夏休みに有給休暇を使ってもいいのか?4つのパターンで徹底解説

働き方改革

会社に有給休暇を勝手に使わせても大丈夫?

有給休暇とは、社員が休みたい日を事前に会社に申請をし、承認を得て休暇を取得する制度です。

有給休暇は、雇用した日から換算して6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した労働者に対して10労働日の年次有給休暇を与えなければならないと、労働基準法第39条第1項で定められています。

有給休暇の時季変更以外は、会社側が勝手に有給を制限したり使用することはできません。

有給休暇の定義

前述したように、有給休暇は労働基準法第39条第1項で定められています。

有給休暇は労働者の権利でもあり、有給休暇を使用することで賃金が支払われる休暇を取得できます。有給休暇を取得できるようになるには、雇用した日から6ヵ月で10日間の有給が付与されます。

特別な事情を除き、会社側は有給休暇取得において拒否はできません。

休日と休暇の違い

休日と休暇には大きな違いがあり、休日は労働者が労働の義務を負わない日を指し、休暇は労働者が労働をする義務がある日に、会社がその労働義務を免除することを指します。

労働基準法では労働時間の限度を、1週間40時間以内・1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えるよう定めています。

休暇は、法律上一定の要件を満たす場合に必ず付与する法定休暇と、就業規則などに基づいて任意付与する任意休暇の2種類あります。

休日とは

前述したように、休日は労働者が労働の義務を負わない日を指します。

1週間40時間以内・1日8時間以内の労働者に対し、1週間に1日以上与えられるように定めています。この労働時間と休日のことを法定労働時間・法定休日と呼びます。

会社が就業規則などにより定めた休日を法定休日と呼びます。法定休日と所定休日は、原則として労働者に働く義務はなく、会社は労働者を働かせることはできません。

休暇とは

休日と休暇の違いでも説明したように、休暇は労働者が労働をする義務がある日に、会社が労働の義務を免除することを指します。

休暇には、法律の一定要件を満たした場合に付与される法定休暇と、会社の就業規則に基づいて任意付与される任意休暇の2種類あります。

法定休暇は年次有給休暇・育児休業・介護休業・看護休暇があり、任意休暇は慶弔休暇・リフレッシュ休暇などがあります。

2019年4月から有給休暇が義務化

働き方改革法案が成立したことで、全ての会社で年間の有給休暇における消化日数が5日未満の従業員に、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが、2019年4月より義務化されました。

義務化に対応ができない場合、従業員とのトラブルが発生するだけでなく、企業として罰金の対象にもなります。企業においては有給休暇の義務化を必ず確認し、対応をする必要があります。

会社が夏休みに有給休暇をあててもいいのか?4つのパターンで徹底解説

有給休暇とは、一定の期間会社で働き続けた労働者に対して、給料をもらいながら休暇を取得できる制度ということが、このまとめで分かりました。

しかし、夏休みなどの大型の連休の際に、会社が労働者の有給休暇をあてていいものなのでしょうか。

会社側が労働者に対し、夏休みを有給休暇に使用してもいいものなのか、以下に4つのパターンで説明します。ぜひ参考にしてください。

会社が夏休みに有給休暇をあててもいいのか1:休日は会社が決める

会社の休日は会社が指定します。会社が指定する夏休みは、夏季休暇とお盆休みと呼ばれることが多いです。会社が指定する夏休みなどの休日においては、法律上の義務ではありません。

勤務している会社が、夏休みなどの休日をいつに定めているのかを確認するには、就業規則に目を通しましょう。

休日の指定は会社の自由ですが、労働基準法では4週間に4日よりも休日が少ない場合、休日手当を支払う義務があるとされています。

会社が夏休みに有給休暇をあててもいいのか2:夏季休暇を無給にできる

夏休みは労働基準法において定められた休暇ではないことから、夏休みをなくすことも会社の自由です。

そのため、労働者が夏休みを取得する際に、無給扱いにすることが可能になります。有給の夏休みが、労働者全員に保証されている訳ではありません。

しかし、夏休みが一切ない企業などにおいては、法律上に問題はないとしても一般常識的に反していると言わざるを得ないでしょう。

会社が夏休みに有給休暇をあててもいいのか3:会社が計画年休に指定する

計画年休とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日間は労働者の意思により自由に取得ができる制度です。計画年休は企業側が労働者に対し、休みやすい環境を積極的に作り出すことが目的です。

