派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点8つ|出産手当金以外の手当3つ

働き方改革

出産手当金とは?

出産手当金は、働くお母さんが出産するために休業した期間(出産予定日の42日前から出産後の56日後までの間)、赤ちゃんを迎える家族の生活を安定させるための制度です。もちろん、お母さんが派遣社員でも出産手当金を受け取る対象になります。

出産手当金は、産休の間に給与の支払いがないことも条件の1つです。受け取ることのできる金額は、支給開始前1年間の給料から計算され、支給される額は2/3です。

出産手当の受給資格

出産手当は、出産する本人が勤務先の健康保険に入っている事が受給資格になります。派遣社員の場合は、派遣会社の健康保険に入っている必要があります。

しかし、夫の健康保険に入っている妻は働いていても受給資格がありません。また、出産する本人が任意継続被保険者でも、出産手当金の受給資格がありません。

出産手当金の受給対象者と期間

出産手当金の受給対象者は、勤務先の健康保険か派遣社員で派遣会社の健康保険に入っていて、産休に入る女性です。出産手当金の受給期間は、出産予定日の42日前から、出産日の翌日より56日までの期間です。

出産予定日から遅くなって出産した場合でも遅れた分の日も含めて、出産した翌日からの期間です。また、正社員で産休中に給与のある会社もありますが、その金額が出産手当を上回った場合は、出産手当の支給がありません。

派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点8つ

派遣社員の女性が妊娠したら、まずは派遣会社に妊娠したことを早めに伝えます。仕事がハードな場合ならなおのこと、出産予定日や出産後についても伝えておく必要があります。

派遣社員で1年以上継続して社会保険に入っている人は、自分の健康保険が派遣会社の健康保険なのか、それとも国民健康保険なのかを確かめてさらに出産手当金の申請方法を調べましょう。

では、派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点をご説明いたします。

派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点1:任意継続被保険者と国民健康保険加入者は支給対象外

派遣社員は2か月以上勤務している場合、退職しても希望すれば、継続して任意継続被保険者となることもできます。また、週の労働時間が20時間を下回る勤務の場合、派遣社員でも国民健康保険に加入していることになります。

出産手当金の対象者は、社会保険に入っていることが必要になりますので、任意継続被保険者と国民健康保険に加入している人は出産手当金は支給対象外です。

派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点2:出産予定日より42日前の退職者は対象外

通常、妊娠・出産の休暇を取るときには、出産予定日より換算して42日前から産休に入ります。派遣社員で任期満了などの理由であっても、出産予定日42日以前に退職していると、出産手当金の対象にはなりません。

ただし、42日以降に退職しても退職日に出勤すると対象外となりますので、注意が必要です。

派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点3:出産日当日は産前休暇扱いになる

産前休暇は出産日から6週間前より、派遣会社に申請して摂ることができるため、出産日当日は産前休暇中になります。派遣社員の本人が希望すれば出産日前日まで仕事ができますが、出産手当金は産前産後の休業中が対象になりますので、メリットは少ないでしょう。

また出産日から8週間の産後休暇は労働基準法により仕事はできないことになっています。そして復職後は、派遣社員として新たな派遣先での就業になるでしょう。

派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点4:出産日が公休日の場合は支給される

出産日が例えば公休日だったとしても、産休中で仕事ができない状態であれば、出産手当金は支給対象になります。従って産前休暇中に公休日が何日あっても、支給されるのは42日分になります。

派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点5:万が一流産・死産でも支給対象

出産とは妊娠4か月以上経過した分娩のことをいい、万が一、4か月以上たってからの流産や死産だったとしても、出産扱いになります。

しかし、体が健康に戻っているとしても、出産予定日に出勤してしまうと支給対象にはならないので、注意が必要です。

派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点6:帝王切開は支給されない日がある可能性も

出産予定日は、自然出産が前提で計算された予定日です。帝王切開で出産する場合は38週前後と出産予定日より早くなるのが一般的です。

産科医から帝王切開になると告げられたら、出産手当金も出産日を訂正して申請することができます。自然分娩から帝王切開に切り替わるのが産休中の場合は、産前休暇が短くなることがあり、その分出産手当が支給されない日がある可能性があります。

