振替休日とは?
そもそも振替休日とは、勤務日と休日を入れ替えることで、あらかじめ決まっている勤務日と休日を入れ替えることを指します。そのため、休日手当ての対象にはなりません。
休日出勤であれば、休日手当ての対象になり、休日出勤した分の日数を休日に充てる代休というものが必要になります。振替休日は、あらかじめ決まっている勤務日と休日を交換する形になるため、代休や休日手当ての対象にはなりません。
振替休日と代休の違い
まずは振替休日と代休の違いについて押さえていきましょう。まず振替休日とは、あらかじめ決まっている勤務日と休日を入れ替えることです。そのため休日出勤手当てはなく、通常の出勤扱いとなります。
一方、代休とは本来休日になっているところを、出勤するため休日出勤という扱いになり勤務日となるため、代わりに休日を取ることを指します。また休日出勤した場合、通常の賃金が1.35倍割増され、休日出勤手当となります。
振替休日が半日単位で取れない理由3つ
振替休日が半日単位で取れない理由3つについて紹介します。日本において、振替休日が半日単位で取得できないのはなぜか、考えたことのある人は少なくないでしょう。
場合によっては半日単位で振替休日を取得することもできますが、半日単位で振替休日を取得できない場合が多いでしょう。
振替休日が半日単位で取れない理由1:法定休日は暦日単位で与えるもの
振替休日が半日単位で取れない理由1つ目は、法定休日は暦日単位で与えるものだからです。暦日とは、労働基準法において午前0時から24時までの24時間を指すもので、法律として定められている休日というのは、これに該当するもののみということになります。
振替休日が半日単位で取れないのは、日本の労働基準法において、暦日というのは午前0時から午後0時までを指すためです。
振替休日が半日単位で取れない理由2:休日の付与は午前0時〜午後0時までの必要がある
振替休日が半日単位で取れない理由2つ目は、休日の付与は午前0時から午後0時までの必要があることです。
そもそも労働基準法から見る休日とは、午前0時から午後0時まで勤務をしないこととなっており、そのため半日単位での振替休日が取れないということです。
振替休日が半日単位で取れない理由3:半日のみ勤務は単なる労働時間の短縮として扱われる
振替休日が半日単位で取れない理由3つ目は、半日のみ勤務は単なる労働時間の短縮として扱われることです。勤務形態として、早番や遅番などの交代制がありますが、半日のみの勤務はこれに当たる可能性があります。
半日のみの休日は、言い換えれば半日勤務するということにもなり、日本の法定においてはこれは休日ではなく労働に値するため、勤務時間を短縮して労働した、という捉え方になります。
振替休日が半日で取得できる場合もある!
振替休日が半日で取得できる場合もあります。これは法定外休日の場合のみ適用され、法定休日の場合は半日での振替休日は取得できません。ちなみに代休の場合は、法定休日と法定外休日ともに半日での休日取得が可能です。
振替休日で知っておくべきポイント2つ
振替休日で知っておくべきポイント2つについて紹介していきます。労働基準法に沿って正しく管理している企業もありますが、労働基準法を無視したり、違反している企業も中にはあるでしょう。
ここで紹介するポイントを知識として覚えておき、正しく対処してもらえない場合は労働基準監督署に相談や報告をすることも考えましょう。まずは、働く側が最低限の知識を入れておくことが大切です。
振替休日で知っておくべきポイント1:週を越える振替休日は割増賃金が必要
振替休日で知っておくべきポイント1つ目は、週を越える振替休日は割増賃金が必要となることです。
勤務日の翌週以降に振替休日をとると、25パーセント以上の割増賃金が必要となります。
振替休日で知っておくべきポイント2:未消化の振替休日が増えすぎた場合の問題点
振替休日で知っておくべきポイント2つ目は、未消化の振替休日が増えすぎた場合の問題点についてです。未消化の振替休日が増えすぎる事については、いくつか原因があります。原因のひとつとして、休日出勤が当たり前のようにある会社であることです。
休日出勤が当たり前になっていると、振替休日を取得する日についても適当になってしまう可能性が高いです。そのため振替休日が消化できず、トラブルになる可能性もあるでしょう。
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振替休日について理解するには「休日」の種類を知ることが大切!