会社が夏休みを計画年休に充てることで、労働者はしっかりと夏休みを得ることができます。

計画年休は有給消化にもつながるので、企業と労働者の両者にメリットが発生します。労働者が積極的に夏休みを取得できるよう配慮されています。

会社が夏休みに有給休暇をあててもいいのか4:従業者が有給休暇を使用する

夏休みが一切ない企業で働く労働者には、有給休暇を使用する方法があります。

実家から離れて暮らしている人は、夏休みを利用して帰省したいと願う人が多くいます。ですが、企業側が夏休みを設けていないと帰省はできません。特に遠距離だと、まとまった夏休みが必要となるでしょう。

このように、帰省を理由に有給を使用して夏休を貰うのも一つの方法です。

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人事担当者が学ぶ!有給制度の書籍5選!

人事担当者も、経営者の視点や創造性が求められる時代です。いかに会社を成長させていき、労働者に対しての有給制度を充実させていくか、今後の課題となっていくことでしょう。

そこで、人事担当者にお勧めな有給制度の書籍を5つ紹介します。有給制度のことを詳しく学びたい人は、是非参考にしてください。

採用基準

人事担当者に限らず、経営者や労働者も一読することをお勧めします。これからの時代に、全ての人材に求められることが、分かりやすくまとめられています。

著者はMcKinsey and Company, Japanでコンサルタントを務め、採用マネージャーとしても活躍をした人物です。

有給制度を学ぶだけに限らず、会社の組織向上を目指す人事担当者にお勧めの書籍です。

現在、自分は工学を専攻している大学生ですが、この本を読み終えることで就職に対する考え方や働き方、生き方について多く学ぶことができました。特に「リーダーシップ」と「グローバル化」の関係について述べられている部分が多くあり、海外で働くことに興味を持っている自分にとっては大変勉強になりました

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図解でハッキリわかる労働時間、休日・休暇の実務

労働時間や休日・休暇の扱いにおいて、法定労働時間と所定労働時間の違いから、時間外労働・休憩時間の定め方など、図解入りで詳しくまとめています。

労働法令で規定されている内容を、この一冊にまとめて紹介されています。総務・人事・労務・経理担当などが知るべき内容が、図解をふんだんに利用してまとめられています。

図解が利用されていることから、読書が苦手な人に分かりやすい書籍となっています。

年次有給休暇制度の解説とQ&A

年次有給休暇をめぐって、実務的な疑問や留意点などを、質問と答え方式で詳しく解説されている一冊です。年次有給休暇に関しては、行政通達をくまなく掲載しています。

年休制度の考え方・年休に関する解釈例規・裁判例などを挙げ、具体的な場面で生じる疑問を、解説しながら解決へと導きます。

労働時間に関する基本的な内容はほぼ網羅されております。労基法としての関連性についての記述は薄いですが、それが却って実務書として考えるのであれば、分かりやすいとも言えます。

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あたらしい労働時間・休日・休暇の本

働き方改革により、2019年4月から労働基準法が改訂されました。最新の法改正にも対応しているので、新しい情報を入手することが可能です。

この書籍一冊で、年次有給休暇の詳細を理解することができます。また、ワークライフとバランスを実現する、年次有給休暇の取得促進など新しい問題を盛り込んでいます。

労働時間管理完全実務ハンドブック

多様化する職場に対応した、軸をぶらさない時間管理のポイントがまとめられています。これからの時代を見据えて、全面改正されています。

人事担当者だけに限らず、労働者側が読んでも解りやすい内容です。さまざまなデータソースに基づいて、図表を盛り込みながら分かりやすく解説されています。

私にとって素晴らしい本でした。また、この著者の本があったら買いたいなあ、と思います。

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有給制度を正しく理解しましょう!

雇用する側も労働者も、有給制度を正しく理解することが大切です。この記事で説明した夏休みの休暇においても、企業側と労働者で間違った認識があった場合、トラブルになりかねません。

正しく有給休暇を消費し、仕事へのモチベーションアップにつなげていきましょう。

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