えて、有給休暇の時効と繰り返しなどについて、きちんと理解しておきましょう。
有給休暇について知っておきたいこと1: 有給休暇の義務化
2019年4月より、年10日以上の有給休暇取得の権利をもつ労働者に対し、5日間の有給休暇を取得させることが義務化されました。
今後は、労働者の希望にかかわらず、企業は有給休暇を5日間与えなければなりません。パートやアルバイトなど、短時間労働者に対しても、労働日数に応じて比例付与されます。
有給休暇を取得させないなどした場合、企業には罰金が30万円以下の罰金が課されます。有給休暇の取得を拒否されるなどした場合、労働基準局などに相談すると良いでしょう。
有給休暇について知っておきたいこと2: 有給休暇の計画的付与制度とは?
企業が前もって有給休暇の取得計画を割り振る制度を言います。
会社全体で休みの日を設定する、また部署やチームごとに有給休暇の取得日を設定するなどし、有給休暇を企業が従業員に取得させます。
また、閑散期に有給休暇の計画的付与日をもうける事により、労働者が有給休暇取得の申請をしやすくするなどの方法があります。
いつから誰が有給休暇を取得するのか、計画しておくことで、トラブルを回避しようという制度です。
有給休暇について知っておきたいこと3: 有給休暇の時効と繰越
有給休暇の繰越は、勤続年数に応じて繰越せる日数は決まっており、有効期限があります。
繰越できる有給休暇の日数は下表のとおりです。繰越した有給休暇は、翌年に繰越した分から消費されます。
有給休暇の繰越しはいつからいつまで可能でしょうか。労働基準法第115条により、有給休暇の消滅期間は2年間となっているため、翌年までに限り繰越が可能です。
勤務年数 | 繰越日数 |
---|---|
1年目 | 0日 |
2年目 | 10日 |
3年目 | 11日 |
4年目 | 12日 |
5年目 | 13日 |
6年目 | 14日 |
7年目 | 15日 |
8年目 | 16日 |
9年目 | 17日 |
10年目 | 18日 |
11年目 | 19日 |
12年目以上 | 20日 |
有給休暇について知っておきたいこと4:有給休暇は積極的に取ることが生産性をあげると考えるべき
休まないで我慢するりも、労働効率を考ることが大切です。
日本人は他国に比べて低い有給休暇取得率になっています。しかし、ドイツやフランスなど、きっちり有給休暇を取得する国と比べて、日本人の労働時間に対する生産性は高くありません。長時間働く割に、中身が薄いという結果になっているのです。
休むときは休んでリフレッシュすることで、きっちり結果を出すことが重要です。有給休暇の取得は義務であると考えましょう。
有給休暇について知っておきたいこと5:有給休暇の買取はできない
有給休暇の買取はできません。
たまった有給休暇を、使うよりも買い取って欲しいという方もいるのではないでしょうか。しかし、企業が有給休暇を買い取る義務はありません。また、企業が有給休暇の買取を提示するのは違反行為です。
ただし、企業が労働基準法の範囲を超えた日数で有給休暇を設定している場合、労働基準法の範囲を超えた日数の分については、企業の裁量により買取を判断することができます。
有給休暇をとるためには有給取得条件を満たそう
質の高い仕事をするためにも、積極的に有給休暇を利用しましょう。
有給休暇を取得する条件について、またいつから取得できるのかをご紹介しました。有給休暇取得の条件を満たせば、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣スタッフも有給休暇は取得できます。
有給休暇取得の際に、前もって同僚に周知することや、同僚の有給休暇の取得をフォローするなど、職場全体で有給休暇を取得しやすい環境に変えていく努力が必要です。