- フレックスタイム制とは?
- フレックスタイム制導入時に定める項目10個
- フレックスタイム制導入時に定める項目1:対象となる社員
- フレックスタイム制導入時に定める項目2:清算期間
- フレックスタイム制導入時に定める項目3:総労働時間
- フレックスタイム制導入時に定める項目4:一日の標準労働時間
- フレックスタイム制導入時に定める項目5:コアタイム
- フレックスタイム制導入時に定める項目6:フレキシブルタイム
- フレックスタイム制導入時に定める項目7:残業代
- フレックスタイム制導入時に定める項目8:コミュニケーションの場を作る
- フレックスタイム制導入時に定める項目9:勤務評定
- フレックスタイム制導入時に定める項目10:就業規則への明記
- あなたの会社に仕事の生産性をあげる「働き方改革」を起こしませんか?
- フレックスタイム制導入のメリット3つ
- フレックスタイム制導入のデメリット3つ
- フレックスタイム制の導入を成功させよう
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは何か、ご存知ですか。フレックスタイム制とは、始業や終業の時間を自分で決めることができる働き方を指します。
フレックスタイム制のメリットは、自由な時間に働けることです。そのため、決められた始業時間に合わせて出勤する必要がなく、通勤が楽になります。
ただし、会社として出勤してもらいたい時間帯については、コアタイムという時間帯を設けることで、出勤を義務付けることが可能です。
フレックスタイム制のわかりやすい解説
フレックスタイム制導入の背景
フレックスタイム制の導入が進んだ背景として、労働者が自らのワークライフバランスを高めることができ、柔軟な働き方ができるという点が挙げられます。
フレックスタイム制の導入により、自分の裁量で自由にタイムマネジメントできるという点や、満員電車を避けることができるなどのメリットが、組織のストレスを解消してくれる存在として注目されました。
フレックスタイム制導入時に定める項目10個
フレックスタイム制を導入するにあたり、労使協定によって基本的な枠組みを定める必要があります。自由な働き方ができ、労働意欲も向上しやすいフレックスタイム制ですが、会社内で定める項目があります。
今回紹介する項目は10個ほどあり、詳細についてわかりやすく説明します。フレックスタイム制導入を検討している場合は、ぜひ参考にしてみてください。
フレックスタイム制導入時に定める項目1:対象となる社員
フレックスタイム制の対象となる社員はどこまでなのか、という範囲を定める必要があります。
フレックスタイム制は、全社員を対象とする決まりはありません。そのため、部署ごとや、一定の要件を満たした社員を対象にするなど、範囲を定めると良いでしょう。
いきなり全社員を対象にすると、混乱やトラブルを招く恐れがあります。まずは、フレックスタイム制を導入しやすい部署から導入し、運用のナレッジを蓄積することがおすすめです。
フレックスタイム制導入時に定める項目2:清算期間
清算期間とは、フレックスタイム制の区切りとなる期間です。
この期間で、総労働時間を満たす必要がありますが、労働者は一日ごとの労働時間を自由に決めることができます。期間としては、三ヶ月以内であれば、自由に設定することが可能です。
ちなみに、清算期間と合わせて、清算期間がいつから始まるのか、起算日も合わせて設定しておく必要があります。
フレックスタイム制導入時に定める項目3:総労働時間
定めた清算期間内に働くべき時間を決める必要があります。基本的には、1日8時間で、週40時間をもとに決めることが多いです。
総労働時間を決めるにあたり、注意する点としては、法定労働時間を超えて設定することはできません。そのため、法定労働時間と同じか、少なくしなければなりません。清算期間における総労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働として取り扱われます。
フレックスタイム制導入時に定める項目4:一日の標準労働時間
一日の労働時間の基準となるものとして、一日の標準労働時間を定める必要があります。ちなみに、一日の労働時間は、総労働時間を清算期間の所定労働日数で割ったものになります。
フレックスタイム制を利用する労働者が有給を取得する場合に必要になります。有給取得時に、定めた時間を労働したものとして取り扱われます。
フレックスタイム制導入時に定める項目5:コアタイム
コアタイムとは、一日のうちに出勤しなければならない時間帯のことです。コアタイムを設ける場合には、始業時間と終業時間を定める必要があります。ちなみに、コアタイムは、必ずしも設定が義務付けられているものではありません。
フレックスタイムを採用している企業の多くは、メンバーが比較的集まりやすい時間帯をコアタイムに設定しています。職場内での連携を保つために、バランス良くコアタイムを設定しましょう。
フレックスタイム制導入時に定める項目6:フレキシブルタイム
フレキシブルタイムとは、労働者が自らの裁量で決めることができる時間帯を指します。労働者は、定められたフレキシブルタイムの中から、働きたい時間を決めます。
また、コアタイムの前後に、フレキシブルタイムが設けられていることが必要です。
ちなみに、裁量で決められる時間が短いと、フレックスタイム制とはみなされなくなります。そのため、フレキシブルタイムをどの程度認めるかがフレックスタイムの重要なポイントです。
フレックスタイム制導入時に定める項目7:残業代
フレックスタイム制の場合の残業代は、一日あたりの就業時間ではなく、清算期間ごとの総労働時間を超えたかどうかで残業代が決まります。
清算期間あたりの総労働時間を実際の労働時間が超過していた場合、超過していた分が残業代となります。
総労働時間を超えて作業した場合、超過した時間を次の清算期間の勤務時間として繰り越すことが認められません。そのため、企業側は必ず清算期間ごとの残業代を支払う義務があります。