ひと言に振替休日と言っても、休日の種類によっても変わります。まずは、振替休日の種類について知っていきましょう。振替休日には法定休日と、法定外休日の2種類があり、法定休日と法定外休日の違いについて紹介していきます。
また、休日の割増賃金支払い義務についても触れていきます。
法定休日と法定外休日の違い
法定休日とは労働基準法に基づく休日のことです。週に5日勤務の場合、残りの2日は休日となり、そのうちの1日は法定休日、法定外休日はもう1日の休日を指します。法定休日に働いた場合、賃金の35パーセント以上の割増率で給料が支払われることになります。
法定外休日に働いた場合、週の労働時間が40時間を超えない場合は賃金が割増にならず、週の労働時間が40時間を超えた場合は、25パーセント以上の割増賃金が支払われます。
「休日」の割増賃金支払い義務とは?
休日出勤の場合、週の労働時間が40時間を超える場合は、割増賃金支払いの義務があります。法定休日に出勤しなければならなくなった場合は、労働基準法に基づいた割増賃金を会社が従業員に支払う義務が発生します。
割増賃金を支払ってもらえない会社の場合は、労働基準監督署に相談して解決してもらうと良いでしょう。
振替休日などの休みが取れない会社への対処法3つ
振替休日などの休みが取れない会社への対処法3つを紹介していきます。振替休日を適切に取らせてくれない場合、解決策が必要になってきます。会社内で解決できそうな場合は、会社の上司などに相談するのも良いでしょう。
上司などに相談しても取り合ってもらえない場合は、しかるべき場所への相談や、転職も含めて検討してみても良いでしょう。
振替休日などの休みが取れない会社への対処法1:上長に相談する
振替休日などの休みが取れない会社への対処法1つ目は、上長に相談することです。振替休日が取れない時は上長に振替休日が取れない旨を説明し、振替休日を取れるように相談すると解決してくれる場合があります。
繁忙期で会社が忙しいときに相談すると、上長でも忘れてる可能性もありますので、確認も含めて改めて相談するのも良いです。それでも解決しない場合は、総務部へ相談してみると良いでしょう。
振替休日などの休みが取れない会社への対処法2:しかるべき場所に相談する
振替休日などの休みが取れない会社への対処法2つ目は、しかるべき場所に相談することです。会社の上司や総務課へ相談しても解決しない、会社の相談窓口へ相談しても解決されない場合、しかるべき場所へ相談するのもひとつの手段でしょう。
振替休日などの休みが取れないことに関しては、労働基準監督署へ現状をふまえて相談してみましょう。労働基準法に違反している可能性もあるため、解決策を考えてくれる可能性があります。
振替休日などの休みが取れない会社への対処法3:転職を考える
振替休日などの休みが取れない会社への対処法3つ目は、転職を考えることです。しかるべき場所へ相談して解決されても、また同じようなことがあったり、上司などからのハラスメントへ繋がるケースもあります。
そのような場合、転職も含めて検討してみても良いでしょう。環境の悪い職場だと、精神衛生上良くない可能性も高いです。会社を辞めることを念頭に置いて、次の働き先を調べることに時間を使うほうが有意義でしょう。
半日の振替休日取得について理解しよう
振替休日と代休の違いや、振替休日を半日単位で取得できない理由、振替休日について知っておくべきポイントなどについて紹介しました。
振替休日は基本的には半日単位で取得することは難しく、休日とは丸1日休むことを指すこともわかりました。働く人にとって休日の取得はとても大切です。振替休日について理解し、正しく振替休日を取得しましょう。