短時間勤務制度を就業規則に導入する際のポイント5つ|注意点やメリット

働き方改革

短時間勤務制度とは

「短時間勤務制度」は、自分の会社でも採用されていたり、テレビのニュースで耳にしたりして、「なんとなく理解している」という人が多いのではないでしょうか。

短時間勤務制度は、就業規則にもきちんと記載されている制度で、「短時間」にも明確な決まりがあります。3歳までの子を養育する労働者が、1日の所定労働時間を原則6時間とすることができると決められています。

短時間制度は働くママのための制度

短時間勤務制度は、育児世代の労働者のための制度で、正社員だけでなく有期契約やパートタイマーなどにも適用されます。

1日の勤務時間については、6時間以内という決まりが適用されますが、不足する勤務時間分の給料は多くの会社では無給となります。短時間勤務制度は、2012年7月1日から従業員の人数に関わらず完全に義務化されました。

育児介護休業規定との関わり

短時間勤務制度は、改正育児・介護休業法の第23条第1条に規定された制度です。法律の中で正式には「所定労働時間の短縮措置」という用語で規定されています。

類似の制度で、近年導入する企業が増えているのが「短時間正社員制度」で、こちらの制度は、「大学に通う」「心身の不調」などさまざまな理由で利用できる制度です。短時間正社員制度は、育児介護休業法で規定されている制度ではありません。

育児短時間勤務制度のメリット3つ

育児休暇が終わり、職場復帰を果たした多くの人が、短時間勤務制度を活用しています。多くの場合、時短分は無給なので、フルタイムで働くよりも給料が減ってしまいます。

企業側としても短時間勤務制度の適用により、1従業員あたりの就業時間が減ってしまうことになります。短時間勤務制度を導入には、こうしたデメリットを超えるメリットが期待されています。ここでは、短時間勤務制度導入のメリットを3つご紹介します。

短時間勤務制度のメリット1:育児と仕事の両立ができる

フルタイムで働くときよりも、短時間勤務制度を活用すれば当然子供と過ごす時間が多なります。フルタイムの場合は残業もあるため、短時間勤務制度を活用して生まれるゆとり時間は、「定時間-短時間勤務時間(6時間以下)」以上の時間になります。

時間にゆとりがあれば、育児もゆったりとした気持ちで向かい合うことができます。仕事と育児を切り替えやすく、実質的には仕事に集中できる時間が増えることになります。

短時間勤務制度のメリット2:女性管理職を増やすことにつながる

従来は、能力の高い女性でも、育児のタイミングで離職することが多く、管理職になれるキャリアを築ける女性が多くは残りませんでした。

短時間勤務制度を活用すれば、育児期間は仕事をセーブしながらも、キャリアを積み上げていくことが可能になります。

フルタイム勤務者よりも時間がかかるものの、キャリアの積み上げもでき、管理職になるだけのスキルや知識を身につけることができます。

短時間勤務制度のメリット3:離職率を減らすことができる

産休や育児休暇が終わった後、いきなりフルタイム勤務に戻るのは、育児を並行して行う親にとっては負担の大きいものでした。そのため、多くの女性が出産・育児のタイミングで離職していました。

短時間勤務制度が就業規則に盛り込まれ、「短時間勤務制度を活用するのが当然の権利」として認められるようになったことで、仕事と育児の両立が可能になり、不本意ながら離職するということを回避できるため、離職率は低下します。

短時間勤務制度を就業規則に導入する際のポイント5つ

短時間勤務制度は法律で義務化されているため、就業規則に盛り込む必要があります。就業規則に記載する際は、いくつかのポイントを踏まえておかないと、従業員が混乱してしまうこともあります。