フレックスタイム制導入時に定める項目8:コミュニケーションの場を作る
フレックスタイム制にすることで、チャットツールを活用し、社員同士のコミュニケーションの場を作ることがおすすめです。
社員が揃っていない時間が増えることで、社員同士のコミュニケーションが減ってしまいます。コミュニケーションが減ることで、すれ違いのトラブルが多くなることが考えられます。
そのため、メールやチャットツールでその都度、情報を共有しておくなどの報告体制を整えておくと良いでしょう。
フレックスタイム制導入時に定める項目9:勤務評定
フレックスタイム制の場合、労働者の勤務評定が難しくなるため、今までとは違う方法を考える必要があります。
残業時間などの管理がしにくいため、本来の時間内でどのくらいの生産性があったのかなどわかりにくくなります。
さらに、報告や連絡、相談などがしにくくなるため、勤務評定について、検討すると良いでしょう。
フレックスタイム制導入時に定める項目10:就業規則への明記
フレックスタイム制を導入するために、就業規則に、「始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる」という内容を明記する必要があります。
また、コアタイムやフレキシブルタイムを設けた場合も、就業規則に記載する必要があります。
フレックスタイム制を導入する際には、労使協定を結ぶ必要がありますが、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。しかし、就業規則を変更した場合は、届け出る必要があるので、要注意です。
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フレックスタイム制導入のメリット3つ
フレックスタイム制は、効率的かつ柔軟な働き方を実現するための制度です。
フレックスタイム制を導入することで、労働者は好きなようにスケジュールを組み労働することができ、企業としても労働者の生産性が向上することが期待できるなど、双方に得られる大きなメリットがあります。
具体的にどのようなメリットがあるのか、詳細を説明するので、役立ててみてください。
フレックスタイム制導入のメリット1:社員のワークライフバランスの実現
フレックスタイム制を導入することで得られるメリットは、個人の事情を考慮した、ワークライフバランスに優れた働き方が可能です。
通勤時間をずらして満員電車を避けたり、一日の労働時間を短縮したり、子供の送迎に合わせて仕事を進めたりすることができるので、ストレスが少なく効率的な業務が期待できます。
フレックスタイム制導入のメリット2:残業の削減
フレックスタイム制を導入することで得られるメリットは、結果的に残業を削減できることです。
清算期間が設けられるため、週に40時間以上の労働を行っても、清算期内に調整を行えば良いので、残業を削減することが可能です。
また、労働時間の管理については、清算期間で行うことができるので、企業としては計算がしやすくなるメリットもあります。
フレックスタイム制導入のメリット3:人材の確保
フレックスタイム制を導入することで得られるメリットは、人材の確保が挙げられます。時間管理の意識が高く、能力が高い人材の離職を防ぐことが可能です。
また、フレックスタイム制により、優秀な人材を確保できる可能性も高まります。優秀な人材を採用できたり、維持し続けることができるのは、魅力です。
例えば、育児や介護で離職せざるを得ない場合でも、フレックスタイム制を導入することによって時間が融通しやすくなります。
フレックスタイム制導入のデメリット3つ
フレックスタイム制導入にあたり、デメリットが3つあります。
労働時間が柔軟になることで発生するデメリットは、社員同士のコミュニケーションの機会が減少すること、チーム力の発揮が難しくなること、出退勤の管理が煩雑になることです。
また、フレックスタイム制が向いていない職種などもあるので、導入するかどうかを見極める必要があります。
フレックスタイム制導入のデメリット1:コミュニケーション機会の喪失
フレックスタイム制を導入するデメリットとしては、同じ部署間でも、始業時間や終業時間が異なることで、直接顔を合わせるのはコアタイムのみということが起こり得ます。
コミュニケーションが円滑に進まないことで、連携がうまく行かないという事態を招く可能性があります。
コミュニケーション機会が希薄になるということを理解した上で、コミュニケーションを円滑に行えるようなツールを導入するなどの工夫が必要になります。
フレックスタイム制導入のデメリット2:チーム力の発揮が難しくなる
フレックスタイム制を導入するデメリットとしては、社員一人ひとりの自己管理能力に依存してしまうことです。そのため、時間管理が苦手な社員には負担が大きくなってしまいます。
社員ごとに終業時間の管理をし、清算期間内に定められた総労働時間を満たすように計画を立てた働き方が求められます。つまり、社員ごとの自己管理能力の差によって、得られる業務の効果にも違いが出る可能性があります。
フレックスタイム制導入のデメリット3:出退勤管理が煩雑
フレックスタイム制を導入するデメリットとして、社員に対しての出退勤管理が煩雑になる可能性があります。
社員それぞれの出勤時間や退勤時間がバラバラになるため、勤怠管理を行う人事部の負担が大きくなってしまいます。また、清算期間に定められた総労働時間の管理も必要になるため、煩雑化につながります。
そのため、フレックスタイム制に対応した勤怠管理システムを導入するなど、人事部の負担を軽減するための対策が必要になります。
フレックスタイム制の導入を成功させよう
フレックスタイム制を導入するにあたり、社員も企業もフレックスタイム制について、理解を深めることがポイントです。フレックスタイム制は自己管理が必要になりますが、プライベートを充実させることにもつながります。
それぞれのメリットやデメリットを理解し、精査した上で、フレックスタイム制を導入してみてください。フレックスタイム制によって、効率的な職場環境を目指しましょう。