詳しくは申請先の社会保険に確認してください。

派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点7:出産が予定日より早まった場合

出産予定日よりも実際に出産した日が6日早かった場合、その6日分だけ出産手当は少なくはならず、42日分支給されます。出産後56日の出産手当金もそのまま支給されます。

初めての子供は遅く生まれると言われていますが、全ての人が当てはまるわけではないので、出産準備は早めにしておいた方がよさそうです。

派遣社員が出産手当金をもらう際の注意点8:出産が予定日より遅れた場合

例えば、出産予定日よりも実際に出産した日が3日遅かった場合、その3日分も出産手当の対象になります。

出産予定日ちょうどに生まれる子よりも遅かったり早かったりする子の方が多く、出産日調整に昔からいわれている焼き肉やお散歩、トイレ掃除などもジンクスのようで、あまりに遅いと入院して誘発剤や吸引分娩の場合もあるそうです。

退職後も出産手当金をもらえる

派遣社員を退職しても引き続き出産手当をもらうことができる条件をご説明します。

1.退職前に連続して被保険者でいる期間が1年以上あること
2.退職する時点ですでに出産手当金を受け取っている、または受け取る資格があること(出産予定日前42日より後に退職すること)
3.退職する日に出勤していないこと(産休中のため)

この3つにすべて当てはまることが必須です。詳しくは社会保険に問い合わせてください。

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出産手当金以外にもらえる手当3つ

派遣社員が出産手当金を申請するには、派遣会社の総務に相談の上、申請書類が送付されます。申請書類は産前分、産後分に分けて申請することができますが申請の度に書類を作成する必要があります。

次に出産後、産科医に必要事項を記入してもらい社会保険または派遣会社に書類を提出します。申請後、約1~2か月後から出産手当金が口座振り込みされます。

次に派遣社員が出産手当金以外にもらうことができる手当を3つご紹介します。

出産手当金以外にもらえる手当1:出産育児一時金

出産は病気ではないので、カゼなどで受診するように保険証を使うことができません。出産育児一時金は、出産するための費用として42万円が支給されます。病院で出産する場合、出産育児一時金は健康保険組合から直接病院に支払われます。

ただし42万円を超える金額は、本人が支払うことになります。また助産院などで出産する場合は、出産育児一時金の40.4万円を本人が受け取って支払う必要があります。

出産手当金以外にもらえる手当2:育児休業給付金

育児休業給付金を受け取ることのできる条件がいくつかあります。

1.1歳未満の子供を養育するための休業であること
2.育児休業を開始する前の2年間に、勤務して支払いを受けた日数が11日以上ある月が1年以上あること
3.雇用保険に1年以上加入していること
4.育児休業期間中の給与が休業する前の8割以下であること

上記の4つがすべて当てはまっている必要があります。詳しくは近くのハローワークに問い合わせてください。

出産手当金以外にもらえる手当3:失業保険

失業保険と呼ばれているものは正式名を、雇用保険の基本手当といいます。この基本手当を受けるためには、

1.派遣社員を辞めて、失業していること
2.退職する日以前2年間に雇用保険に入っていた期間が1年以上あること

上記の2つが全て当てはまっている必要があります。詳しくは近くのハローワークに問い合わせてください。

派遣社員の出産手当について理解しよう

非正規雇用の派遣社員ですが、正社員と同じように受け取ることができる手当があり、出産手当金や出産一時金もその一例です。しかし、期限のある仕事のために育児休業など利用しにくい制度もあります。

けれどそこは割り切って、子育てしながら雇用保険の基本手当をもらいつつ、じっくりと次の派遣社員の仕事を探すのも一つの方法でしょう。

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