ここでは、短時間勤務制度を従業員に適切に理解してもらうために、就業規則に記載する際のポイントを5つご紹介します。

短時間勤務制度を就業規則に導入するポイント1:契約社員との住み分け

短時間勤務制度は、期間雇用者である契約社員も適用条件に合致していれば、適用対象となります。1日の所定労働時間が6時間以下の契約社員は、適用対象外になります。

労使協定によって「勤続1年未満の労働者」「週の所定労働日数が2日以下の労働者」も、対象外とすることができます。企業の就業規則によって、対象にも対象外にもできる範囲となるため、就業規則にはしっかりと適用条件を記載しておきましょう。

短時間勤務制度を就業規則に導入するポイント2:パートタイマーとの住み分け

短時間勤務制度は、すべてのパートタイマーが対象となるわけではありません。就業規則には、短時間勤務制度を適用できるパートタイマーの条件を明記しておきましょう。一般的には、以下の条件にあてはまるパートタイマーは、短時間勤務制度の適用対象外となります。

・日々雇用される者
・1日の所定労働時間が6時間以下の者
・継続雇用期間が1年に満たない者
・1週間の所定労働時間が2日以下の者

短時間勤務制度を就業規則に導入するポイント3:残業ができなくなる

短時間勤務制度の適用者は、1日の所定労働時間を原則として6時間にします。「原則として6時間」なので、突発的に6時間を超過することまで禁止されているわけではありません。

「残業をさせない」と明記されているものではありませんが、短時間勤務制度を適用しているにも関わらず「残業」して、定時間勤務と同等、もしくはそれ以上の勤務には矛盾があります。基本的に残業はできないと捉えておいた方がよいでしょう。

短時間勤務制度を就業規則に導入するポイント4:社会保険・雇用保険の適用

短時間勤務制度を適用している間の、社会保険や雇用保険の定期用については、就業規則にもわかりやすく記載しておきましょう。

社会保険や雇用保険については、労働時間と労働日数によって判断されます。それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者の扱いとなります。雇用保険については、1週あたりの所定労働時間が20時間未満であれば被保険者でなくなります。

短時間勤務制度を就業規則に導入するポイント5:勤務時間の設定

短時間勤務制度の法的な決まりとしては、1日の所定労働時間を原則として6時間に設定します。法律上は、6時間より短くても長くても法的な基準を満たしたことになりません。

しかし、社内の規則として就業規則に記載すれば、その企業の短時間勤務制度としては、6時間以外の選択肢を設けることも可能です。所定労働時間を5時間、6時間、7時間の中から、労働者に選択させるのであれば、法律上も問題になりません。

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制度を導入する際の注意点は?

短時間勤務制度を導入する場合、企業側としては、社内ルールと手続きを整備し、従業員が理解できるよう就業規則に記載しておく必要があります。

短時間勤務制度を利用したい従業員は、就業規則を参照し、記載されている条件を確認したうえで、提示されている手続きに従って申請することになります。

必要な手続き

短時間勤務制度の適用を受けるための手続きについては、事業主(企業)が定めることができます。短時間勤務制度を就業規則に記載する際は、手続きに関しても記載し、簡易フローなども提示しておくのがおすすめです。

労働者が短時間勤務制度の適用を事業主に申請した場合、企業側としては、社会保険の標準報酬月額の見直しや「3歳未満の子の養育特例申出」の手続きが必要になります。

夫婦での利用は?

子供が3歳未満の短時間勤務制度は、法律上で義務化された制度なので、夫婦が同じ会社で働く場合でも夫婦ともに申請可能です。働く会社が異なる場合は、それぞれの会社で申請することになり、同時申請ももちろん認められます。

3歳以上の子を持つ親に対しても、就業規則で短時間勤務を認めている場合は、法律で義務化された制度ではないので、夫婦同時に申請があった場合に拒むこともできます。

短時間勤務制度を就業規則に導入する際のポイントを把握しよう

短時間勤務制度を正しく従業員に理解してもらうために、就業規則に短時間勤務制度についての項目を記載する際は、ポイントを押さえて記載しましょう。

就業規則を参照した従業員が、正しく制度を理解できるよう、従業員が知りたいポイントや必要になる手続きや判断条件などを把握し、わかりやすい就業規則になるよう心がけて記載することが大切です。

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